マルタ税還付制度 2026 — クイックリード
マルタは所得税法(Cap. 123)および所得税管理法(Cap. 372)の下で完全帰属法人税制度を運用しています。マルタ企業は歳入委員会(CFR)に法人税35%を納付しますが、配当が分配される際に株主は営業利益について6/7還付(実効5%)、受動的ロイヤルティ/利息所得について5/7還付(実効約10%)、または二重課税救済で保護された利益について2/3還付(実効条約控除前で約12.5%)を請求します。持株免税は適格子会社配当およびキャピタルゲインについてマルタ税を0%にし、想定利子控除(NID)は営業所得をさらに保護し、マルタの80以上の二重課税回避協定——トルコとの条約を含む——は越境Eコマース事業者に完全な最適化ツールキットを提供します。2024年以降、真の経済実体(マルタ人取締役、現地CIGA、MBRコンプライアンス)が必須です。
2026年マルタ帰属制度の概観
マルタほど広く誤解され——かつ広く利用されている——欧州の税制は多くありません。以下の6つの手段は、よく設計されたあらゆるマルタEコマース構造の構成要素です。各詳細セクションを読む際に、この概観を手元に置いておいてください。
6/7還付 — 能動的営業所得
能動的営業利益を源泉とする配当に適用 · Eコマース、サービス、製造 · CFRが法定14日以内に支払い
5/7還付 — 受動的ロイヤルティ & 利息
受動的ロイヤルティ所得、一定の非営業利息、および条約救済のないその他の「非能動的」源泉を源泉とする配当に適用
2/3還付 — 二重課税救済経路
会社が原資となる利益についてすでに外国税額控除(FTC)、条約救済または英連邦救済を請求した場合に適用
持株免税 — 子会社配当 & ゲイン
所得税法第12条(1)(u) · 非居住子会社における5%以上の適格持株 · マルタ完全免除
想定利子控除 — 株式資本の保護
2017年導入 · 想定控除 = 20年MGS国債利回り + 5%プレミアムをリスク資本に適用 · 帰属前に課税ベースを削減
マルタ条約ネットワーク — 80か国以上
トルコ(2008)、ドイツ、フランス、イタリア、英国、米国、UAEを含む · 受取配当、ロイヤルティ、利息に対する外国源泉税を軽減
マルタの法人構造を最適化する準備はできていますか?
6/7還付のモデリングから持株免税の適格性判定、NIDエンジニアリング、DTAAマッピングまで——Zunaproのマルタ会計チームが、CFR準拠の記帳とMBR申請とともに、構造をエンドツーエンドで設計・運用します。
1. マルタ完全帰属制度 — 概念的概観
「完全帰属」とは何か、なぜマルタはそれを使うのか?
マルタは、いまだに完全帰属法人税制度を運用する、数少なくなりつつあるOECD管轄の一つです。古典的制度(ドイツ、米国、フランス)では、会社が利益に法人税を支払い、その後株主が配当に再び個人所得税を支払います——経済的二重課税です。帰属制度では、会社が支払った法人税は株主の個人税の前払いとして扱われます:配当が分配される際、会社レベルの税が株主に「帰属」(クレジット)され、法人税が個人税率を超過した分だけ株主に還付されます。歴史的な帰属管轄の多く(オーストラリア、ニュージーランド、1999年以前の英国、2004年以前のフランス)は古典的モデルに移行しましたが、マルタはそうしませんでした。2007年——EU加盟に向けて欧州委員会と交渉されたパッケージの一環として——マルタはその帰属制度を現代的な6/7、5/7、2/3還付の枠組みに再構築しました。欧州委員会、ECOFIN行動規範グループ、OECD有害税制フォーラムはいずれもこの制度を審査し、「有害でない」と受け入れました。表面税率35%が実際に納付され、還付が機密裁定ではなく基本法に明記されているためです。
2段階のメカニズム + 2層構造
ステップ1 — 法人税納付:マルタ企業は歳入委員会(CFR)に年次申告を行い、課税所得に法人税35%を納付します(事業年度終了後9か月、暫定分割納付を伴う)。ステップ2 — 株主還付請求:配当が分配される際、株主はCFRに税還付申請書を提出します。還付(6/7、5/7または2/3)はSEPAで支払われます。重要なのは、還付が会社ではなく株主に流れることです。一般的な2026年の設計は「2層マルタ構造」です:マルタ営業会社(MaltaCo)が営業所得を生み出しCFRに35%を支払い、マルタ持株会社(MaltaHoldCo)がMaltaCoの株式を保有し株主として6/7還付を請求します。MaltaCo → MaltaHoldCoの配当は完全に免税(持株)となり、還付はMaltaHoldCoのマルタ口座に着金し、最終受益者(UBO)はマルタ源泉税なしで後続の分配を受け取ります。
2. 表面税率35% → 株主への6/7還付
なぜマルタの表面税率は意図的に高いのか
マルタの法人税率35%は欧州連合で最も高く、フランス(25%)、ドイツ(約30%)、イタリア(24%)、ベルギー(25%)を上回ります。マルタは3つの理由で意図的に35%の税率を維持しています:EUおよびOECDの見栄え(35%の表面税率はマルタがタックスヘイブンでないことを示します——税は実際に納付され、株主レベルの還付のみが実効負担を軽減するという、2007年のEU合意の中心的な物語です)、外国税額控除の計算(35%の納税証明書は、より高課税の管轄にある親会社が利用できるFTCを最大化し、マルタ源泉の配当を古典的制度での後続利用に理想的なものにします)、そして還付の柔軟性(35%に固定し所得タイプに応じて調整された還付により、マルタは表面税率を変えることなく5%、約10%、条約依存の実効税率を微調整できます)。
6/7還付の計算
株主は、配当が分配された利益について納付されたマルタ税の7分の6を受け取る権利があります。100万ユーロの営業利益についての計算例:
- マルタ法人税35% = CFRに納付35万ユーロ
- 分配可能配当 = 100万ユーロ − 35万ユーロ = 65万ユーロ
- 株主還付 = 6/7 × 35万ユーロ = 30万ユーロ
- 株主への正味現金 = 65万ユーロ + 30万ユーロ = 95万ユーロ
- 100万ユーロの利益に対する実効税負担 = 5万ユーロ = 実効税率5.0%
どの所得タイプが6/7の対象となるか?
6/7還付は、原資となる利益が能動的営業所得である限り、会社のマルタ課税勘定(MTA)および外国所得勘定(FIA)から支払われる配当に適用されます:
- Eコマース販売 — マルタ企業が記録上の販売者であるオンライン小売、マーケットプレイス販売、ドロップシッピング
- 流通 & 卸売 — 購入して再販される物理的または デジタル商品
- サービス — コンサルティング、ソフトウェア・アズ・ア・サービスのサブスクリプション、専門手数料
- 製造 — 委託製造を含む物理的商品の生産
- 能動的な知的財産の活用 — マルタ企業自身がIPを開発・商業化する場合(BEPS行動5のネクサス基準に従う)
💡 マルタ6/7還付を10分でモデル化
Zunaproのマルタ会計計算機は、あらゆる損益シナリオについて、CFR負債、還付請求、税引後配当、実効税率を——NIDと持株免税を組み込んで——予測します。
3. 外国株主のための実効5%法人税
なぜ「実効5%」が主要なストーリーなのか
マルタ税務プランニングに関するほぼすべてのパンフレットは「実効法人税率5%」で始まります。この数字は正しいのです——適切な種類の事業に、適切な持株と実体があれば。「実効5%」とは、マルタ企業が稼得した1ユーロの能動的営業利益に対する、6/7還付が非居住者または非本籍株主に支払われた後の、法人および株主の合算税負担であり、株主の本国管轄が受取配当に課税しないか、または有利に課税することを前提とします。親子会社指令の恩恵を受けるEU居住株主、または条約管轄(トルコ、UAE、英国)の非EU株主にとって、実効5%は成長のために残された利益に対する真の最終負担です。
3者比較:キプロス、アイルランド、マルタ
EU内では、低税率ストラクチャリングのために3つの管轄が日常的にベンチマークされます:キプロス(表面12.5%)、アイルランド(営業税率12.5%)、マルタ(実効5%)。マルタの実効税率は書面上は両者を上回りますが、帰属/還付の仕組みを真の実体とともに正しく運用する必要があります。アイルランドは運用が簡単(株主レベルの還付なし)で、キプロスは非居住者について株主レベルで配当およびキャピタルゲインに0%という同様の簡便さを提供します。多額の営業利益と実体へのコミットメントを持つEコマースグループにとって、マルタの実効5%は計算上勝ります。受動的持株構造については、持株免税(第6セクション)がマルタをオランダおよびルクセンブルクと競争力のあるものにします。
実効5%を請求できないのは誰か?
3つのカテゴリーの株主は、クリーンな実効5%を達成できません:
- マルタ居住・マルタ本籍の個人 — 全世界所得に対し最高35%まで累進課税されます。還付メカニズムは依然として適用されますが、追加のマルタ個人税により正味税率はより高くなります。
- 受取外国配当に積極的に課税する管轄の株主 — マルタの実効5%はマルタレベルで維持されますが、本国が受取配当にさらに課税する場合があります。
- OECD第2の柱の対象となる多国籍企業(連結売上高7億5千万ユーロ以上) — 2025年以降マルタの適格国内ミニマムトップアップ税(QDMTT)の対象となり、対象グループの実効税率は15%に引き上げられます。閾値を下回るSMEは引き続き完全な実効5%を享受します。
Eコマースの現実確認:実効5%は、EUまたはトルコの株主と真のマルタ実体を持つSMEのEコマースグループ(連結売上高7億5千万ユーロ未満)にとって、本物で持続的です。SME向けマルタ会計サービスを見る →
4. 受動的ロイヤルティ & 利息所得に対する5/7還付(実効約10%)
なぜ受動的所得はより小さい還付を受けるのか
受動的ロイヤルティおよび一定の種類の受動的利息所得から生じる利益——その背後に能動的な商業的実体なしに所得が発生する場合——は5/7還付の帯に分類されます。政策意図は明快です:マルタは純粋なコンジットIPボックスではなく、真の商業活動を誘致したいので、受動的源泉をわずかに重く課税します。100万ユーロの受動的ロイヤルティ利益についての計算:
- マルタ法人税35% = 35万ユーロ
- 分配可能配当 = 65万ユーロ
- 株主還付 = 5/7 × 35万ユーロ = 25万ユーロ
- 株主への正味現金 = 65万ユーロ + 25万ユーロ = 90万ユーロ
- 実効税負担 = 10万ユーロ = 実効税率10.0%
何が受動的ロイヤルティまたは利息とみなされるか?
分類はCFRガイドラインおよび所得税法に定められています。実務上、5/7の帯は以下を捕捉します:
- ライセンスインしてサブライセンスしたIPに対するロイヤルティ収入で、マルタでの付加価値開発を伴わないもの(BEPS行動5の下でネクサス不十分)
- 債券、預金、グループ間貸付に対する利息所得で、マルタ企業が貸付業を営んでいない場合
- 二重課税救済を請求していないその他の「非能動的」所得
能動的として適格であるロイヤルティ所得——すなわちマルタ企業自身がIPを開発、所有し、能動的に商業化し、BEPS行動5の実質的活動テストを満たす場合——は6/7還付(実効5%)の帯にとどまります。この線を正しく引くことは、あらゆるマルタ構造において最も重大な結果をもたらすプランニング作業の一つです。
EコマースIPへの実務的含意
自社ブランドIP、商標ポートフォリオ、ソフトウェアスタックを所有するEコマースグループにとって、選択肢はIPを完全な実体とともにMaltaCoを通じて運営するか(マルタでのR&D、マルタでの取締役会レベルのIP決定、文書化されたBEPSネクサス——ロイヤルティは6/7 = 実効5%の対象)、実体なしにIPを受動的に保有するか(ロイヤルティは5/7 = 実効10%に低下、依然競争力あり)、あるいは2.5%のキプロスIPボックスなど別の場所にIPを収容してMaltaCoにロイヤルティを支払うか(マルタは残余営業所得を5%で受け取り、慎重な移転価格文書が必要)です。
5. 二重課税救済を伴う所得に対する2/3還付(実効約12.5%)
2/3還付が適用される場合
第3の還付階層——納付されたマルタ税の2/3——は、会社が原資となる利益についてすでに二重課税救済を請求した場合に適用されます。外国税額控除(外国源泉税を負担する外国源泉所得、片務的救済の下でクレジット)、条約救済(マルタの80以上のDTAAの一つ)、または英連邦所得税救済を通じてです。計算は6/7の場合よりも微妙です。なぜなら外国税額控除が2/3還付の計算前にマルタ税額を削減するからです:表面実効税率は外国税額控除前で約12.5%ですが、条約源泉税が有利な場合、合算マルタ・外国負担は多くの場合5〜10%の範囲に着地します。
計算例 + 2/3経路をいつ使うか
トルコ・マルタDTAAの下で源泉で10%の源泉税が適用されたトルコ子会社からマルタで受け取った100万ユーロの配当所得を考えます:トルコ源泉税10万ユーロ、トルコ源泉税に対するFTCを伴うマルタ税35% = 純25万ユーロ、株主2/3還付 = 16万6,667ユーロ、株主への正味現金 = 81万6,667ユーロ、合算実効税率 ≈ 18.3%。持株免税(第6セクション)が適用される場合、これは代わりにマルタ税0%に崩れます——2/3還付は、持株が「適格」と認められない場合の代替手段です。2/3階層は、代替的なセーフハーバーなしに適格持株の閾値を満たさない5%未満の持株、または外国源泉税を負担する債券利息などの非子会社源泉からの外国源泉所得にとって、選択される経路であり続けます。
6. 持株免税 — 適格子会社配当に対する0%
マルタ持株構造の戦略的中核
所得税法Cap. 123第12条(1)(u)に成文化された持株免税は、欧州の持株会社管轄として、マルタをオランダおよびルクセンブルクと同じ第一級のリーグに位置づけます。この免税は、非居住子会社における「適格持株」から生じる配当およびキャピタルゲインを、マルタ税から0%で完全に免除します。
「適格持株」の定義
持株は、以下の代替テストのいずれか一つを満たす場合、適格として認められます:
- 5%株式テスト — マルタ企業が非居住会社の株式資本の少なくとも5%を保有し、議決権、利益への権利、清算時の資産への権利のうち少なくとも2つを付与するもの
- 取得オプションテスト — マルタ企業が非居住会社の5%以上を取得するオプションを保有
- 先買権テスト — マルタ企業が非居住会社の株式資本に対する先買権を有する
- 116万4千ユーロ取得テスト — 持株の取得原価が少なくとも116万4千ユーロであり、持株が少なくとも183日間途切れなく保有されているもの
- 取締役会代表テスト — マルタ企業が、その裁量により、非居住会社の取締役会に少なくとも1名の取締役を指名する権利を有する
- 事業促進テスト — 持株がマルタ企業自身の事業の促進のために保有され、棚卸資産として保有されていないもの
ほとんどのEコマースグループは少なくとも5%株式テスト(多くの場合100%)と事業促進テストを満たすため、適格性は通常明快です。
濫用防止セーフハーバー
持株免税の濫用を防止するため、EUおよびOECDの反コンジット規則は、非居住子会社が以下のいずれかであることを要求します:
- EU加盟国に居住または設立されている、あるいは
- 少なくとも15%の外国税の対象である、あるいは
- 所得の50%未満を受動的利息またはロイヤルティから得ている
これらのセーフハーバーのいずれか一つが規則を満たします。実務上、ドイツ、ポーランド、オランダまたはトルコのほぼすべての営業Eコマース子会社は余裕をもってこれをクリアします。
処分時のキャピタルゲイン
持株免税は、子会社から受け取る配当だけでなく、適格持株の処分時のキャピタルゲインにも適用されます。これはイグジット・プランニングにとって決定的です:マルタ持株会社は5,000万ユーロの営業子会社を売却し、そのゲインをマルタレベルで完全に非課税で認識でき、その売却代金はマルタの後続6/7還付パイプラインを通じて、または親子会社指令の下で直接、最終株主に送金されます。
🏛️ 持株免税ホールディングを設計
Zunaproのマルタチームは、文書化された持株適格性、MBR実体申請、EU親子会社指令のオンボーディングとともに、マルタ持株会社を組成、登録、運用します。
7. 想定利子控除 — 還付前の株式資本保護
NIDとは何か、どのように計算されるか
想定利子控除(NID)は、会社のリスク資本(株式資本)について計算される想定利子費用に対する課税所得からの控除として、2017年法定通知262号により導入されました。政策目標は株式資金と負債資金を均等化することです——負債利子はすでに控除可能であるため、NIDがなければ税法は構造的に株式資金の会社を不利にします。想定利子率はマルタ20年国債(MGS)の利回りに5%のプレミアムを加えたものと設定されます。2025年後半時点でMGS利回りは約3.0〜3.2%であるため、NID率は適格リスク資本(株式資本、株式プレミアム、利益剰余金、株主に帰属する準備金)に適用され年間約8.0〜8.2%となります。控除は課税所得の90%を上限とし、超過分は繰り越されます。
計算例 — NIDを6/7還付と重ねる
リスク資本500万ユーロ、NID前営業利益100万ユーロのMaltaCoを考えます:
- NID = 8.0% × 500万ユーロ = 40万ユーロの想定控除
- NID後の課税所得 = 100万ユーロ − 40万ユーロ = 60万ユーロ
- マルタ税35% = CFRに納付21万ユーロ
- 株主6/7還付 = 6/7 × 21万ユーロ = 18万ユーロ
- 純マルタ税 = 100万ユーロの利益に対し3万ユーロ = 実効税率3.0%
したがってNIDはマルタのツールキットで最も強力な還付前の保護手段です。十分に資本化されたEコマース企業は、NIDと6/7還付を組み合わせることで、日常的に実効税率を5%未満に、時には2〜4%の範囲深くまで押し下げることができます。
濫用防止:株主への想定利息所得
NIDが純粋な贈与にならないよう、株主は請求されたNIDの持分に等しい想定利息所得を受け取ったものとして扱われます。非居住株主については、この想定所得は通常、マルタ国内規則または関連DTAAの下で免税ですが、本国の取り扱いを慎重に読むことが不可欠です。Zunaproのマルタ会計士は、NIDみなし所得の相互作用を個別にモデル化します。
8. マルタの二重課税条約ネットワーク — トルコを含む80か国以上
戦略的条約マップ
マルタは80を超える二重課税回避協定(DTAA)に署名しており、欧州のEコマースグループが遭遇するであろう主要な源泉国のほぼすべてをカバーしています:トルコ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、英国、米国、UAE、シンガポール、中国、インド、そしてEU全体です。この条約ネットワークは地中海で最も密なものの一つであり、オランダやスイスの古いハブに匹敵します。
トルコ・マルタDTAA — トルコ人株主にとっての鍵となる条約
トルコ・マルタ二重課税回避協定は2008年7月14日に署名され、その後まもなく批准されました。表面源泉税率は以下のとおりです:
- 配当 — 最大源泉税10% トルコおよびマルタの居住エンティティ間で支払われる配当に対して(第10条)
- 利息 — 最大源泉税10%(第11条)
- ロイヤルティ — 最大源泉税10%(第12条)
- キャピタルゲイン — 実質的持株の株式に対するゲインは通常、売主の居住国でのみ課税される(第13条)
マルタの6/7還付制度と組み合わせることで、この条約はトルコ人所有のマルタEコマース構造が著しく低い合算実効税率を達成することを可能にします。マルタで稼得された100万ユーロの営業利益についての典型的な計算結果は、トルコ人個人株主の場合、送金された配当に対するトルコ個人所得税の後、合算マルタ・トルコ負担を15〜18%の範囲に着地させます——事業をトルコで直接運営した場合の35〜45%に対してです。
EU親子会社 & 利子・ロイヤルティ指令
EU加盟国間を流れる配当については、EU親子会社指令(2011/96/EU)がDTAA源泉税を完全に上書きし、任意のEU子会社から10%以上を保有するEU親会社への配当に対する源泉税を0%に排除します。並行する利子・ロイヤルティ指令(2003/49/EC)は、関連するEU会社間の利子およびロイヤルティフローについて同じことを行います。マルタの非居住者への配当、利息、ロイヤルティに対する国内0%アウトバウンド源泉税と組み合わせることで、EU指令はEU子会社のマルタ持株のために完全に非課税の内部キャッシュフローリングを作り出します——配当はグロスで到着し、マルタ税0%で持株免税の対象となり、6/7還付の下でまたは直接、後続に流れます。
9. 実体要件 2024+ — 名板ではなく実際の事業
なぜ実体が交渉の余地のないものになったのか
2024年以降、いかなる真の存在もなしに6/7還付を請求するためだけに設立された「レターボックス」マルタ企業の時代は決定的に終わりました。3つの収斂する規制の流れがこの変化を推進しました:EU ATAD IIの反ハイブリッドおよびCFC規則(完全に転換済み)、OECD BEPS行動5の実質的活動要件、そしてマルタ独自の経済実体規則(付属法令123.187)で、2024年からマルタ事業登録局(MBR)およびCFRへの強化された年次報告とともに厳格化されました。
6つの実体の柱
2026年のマルタの営業会社または持株会社は、あらゆる監査で税務上の取り扱いを守るために、以下の6つすべてを示さなければなりません:
- マルタ居住取締役 — 通常マルタに居住する取締役が少なくとも1名(機密性の高い構造では通常取締役会の過半数)
- 実際のマルタ住所の登録事務所 — サービスプロバイダーの受付の名板ではなく、物理的な事務所
- マルタで開催される取締役会 — 議事録が作成され、対面で出席する非マルタ人取締役については書類証拠(フライト、ホテル記録)を伴う
- 中核所得創出活動(CIGA)のためのマルタの適格スタッフ — 実際に商業的決定を行う人々がマルタにいなければならない
- 現地で発生する十分な事業費用 — マルタの給与、事務所賃料、専門手数料、すべて生み出された所得に比例する
- マルタで維持される帳簿および記録 — マルタから物理的または電子的にアクセス可能な会計記録で、マルタの登録監査人により毎年監査される
Eコマース向けCIGA + 年次報告
Eコマース営業会社にとって、中核所得創出活動(CIGA)には通常、価格決定、調達決定、マーケティング戦略決定、IPライセンス、財務管理が含まれます。これらの機能は物理的にマルタに存在する人々によって遂行されなければなりません。ポーランドまたはドイツの倉庫からのフルフィルメントは許容されます——マルタの実体テストは、箱がどこでピッキングされるかではなく、どこで決定が行われるかについてのものです。2024年から、マルタ企業は事業年度終了後12か月以内にMBRに年次経済実体申告を提出し、適格マルタ人従業員、現地適格支出、マルタで遂行されたCIGAの証拠、適格持株の詳細をカバーします。不遵守は自動情報交換とEU ATADの下での潜在的なCFC再分類を引き起こします。
実体は、実効5%税と全面的な再査定との境界線です。Zunaproのマルタ会計チームは、登録事務所、マルタ居住取締役、適格会計スタッフ、年次MBR実体申請を、単一のバンドルサービスとして提供します。実体コンプライアンスバンドルを見る →
10. Eコマースマルタ — 5%戦略を実践する
正統的構造 + キャッシュフローパイプライン
欧州に販売するトルコまたはその他の非EU Eコマース事業者のために最も複製された2026年の構造は、5つの層を持ちます:本国の個人株主としての最終受益者(UBO)、MaltaCoおよびEU営業子会社の100%を所有するMaltaHoldCo(持株免税 + 6/7還付を請求)、EU顧客の記録上の販売者であり、ブランドIPの所有者であり、マルタ人取締役とCIGAスタッフを擁する完全な実体を持つMaltaCo(営業)、ポーランド、ドイツ、オランダにおける第三者ロジスティクスとしてのフルフィルメントパートナー(独立当事者間)、そしてマルタVATおよびOSSとともにMaltaCoの名義で登録されたAmazon EU、Allegro PL/CZ/SK/HU、eBay、Trendyol上のマーケットプレイス販売者アカウントです。キャッシュフローの循環は次のとおりです:(1) EU顧客がMaltaCoに支払う、(2) MaltaCoは売上原価、フルフィルメント、マーケティング、NIDを控除し、残余利益についてCFRに35%を支払う、(3) MaltaCoは税引後配当をMaltaHoldCoに分配する、(4) MaltaHoldCoは6/7還付を請求し、還付は4〜6週間で着金する、(5) MaltaHoldCoは本国の取り扱いに従い、合算配当 + 還付をUBOに分配する(トルコ人UBOの場合、送金時にトルコ個人所得税が適用される場合がある)。
マルタでの営業上の決定 + VAT/OSS
構造が実体監査を生き延びるためには、以下をマルタ側の決定として文書化しなければなりません:価格戦略(マークアップ規則、動的再価格設定)、カタログおよび品揃え(SKU/市場選定)、マーケティング予算配分(Google Ads、Meta、マーケットプレイス広告)、IPおよびブランド決定(商標、ライセンス)、財務およびFX(銀行取引、EUR/TRY/USDヘッジ)。営業上の実行(倉庫ピッキング、配送、カスタマーサポート)は、契約と監督がマルタで行われる限り、マルタの実体を損なうことなく欧州全域の第三者フルフィルメントパートナーに外注できます。MaltaCoはマルタVAT(18%)に登録し、EUワンストップショップ(OSS)制度を使用してすべての越境B2C販売を単一のマルタ申告で申告します。Zunaproの請求モジュールは、MaltaCoを記録上の販売者として維持しながら、KSeF(PL)、DATEV(DE)、Factur-X(FR)をネイティブに統合します。
トルコ固有の考慮事項
トルコ人UBOにとって、2つの追加項目が注目に値します。トルコのCFC規則は、MaltaCoの実効外国税率が10%を下回りかつMaltaCoの所得が主に受動的である場合、MaltaCoの所得をトルコ居住株主に帰属させることができます。マルタの実効5%は税率の閾値を引き起こすため、構造の「能動的営業」分類(Eコマース販売 = 能動的)が重要であり、文書化されなければなりません。別途、トルコ・マルタDTAA(2008)は、マルタ配当が本国送金される際、配当に対する10%の源泉税とトルコ側での外国税額控除救済を提供します。よく構造化されたパイプラインは、多くの場合、合算マルタ + トルコ負担を15〜22%の範囲に着地させます——23%の法人税に15%の配当源泉税に個人所得税を加えたトルコでの直接運営を大きく下回ります。
🌍 マルタ5%プレイブックを機能する構造に変える
Zunaproのマルタチームは、CFR準拠の記帳、MBR実体申請、EU OSS VAT、Amazon EU、Allegro、Trendyolマーケットプレイスとの直接統合とともに、MaltaCo + MaltaHoldCo構造を設計、設立、運用します。
マルタ還付 & 法的枠組み概要 2026
適切なマルタ所得分類を選ぶための最も有用な資料は、還付率を並べて見る一覧です。以下の表は、所得税法Cap. 123および所得税管理法Cap. 372の下での法的根拠とともに、2026年の還付の仕組みと含意される実効税率を要約しています。
| 階層 | 所得タイプ | 還付 | 実効税率 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 能動的営業(Eコマース、サービス、製造) | マルタ税の6/7 | 5.0% | ITA Cap. 123 Art. 48(4)(a) |
| 5/7 | 条約救済のない受動的ロイヤルティ & 利息 | マルタ税の5/7 | ~10.0% | ITA Cap. 123 Art. 48(4)(b) |
| 2/3 | 外国税額控除 / 条約救済を伴う所得 | 純マルタ税の2/3 | DTAA前 ~12.5% | ITA Cap. 123 Art. 48(4)(c) |
| PE | 5%以上の子会社からの配当 & ゲイン | 0% — 完全免除 | ITA Cap. 123 Art. 12(1)(u) | |
| NID | 株式資本による還付前控除 | 6/7とともに実効税率を2〜4%に低下 | 2017年法定通知262号 | |
表の読み方:6/7還付は能動的Eコマース営業の主力であり、持株免税は持株会社構造の主力であり、NIDは6/7還付の上に積み重なる乗数です。5/7および2/3の階層は状況依存であり、その中に入るのではなく、その周りで計画すべきです。マルタVATは標準18%(宿泊7%、軽減5%)で、越境B2CはEUワンストップショップ(OSS)制度を通じて処理されます。2025会計年度から、OECD第2の柱の15%グローバルミニマム税は、連結売上高が7億5千万ユーロ以上の多国籍企業についてのみ適格国内ミニマムトップアップ税(QDMTT)を通じて適用されます。SMEは引き続き完全な実効5%です。すべてのマルタ企業はMBR年次申告、監査済み財務諸表(売上高が70万ユーロ超の場合)、年次経済実体申告を提出します。GDPR、14日間の撤回権(EU指令2011/83/EU)、2年間の法定保証(EU指令2019/771)はすべて直接適用されます。
2026年、コンプライアンスは任意ではありません。CFR還付請求、MBR経済実体申告、マルタVAT/OSS申告、第2の柱QDMTTスクリーンは、実際の罰則と自動情報交換で執行されます。Zunaproは、Eコマースプラットフォームとともにマルタコンプライアンスパック——CFR申請、MBR実体、OSS VAT、監査済み財務——をバンドルします。コンプライアンスバンドルを見る →
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2026年、6/7還付後のマルタの実効法人税率は何%ですか?
マルタの法人税の表面税率は35%ですが、完全帰属制度の下では会社が歳入委員会(CFR)に35%を納付し、非居住者または非本籍株主が営業利益からの配当支払時にその税額の6/7還付を請求します。
したがって純実効法人税負担は35%から還付30%を差し引いた実効5%です。法定支払いは請求処理から14日以内。実務上、CFRは4〜6週間以内に株主の指定銀行口座へのSEPA送金で支払います。5%の税率は、真のマルタ実体を持つ7億5千万ユーロの第2の柱閾値未満のSME Eコマースグループにとって持続的です。
マルタの帰属制度は実務上、実際にどのように機能しますか?
マルタは所得税法(Cap. 123)および所得税管理法(Cap. 372)の下で完全帰属制度を運用しています。マルタ企業が納付した税は、配当が分配される際に株主に帰属(クレジット)されます。株主はその後、標準的な税還付申請書を通じてCFRに還付請求を行います。
還付——原資となる法人税の6/7、5/7または2/3——は、利益の性質(営業、受動的ロイヤルティ/利息、または二重課税救済を伴う所得)に依存します。還付は会社に戻るのではなく株主に流れるため、マルタ持株会社は後続分配の前にマルタ内で還付を再循環させるための頻繁な設計パターンとなっています。
6/7、5/7、2/3の還付の違いは何ですか?
6/7還付は能動的営業所得(Eコマース、サービス、製造)を源泉とする配当に適用されます——実効税率5%。これは営業Eコマース企業にとっての主力階層です。
5/7還付は、二重課税救済を請求しなかった受動的利息およびロイヤルティ所得およびその他の「非能動的」源泉からの配当に適用されます——実効税率約10%。わずかに高い税率は、真の商業活動に対するマルタの政策的選好を反映しています。
2/3還付は、会社がすでに二重課税救済(外国税額控除または条約救済)を請求した所得からの配当に適用されます。純実効税率は通常外国税額控除前で約12.5%ですが、原資となる条約源泉税と組み合わせると、実務上、合計負担は10%未満に着地し得ます。
マルタの税還付を実際に請求できるのは誰か——EU居住者だけですか?
マルタ企業のいかなる株主も還付を請求できます——マルタ居住者、非居住者、非本籍居住者を問いません。還付は国籍に関係なく、会社の登録株主に支払われます。トルコ、EUおよび非EUの株主については、還付は株主名簿に指定された銀行口座にユーロで支払われます。
還付は配当が支払われた年の終了から6年以内に請求しなければなりません。ほとんどの現代的なマルタ構造は、文書化を簡素化しKYCを統合するため、マルタ持株会社を通じて還付を経由させます。
マルタの持株免税とは正確には何ですか?
所得税法Cap. 123第12条(1)(u)の下での持株免税は、非居住子会社における「適格持株」から生じる配当およびキャピタルゲインを完全に免除します。マルタ持株会社は適格子会社の配当および処分についてマルタ税0%を支払います。
持株は、マルタ企業が株式の少なくとも5%を保有する場合、または少なくとも116万4千ユーロの取得原価を有する場合、またはいくつかの代替テスト(取締役指名権、取得オプション、先買権)の一つを満たす場合に適格として認められます。濫用防止セーフハーバーはさらに、子会社がEU居住であること、15%以上の外国税の対象であること、または所得の50%未満を受動的源泉から得ていることを要求します。
トルコはマルタと二重課税条約を締結していますか?
はい。トルコ・マルタ二重課税回避協定(DTAA)は2008年7月14日に署名され発効しています。表面源泉税率は、条約居住者間で支払われる配当に10%、利息に10%、ロイヤルティに10%です。
マルタの6/7還付制度と組み合わせることで、マルタ持株会社を経由するトルコ源泉またはトルコ向けのEコマース利益に対する実効的な合算トルコ・マルタ税負担は、通常15〜22%の範囲に着地します——23%の法人税に15%の配当源泉税に個人所得を加えたトルコでの直接運営を大きく下回ります。トルコのCFC規則の下で構造を守るには、適切な実体および移転価格文書が必要です。
2026年、マルタ企業の実体要件は何ですか?
EU ATAD II、OECD BEPS行動5、および2024年以降厳格化されたマルタの経済実体規則に従い、マルタの営業会社または持株会社は真の経済実体を示さなければなりません:マルタ居住取締役、物理的なマルタ住所の登録事務所、文書化された議事録を伴いマルタで開催される取締役会、中核所得創出活動(CIGA)のための適格なマルタ人スタッフ、および現地で発生する十分な事業費用。
マルタ事業登録局(MBR)および歳入委員会(CFR)は実体報告書を毎年相互チェックします。年次経済実体申告は事業年度終了後12か月以内にMBRに提出されます。不遵守は自動情報交換と潜在的なCFC再分類を引き起こします。
想定利子控除(NID)とは何で、どのくらいの規模ですか?
マルタの想定利子控除(NID)は2017年法定通知262号により導入されました。マルタ企業がそのリスク資本(株式資本)に対して想定利子費用を控除できるようにするものです。税率はマルタ20年国債利回り + 5%プレミアム——現在、適格株式資本に適用され年間約8%です。
十分に資本化されたEコマース企業にとって、NIDは帰属還付が適用される前に営業所得の相当な部分を法人税から保護できます。6/7還付と組み合わせると、実効税率は2〜4%の範囲に低下し得ます。控除はその年の課税所得の90%を上限とし超過分は繰り越されます。株主はみなし利息所得の相殺を負担しますが、これは通常、非居住者については免税です。
島に倉庫を持たずにEコマース持株としてマルタを利用できますか?
はい、ただし注意が必要です。マルタは、越境EコマースグループのIP保有・ブランドライセンス・持株エンティティを収容するのに適しており、フルフィルメントはポーランド(CEE)、ドイツ(DACH)またはオランダ(ベネルクス/英国)から運営し、顧客対応エンティティを各対象市場に置きます。IP権、ロイヤルティ、連結配当はマルタに還流し、そこで6/7還付(営業)または持株免税(子会社配当)が適用されます。
実体は本物でなければなりません——価格設定、調達、マーケティング、IP、財務の決定は、マルタを拠点とする適格スタッフによってマルタで行われなければなりません。フルフィルメントの実行は外注できます。島に意思決定者がいない名板だけのマルタ設定は、BEPS行動5の審査で失格となり、UBOの本国でのCFC算入を引き起こします。
マルタの税還付が支払われるまで実際にどのくらいかかりますか?
所得税管理法(Cap. 372)の下では、歳入委員会は請求処理から14日以内に有効な還付請求を支払わなければなりません。実務上、請求は通常、完全な提出から4〜6週間以内に支払われます。
CFR Online Servicesポータルは還付請求をデジタルで受け付けます。支払いは株主の指定銀行口座へのSEPA送金で行われます。6週間を超える遅延は通常、文書の不備を示します——最も一般的には、監査済み財務諸表の欠落、実体証拠の不完全、または株主KYCの問題です。Zunaproのマルタモジュールは、提出前に各還付請求をCFRの公表チェックリストに対して事前検証します。
マルタの税務上の居住地と税務上の本籍の違いは何ですか?
マルタは、マルタに居住しているが本籍を有しない個人について送金ベースの税制を運用しています——彼らはマルタ源泉所得に加えてマルタに送金された外国所得についてのみマルタ税を支払います。これはいくつかのマルタ居住プログラム(グローバル・レジデンス、高度資格者)の基礎です。
会社については、関連する基準はマルタでの設立またはマルタで行使される管理・支配です。マルタで設立された会社は自動的にマルタ税務居住者となり、株主の本籍地に関係なく35%の表面税を支払います。株主の個人的な居住地および本籍が、還付が株主の本国でどのように課税されるかを決定します。
2026年、マルタの5%実効税率はEUおよびOECDに準拠していますか?
はい。マルタの完全帰属制度は欧州委員会、ECOFINの事業課税に関する行動規範グループ、OECDの有害税制フォーラムに通知され審査されています。この制度は「有害でない」と分類されています。なぜなら35%の税が還付前に実際に納付され、還付メカニズムが基本法(所得税法Cap. 123)に公表されており、マルタが2025年以降、対象となる多国籍企業について適格国内ミニマムトップアップ税(QDMTT)を通じてOECD第2の柱の15%グローバルミニマム税を実施しているからです。
連結売上高7億5千万ユーロの閾値を下回るグループ——本質的にすべてのオーナー経営のEコマース事業——は引き続き完全な実効5%を享受します。したがってマルタの5%税率は、2007年から現在まであらゆる反回避改革の波を生き延びた、EUで法的に最も堅牢な低実効税率の一つです。
Zunaproはどのくらい速くマルタEコマース構造を設定できますか?
現実的なエンドツーエンドのタイムラインは4〜8週間です:MBR設立(1〜2週間)、CFR登録(1週間)、登録事務所およびマルタ居住取締役を含む実体の有効化(並行、1〜2週間)、法人銀行取引(最も長いポール——8〜14週間ですが、第1週からEU EMI口座で補完)、Zunaproマーケットプレイス統合(マーケットプレイスごとに10分)。
ほとんどの顧客は契約から4週間以内にEMI口座で運用上稼働し、それらが開設されるにつれて現地マルタ銀行口座に切り替えます。Zunaproのオンボーディングウィザードは、既存のShopify、WooCommerce、BigCommerce、PrestaShopまたはカスタムカタログを自動検出し、MLを使用してEU VAT分類とマルタ会計マッピングを提案します。チームはSKUごとの手作業ではなく、数クリックで確認します。
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