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マルタ · 会社設立

マルタVAT2026年版完全ガイド:税率18%/12%/7%/5%、CFR登録、OSS B2C、IOSS150ユーロ以下、Amazon UK FBAブレグジット後、eサービス役務地。

🇲🇹 マルタVAT完全ガイド — 2026年版

マルタVATガイド2026年版:18%の税率、登録、OSS、eコマースコンプライアンス

マルタは、歳入委員会(CFR)が運用する厳格に整備されたVAT法(マルタ法典406章)のもと、欧州連合で最も低い標準VAT税率18%を適用しています。海外セラー、eコマース事業者、SaaS提供者にとって、マルタは非常に魅力的な市場です。EU加盟国であり、英語圏で、低税率でありながら、OSSIOSS、リバースチャージ、そして現在英国Amazon FBAからEUへの販売を規定するブレグジット後の越境フレームワークに組み込まれています。この2026年版ガイドでは、マルタの税率構造、海外セラー向けCFR登録、実務におけるOSSとIOSS、150ユーロの輸入閾値、B2B向けリバースチャージ、通信販売、電子サービスの役務提供地ルール、ブレグジット後のFBA・マルタ間物流、罰則、そして実務的な2026年版コンプライアンス実行計画を解説します。

マルタ会計サポートを利用する → VAT税率表を見る
✓ EU最低水準の標準税率(18%) ✓ CFR登録の手順解説 ✓ 2026年のOSSとIOSS ✓ ブレグジット後のFBA通関
zunapro.com/panel/malta/vat
マルタVAT CFR連携済み
VAT税率 18% ・OSS稼働中
四半期純VAT額
€41,820
↑ 前月比18%
OSS売上
€231K
↑ EU9カ国
IOSS
€18.2K
↑ 150ユーロ未満対応済み
過去7日間・マルタB2C+B2B €84,712↑ 23%
本日
直近のVATイベント ライブ
#MT-58271 バレッタB2C — 標準18% 計上済み
#OSS-58270 スリーマ→ローマ — ITのOSS明細 OSS第2四半期
#IOSS-58269 英国→モスタ — 138ユーロの荷物 通関済み
同期稼働中 ・CFR電子サービス・OSS/IOSS台帳は2秒前に更新
18%
標準税率 — EU最低水準(2026年)
€10K
EU全体の通信販売閾値(OSS)
€150
IOSSの低価値荷物上限
406章
マルタ法典のVAT法

マルタVAT 2026年版スナップショット — クイックリード

マルタは、歳入委員会(CFR)が運用するマルタ法典406章のVAT法のもとで運営されています。標準税率は18%(EU最低水準)で、軽減税率として12%(短期ヨットレンタル、一部の医療関連サービス)、7%(観光宿泊)、5%(印刷書籍・電子書籍、医療機器、電力供給、菓子類、文化イベント)、0%(EU域内輸出、国際輸送、食品、医薬品)が適用されます。EU全体の1万ユーロの通信販売閾値を超える海外セラーは、マルタの消費者向けB2C販売にマルタのVATを課し、OSSを通じて申告する必要があります。150ユーロまでのB2C輸入荷物にはIOSSが適用されます。VAT登録済みのマルタ企業への販売はリバースチャージで処理され、顧客が18%を自己申告します。英国Amazon FBA倉庫からの発送では、マルタ向けの荷物はすべて現在では第三国からの輸入となっており、これはマルタをターゲットとするセラーが織り込む必要がある構造的なブレグジットの変化です。

1. マルタのVAT税率2026年版 — 18%/12%/7%/5%/0%

欧州連合で最も低い標準VAT税率

マルタの標準VAT税率18%は、同国が2004年にEUに加盟して以来変わっておらず、EUで最も低い標準税率のままです。ルクセンブルクの17%(2024年1月に16%から引き上げ)をわずかに下回り、約21~22%というEU平均を大きく下回っています。この税率はマルタ法典406章のVAT法第19条に定められており、軽減税率や免税は第5・6・7附則で規定されています。

これはeコマース事業者にとって戦略的に重要です。EUの通信販売ルールにより顧客の現地VATを課す必要がある場合、マルタの消費者に配送される注文はすべて18%で課税されます。これはドイツの19%、オランダの21%、イタリアの22%、デンマークの25%と比較して低い水準です。他の条件が同じであれば、同一SKUのマージンは、マルタでは大半のEU諸国と比べて1~7ポイント高くなります。

5段階の税率区分 — ひと目でわかる一覧

ゼロ税率
0%
EU域内供給・輸出、国際輸送、食用食品、医薬品、定期旅客輸送
軽減税率 — 5%
5%
印刷書籍・電子書籍、医療機器、電力供給、菓子類、文化イベントへの入場
標準税率
18%
特に軽減・免税とされていないその他すべての課税対象の商品・サービス供給

7% — 観光宿泊

マルタの代表的な軽減税率の一つが、短期のホテル型宿泊、休暇用賃貸、認可を受けた観光施設に適用される観光宿泊への7%税率です。この税率は、キプロス、スペイン、クロアチアといった地中海地域の競合国に対するマルタの宿泊業の競争力を維持するために導入されました。複数泊の短期滞在やブティックホテル型SKUを運営するマルタのホストにとって、7%税率は大きなマージン上の優位性となりますが、税率の適用にはサプライヤーがマルタ観光局に登録している必要があります。

12% — ヨットレンタルおよび一部の医療関連サービス

マルタは2024年1月1日から新たな12%の軽減税率を導入しました。これは主にヨットおよびレジャーボートの短期レンタル、一部の医療関連サービス、および信用供与者以外の者による信用および信用保証の管理に適用されます。12%の税率は、標準税率18%と軽減税率5%/7%の間にある政治的に現実的なギャップを埋めるものであり、マルタが欧州における主要なヨットチャーター拠点であることを反映しています。

0% — EU域内供給、輸出、生活必需品

マルタは幅広い供給に対してゼロ税率を適用しており、eコマースにとって特に重要なものは以下のとおりです。

  • 他のEU加盟国のVAT登録者への商品のEU域内供給(顧客のVIES確認済みVAT番号がある場合)— 第5附則第14条
  • EU域外への商品の輸出 — 輸送書類(CMR、船荷証券、運送業者の運送状)で輸出が証明されることを条件とする
  • 人の消費のための食品 — パン、牛乳、果物、野菜、肉、魚を含む広範なリスト
  • 処方箋に基づき調剤される人体用医薬品
  • 定期旅客輸送 — 国内・国際の両方

免税とゼロ税率 — 重要な違い

マルタのVAT法は、それが転換元とするEU VAT指令と同様に、「控除付き免税」(ゼロ税率)「控除なし免税」を区別しています。ゼロ税率供給(輸出など)は、サプライヤーが関連する購入に係る仕入VATを回収することを認めますが、控除なし免税供給(大半の金融サービス、保険、公的分野の医療・教育など)はこれを認めません。多くの越境セラーはこの違いを見落とし、マルタの申告で仕入VATを過大または過少に控除してしまいます。これは四半期を重ねるごとに積み重なる構造的な誤りです。

📋
法的根拠:税率表の全体はVAT法406章第19条・第20条および第8附則に定められています。CFRは公式ポータルの「VAT Rates」で統一されたガイダンスを公表しています。マルタにおける拘束力のある実務および軽減税率区分の最新一覧についてはCFRのVATページをご覧ください。

マルタVATを正しく処理するサポートが必要ですか?

ZunaproのマルタモジュールはSKUごとに正しい税率(18%/7%/5%/0%)を適用し、OSS/IOSSの明細を自動で作成し、データをマルタの会計士またはCFRの電子サービスに直接送信します。

→ マルタ会計サービス

2. 海外セラー向けCFR登録

歳入委員会(Commissioner for Revenue)

マルタのVATは、財務雇用省の一部門である歳入委員会(CFR)が管轄しています。CFRは2012年に、内国歳入局、VAT局、税関の税徴収機能という、それまで別々だった3つの税務機関を統合しました。VATに関して、CFRはマルタ法典406章のVAT法に基づき、登録、申告処理、還付、監査、法執行を担っています。

第10条・第11条・第12条に基づく3つの登録経路

マルタのVAT法は、それぞれ範囲と義務が異なる3種類の登録方式を提供しています。

  • 第10条 — 標準登録。月次または四半期ごとの申告、VATを課し還付を受ける権利、適法な税務インボイスを発行する義務を含む、完全なVAT制度です。小規模事業者の閾値を超えるすべてのセラー、およびマルタで課税対象の供給を行うすべての海外セラーが対象となる経路です。
  • 第11条 — 小規模事業者。商品について3万5000ユーロ、サービスについて3万ユーロの売上高閾値を下回るマルタ設立の小規模事業者は、簡易制度を選択できます。VATを課さず、仕入VATの回収もなく、簡易な年次申告となります。越境セラーにはほぼ関係がありません。
  • 第12条 — 取得/リバースチャージ登録。自らの供給について完全にVAT課税事業者となることなく、EU域内取得またはリバースチャージメカニズムを運用するためのVAT番号を必要とする非課税者(公的機関、免税事業者)向けです。

第10条による登録に必要な書類

第10条に基づきマルタVATに登録する海外セラーは、通常以下を提出します。

  • VAT1様式 — 英語による申請の基本書式
  • 法人申請者の場合、定款(アポスティーユ付き、必要に応じて英訳)
  • 本国登記機関発行の設立証明書および適格証明
  • 取締役および実質的支配者の身分証明
  • 事業内容の説明 — 業種、予想売上高、流通モデル、顧客層
  • EU域外の申請者の場合:第66条に基づくマルタの税務代理人の任命

CFRは、不備のない申請であれば通常2~4週間以内にMTで始まるVAT番号を発行します。形式はMTに続く8桁の数字(例:MT12345678)です。発行後、この番号は24~48時間以内にEUのVIESシステムで検索可能となり、EU域内取引が可能になります。

EUセラーとEU域外セラー

  • EU設立のセラーはCFRに直接登録でき、税務代理人は不要です。ただし実務上、英語対応の現地代理人としての利便性から、多くの企業がマルタの税理士を任命しています。
  • マルタで課税対象の供給を行うEU域外セラー(ブレグジット後の英国、米国、トルコ、中国など)は、VAT法第66条に基づきマルタの税務代理人を任命する必要があり、代理人は依頼主とともにすべてのマルタVAT義務について連帯責任を負います。多くの税務代理人は、300~800ユーロの初期費用と1,200~3,000ユーロの年間費用に加え、申告ごとの手数料を請求します。

歳入委員会(CFR)

マルタの税務当局 ・VAT法406章 ・MT接頭辞のVAT番号 ・2~4週間で発行 ・英語での対応

cfr.gov.mtVAT1様式 ・第10条

VIES — VAT情報交換システム

越境VAT番号のEU全体での確認システム ・発行後24~48時間でMT VAT番号を検索可能 ・リバースチャージ適用前の確認が必須

EU全体リアルタイム確認

3. ワンストップショップ(OSS)— B2C通信販売

2021年7月1日の制度刷新

2021年7月1日、EUのVAT電子商取引パッケージが国境を越えたB2C販売のルールを刷新しました。従来の国別通信販売閾値(マルタの以前の閾値は3万5000ユーロ)は廃止され、単一のEU全体1万ユーロの零細事業者向け閾値に置き換えられました。セラーのEU域内B2C通信販売(商品およびTBE〔電気通信、放送、電子的に提供される〕サービス)の合計が暦年で1万ユーロを超えると、役務提供地は顧客の加盟国に移転し、マルタの消費者に配送されるすべての注文にはマルタの18%のVATを課す必要があります。

OSSが27カ国分の登録を不要にする仕組み

OSSがなければ、1万ユーロを超えるセラーは、B2C販売を行うすべてのEU消費国(マルタ、イタリア、スペイン、ドイツなど)で個別に登録する必要が生じます。OSSはこれらを、セラーの識別国(通常は設立国)で提出する単一の四半期申告に集約します。セラーは各顧客に正しい現地VATを課し、国別の明細を集計し、単一のOSS一括金額を支払います。この金額は本国の税務当局によって消費国へ再配分されます。

OSSとマルタ現地VAT登録の比較

マルタへ通信販売を行うドイツやフランスのセラーにとって、OSSはほぼ常により良い選択肢です。マルタの税務代理制度、マルタでの申告義務、CFRによる直接の監査リスクを排除できるためです。ただし、以下の場合はマルタ現地VAT登録が依然として必要です。

  • セラーがマルタに物理的に在庫を保有している場合(フルフィルメントパートナーの倉庫など)— OSSは消費者の加盟国外から発送される越境B2C通信販売のみを対象としています
  • セラーがマルタに恒久的施設(事務所、支店、従業員)を有する場合
  • セラーがリバースチャージの対象外となるマルタ国内でのB2B供給を行う場合 — これらは常にマルタの現地申告で処理されます
  • セラーがマルタの仕入VATを回収したい場合(マルタのサプライヤーから購入した倉庫保管、マーケティング、ソフトウェアなど)— OSSには仕入VAT回収の仕組みがなく、現地登録のみが可能です

OSSの四半期申告

OSS申告は四半期ごとに、当該四半期の翌月末までに提出します(第1四半期は4月30日まで、第2四半期は7月31日までなど)。申告には各消費国について、課税対象額の合計、適用税率、納付すべきVAT額が記載されます。記録はEU VAT指令第369k条に基づき10年間保存する必要があり、これはEUのVAT関連規定の中で最も長い保存期間であり、国境を越えた監査を支えるために設けられています。

OSS — 連合ワンストップショップ

EU全体で1万ユーロの閾値 ・識別国での四半期申告 ・10年間の記録保存 ・B2C商品とTBEサービスをカバー

四半期ごとEU27カ国 ・申告は1件

OSS明細、マルタ明細、リバースチャージ明細

Zunaproはすべての注文を正しいVAT区分(マルタ現地、仕向国別のOSS、150ユーロ未満輸入向けIOSS、B2B向けリバースチャージ)に振り分け、会計士向けの申告可能なエクスポートを作成します。

→ マルタ会計サービス

4. IOSS — 150ユーロ以下の低価値輸入

22ユーロ免税の終了

2021年7月1日まで、マルタを含むEU加盟国は22ユーロ未満の商業荷物の輸入をVATから免除していました。いわゆる「低価値荷物救済措置」です。OSSを導入したのと同じ電子商取引パッケージにより、この免税措置は廃止されました。2021年7月1日以降、EUに輸入されるすべての商業荷物は、価値にかかわらず1セント目から課税対象となります。低価値の荷物における運送業者や税関の業務混乱を防ぐため、EUは輸入ワンストップショップ(IOSS)を導入しました。

IOSSの仕組み

IOSSは、EU域外から輸入される本体価格150ユーロ以下(VAT、輸送費、保険料を除く)の商品のB2C輸入に適用されます。IOSSに登録したセラーは以下を行います。

  • 販売時点で顧客の仕向国のVATを課します — マルタの消費者の場合は18%
  • 運送業者または郵便事業者にIOSS識別番号を提供します
  • 荷物は国境でそれ以上のVAT徴収なしにマルタ税関を通過します — 迅速なレーンです
  • 識別加盟国で月次のIOSS申告を行い、集計されたVATを納付します

150ユーロ超 — 通常の税関手続き

150ユーロを超える荷物にはIOSSは適用されません。荷物は通常の輸入として扱われ、VAT(および該当する関税)はマルタの国境で運送業者またはマルタポストによって徴収され、配達前に「関税・税金」請求として受取人に転嫁されます。これはコンバージョンを著しく損なう摩擦要因となることが多く、マルタの買い物客は関税込みの価格を期待しており、配達員からの予期せぬ請求を望んでいません。

実務的なIOSS戦略2026年版

  • カートサイズのロジックを設計する — マルタ向けの典型的なB2Cカートが150ユーロの本体価格上限を下回るようにします。バンドル販売によって閾値を超え、IOSSの対象外になる可能性があります
  • EU域外設立の場合はIOSS仲介業者を選定する — DHL、FedEx、Shopifyフルフィルメントなど、大半の物流アグリゲーターが仲介業者として機能します
  • 運送業者の運送状のIOSS項目をセラーのIOSS番号と一致させる — すべての荷物は税関データにIOSS番号を記載する必要があり、そうしないと国境で再びVATが課されます
  • 報告対象月の翌月末までに月次IOSS申告を行う

IOSS — 輸入ワンストップショップ

本体価格150ユーロ以下のB2C輸入 ・月次申告 ・チェックアウト時にVATを課税 ・迅速な税関手続き ・EU域外セラーには仲介業者が必要

月次150ユーロ上限 ・荷物ごとにIOSS番号

5. リバースチャージ — 国境を越えたB2B

基本的な仕組み

国境を越えたB2B供給について、マルタ法典406章のVAT法によってマルタ国内法に転換されたEU VAT指令は、通常VATを課す義務をサプライヤーから顧客に移転します。これがリバースチャージメカニズムです。EU VAT指令第196条(サービスに関する一般的なリバースチャージ)に基づき、VAT登録済みのマルタ企業が他のEU加盟国に設立されたサプライヤーからサービスを購入する場合、サプライヤーはVATなしの請求書を発行し、マルタの顧客は自身の申告でマルタの18%のVATを自己申告します。通常、これは売上VATと仕入VATの両方として計上され、正味のキャッシュフロー上の影響はゼロとなります。

商品とサービスの違い

リバースチャージは以下に適用されます。

  • EU域内におけるすべての国境を越えたB2Bサービス供給(EU VAT指令第196条)
  • 商品のEU域内供給 — サプライヤーはEU域内供給(ICS)としてゼロ税率を適用し、顧客はマルタの18%の税率でEU域内取得(ICA)としてVATを自己申告します
  • 一部の加盟国における特定の「不正対策」カテゴリーの国内供給(携帯電話、集積回路など)— マルタは一部のセクターで限定的な国内リバースチャージを導入しています
  • EU域外サプライヤーからマルタのVAT登録顧客へのサービスの輸入

請求書の記載要件

マルタのリバースチャージ請求書には、以下を記載する必要があります。

  • サプライヤーと顧客の氏名・住所の全体
  • 顧客のVIESで検証されたMT VAT番号(必須 — VIESの確認が無効な場合、リバースチャージも無効となります)
  • Reverse charge — Article 196 EU VAT DirectiveまたはReverse charge — Article 20 VAT Act, Cap. 406のような明確な注記
  • VATの明細行を含まない課税対象額
  • 請求書番号、日付、商品またはサービスの説明

VIES確認のステップ

リバースチャージを適用する前に、サプライヤーは供給時点でマルタの顧客のVAT番号をVIESで確認する必要があります。日付入りの印刷物やAPIレスポンスとして保存された誠実なVIES確認は、あらゆる監査においてサプライヤーの第一の防御線となります。未確認または失効したVAT番号に対してリバースチャージを適用したセラーは、監査時に売上VAT全額の再課税を受けることが常であり、これはマルタへB2B販売を行う海外セラーにとってよく知られた落とし穴です。

リバースチャージ — 第196条/VAT法第20条

国境を越えたB2Bサービス ・EU域内取得 ・顧客がマルタの18%のVATを自己申告 ・VIES確認が必須 ・請求書への注記が必要

請求書上は0%顧客が自己申告

リバースチャージ請求書を正しく作成

ZunaproはマルタのB2B顧客を自動判定し、注文時点でVIES確認を実行し、第196条/第20条の正しい文言によるVATなしの適法な請求書を作成します。

→ マルタ会計サービス

6. マルタ向け英国Amazon FBA — ブレグジット後の通関

ブレグジットによる構造的な断絶

2021年1月1日、英国はEUのVAT・関税領域を離脱しました。マルタ向けのeコマースにとって、この一つの法的変化が物流を大きく作り変えました。ブレグジット以前、英国のAmazon FBA倉庫は、通常のEU域内B2C通信販売としてマルタの消費者に発送できました。英国のVATロジックが適用され、税関書類も国境での摩擦もありませんでした。2021年1月1日以降は、英国のAmazon FBA倉庫からマルタへのすべての荷物がEUへの第三国からの輸入となり、完全な税関申告とEUのVAT徴収が必要になりました。

マルタが英国セラーにとって特殊なケースである理由

マルタには専用のAmazonマーケットプレイスもAmazon FBAフルフィルメントセンターも存在しません。マルタの消費者は主にAmazon UK(amazon.co.uk)Amazonイタリア(amazon.it)Amazonドイツ(amazon.de)で買い物をしており、英語への嗜好からAmazon UKに偏る傾向があります。これは、マルタ向けAmazon荷物の不均衡に大きな割合が英国のFBA倉庫(ティルベリー、デイヴェントリー、ヘメルヘムステッド、マンチェスター)を発送元としていることを意味し、これらの荷物はすべて、マルタ到着時にEU税関を通過するようになりました。

IOSSに親和的な回避策

150ユーロまでの荷物については、ブレグジット後の問題の大半はIOSSによって解決されます。英国のセラーはチェックアウト時にマルタの18%のVATを課し、荷物は受取人にとって予想外の負担なくマルタ税関を通過し、セラーは月次でIOSS申告を行います。マルタ向けに低単価SKUを発送する大半のAmazon UKセラーは、現在Amazonのマーケットプレイス・ファシリテーターという役割を利用しています。Amazonが仕向地のVATを徴収し、自社のIOSS番号のもとで申告し、セラーはVAT控除後の純額決済を受け取ります。

150ユーロ超の荷物 — 課題となる領域

150ユーロの上限を超える高単価SKU(電子機器、中価格帯の白物家電、高級アクセサリーなど)には、IOSSによる回避策が存在しません。荷物はマルタの国境で課税され、運送業者が受取人からVATと該当する関税を徴収するため、コンバージョン率は急落します。セラーの典型的な対応は以下のとおりです。

  • マルタ発着の国境を伴わない、マルタの18%のVATによるEU域内OSSロジックに戻すため、EU本土のFBAに在庫を複製する — Amazonドイツ(DE)、フランス(FR)、イタリア(IT)のフルフィルメントセンター
  • DDP(関税込み持込渡し)の出荷条件を利用し、通関時の摩擦を買い手ではなくセラーが負担するようにする
  • マルタ向けの典型的なカートが150ユーロを下回るようにSKUの価格設定を再構築する
  • 税務代理人を伴うマルタ現地VAT登録を開設し、マルタの倉庫へ大量に輸入する(プレミアムDTCブランドの間で小規模ながら増加している手法)
📦

戦略的な補足:英国FBAを利用してマルタ向けに販売するセラーは、150ユーロを上回る注文と下回る注文の割合を把握すべきです。150ユーロ超の注文が30~40%を超える水準になると、Amazon DE/FR/IT FBAへの在庫複製を行う運用上の合理性が通常プラスに転じます。マルタ担当チームにご相談ください →

7. 通信販売ルール — 商品とTBEサービス

EU全体の1万ユーロ閾値

2021年以降の通信販売制度はEU VAT指令第59c条によって規定されています。あるEU加盟国(識別国)に設立されたセラーは、商品およびTBEサービスの越境B2C供給の合計額が暦年で1万ユーロを下回っている限り、自国のVAT税率を適用することが認められています。たとえ1ユーロであっても閾値を超えると、役務提供地は消費者の加盟国に移転し、マルタ向けの注文にはマルタの18%のVATが適用されることになります。

選択肢 — 自主的な仕向国税率選択

1万ユーロ未満のセラーは、自主的に仕向国税率を適用することを選択できます。マルタ向け注文の場合、マルタの18%の税率がセラーの自国税率(例えばデンマークの25%、アイルランドの標準税率23%)よりも低いため、これはしばしば有利です。この選択を行うと、セラーは最低2暦年にわたり仕向国税率での取り扱いに拘束されます。

1万ユーロに含まれるものは何か

  • 該当する:他のEU加盟国の消費者向けの商品のB2C通信販売
  • 該当する:他のEU加盟国の消費者向けのB2C TBEサービス(電気通信、放送、電子的に提供されるサービス)
  • 該当しない:B2B供給(これらは通信販売ルールではなくリバースチャージルールで処理されます)
  • 該当しない:国内販売(セラー自身の加盟国内)
  • 該当しない:EU域外の消費者向けの輸出

マーケットプレイス運営者の責任

2021年7月1日以降、EUのルールでは、以下の2つの特定のケースにおいてマーケットプレイス運営者(Amazon、eBay、Etsy、AliExpressなど)がVAT上のセラーとみなされます。

  • EU域外セラーによる150ユーロまでの荷物の輸入(マーケットプレイスがVATを徴収・納付します)
  • EU域内に物理的に所在する商品を扱うEU域外セラーによる、EUのB2C顧客向け販売

これにより、VAT徴収のポイントがセラーからマーケットプレイスへ移り、多くのセラーにとってコンプライアンスが簡素化されますが、セラーは依然としてマーケットプレイスの決済額と総販売額を突き合わせ、マーケットプレイスが源泉徴収したVATを自社の記録に正しく反映させる必要があります。

8. 電子サービスの役務提供地 — TBEルール

2015年の役務提供地の変更

B2Cの電気通信、放送、電子的に提供されるサービス(TBE)について、EUは2015年1月1日に役務提供地をサプライヤーの国から消費者の国へと変更しました。この変更により、(当時低税率だった15%のルクセンブルクの税率を利用した)ルクセンブルク経由のSaaSルーティングという長年の時代は終わりを告げ、すべてのB2Cデジタルサービスが仕向国のVAT(マルタの消費者が支払う18%を含む)の対象となりました。

「電子的に提供されるサービス」とは何か

EUの定義は広範であり、以下を含みます。

  • ウェブサイトホスティングおよびSaaSサブスクリプション
  • ソフトウェアのダウンロードおよびアップデート
  • デジタル商品:電子書籍、音楽、動画、アプリ購入、アプリ内課金
  • 人的関与が最小限またはないオンライン講座(完全自動化されたMOOCは該当し、講師によるライブのオンラインチュートリアルは該当しません)
  • オンライン広告サービス
  • クラウドストレージおよびコンピューティング
  • オンラインゲームおよびマイクロトランザクション

2つの証拠 — 消費者所在地テスト

正しいVAT税率を適用するために、B2Cデジタルサービスのサプライヤーは、消費者の所在地を互いに矛盾しない2つの証拠(EU施行規則282/2011第24f条)によって特定する必要があります。認められる証拠には以下が含まれます。

  • 請求先住所
  • IPアドレス(地理的位置情報)
  • SIMカードの国コード
  • 固定電話・電話番号の国コード
  • 銀行口座・カードBINの国
  • その他商業的に関連する情報

マルタの消費者の場合、典型的な証拠の組み合わせは「マルタの請求先住所+マルタ経由のIP」または「マルタのカードBIN+マルタの電話番号国コード」です。2つの証拠が一致すれば、マルタの18%のVATが適用されます。

連合OSSと非連合OSS

  • 連合OSS — EU設立のサプライヤーがEU全域でB2C TBEサービスを販売する場合に利用します。単一の四半期申告です。
  • 非連合OSS — EU域外のサプライヤー(米国のSaaS企業など)がEUにB2C TBEサービスを販売する場合に利用します。任意のEU加盟国を識別国として選び、そこで単一の四半期申告を行います。多くのEU域外SaaS提供者は、英語での運用と妥当な対応時間からマルタを識別国として選びます。

DAC7+CESOP — マーケットプレイスおよび決済データ

2024年以降、マルタのマーケットプレイス運営者(DAC7)および決済サービス提供者(CESOP)は、国境を越えたセラーおよび取引データをCFRに報告 ・VAT申告との突合に利用

年次/四半期CFRによる自動突合

9. 罰則と法執行

VAT法における罰則の構造

マルタ法典406章のVAT法は、第37条から第39条(行政罰)および第76条から第82条(刑事犯罪)において、体系的な罰則制度を定めています。罰則は、違反の金額、継続性、意図に応じた段階的な水準で運用されます。

登録を怠った場合

第37条に基づき、VAT登録の義務を負いながら、義務発生から30日以内に登録を行わない者には、不履行月ごとに20ユーロの行政罰が科され、上限はありません。義務は未登録の月ごとに積み重なります。実務上、CFRはこれと、未払いの売上VATの全額遡及課税を日常的に組み合わせています。

申告の遅延または誤り

VAT申告の遅延提出には、当初の期限から起算して月あたり20ユーロまたはVAT未払額の1%のいずれか大きい方の罰則が科されます。誤った申告(過少申告)には、過少申告額の20%の追加行政罰が科され、繰り返しまたは悪質な過少申告の場合は40%に引き上げられます。

未払いVATに対する利息

未払いのVATには、当初の期限から月0.33%(年約4%)の利息が課されます。利息は行政罰と並行して発生し、所得税上は損金算入できません。

刑事犯罪 — 第76条

記録の隠蔽、虚偽の請求書、意図的な過少申告、見せかけのリバースチャージスキームなどを含む、故意によるVAT脱税はVAT法第76条に基づく刑事犯罪です。有罪判決の場合、裁判所は以下を科すことができます。

  • 脱税額の最大10倍の罰金
  • 最長6カ月の禁錮刑
  • 悪質な事案では罰金と禁錮刑の両方
  • 別途の会社法に基づく取締役就任の禁止

連帯責任 — 税務代理人

EU域外セラーが第66条に基づき任命したマルタの税務代理人は、罰則、利息、未払いVATを含むすべてのマルタVAT義務について、依頼主と連帯して責任を負います。これが、税務代理サービスが年間1,200~3,000ユーロで提供され、代理人が顧客に対して十分な注意を払う理由です。

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コンプライアンスは選択の余地がありません。CFRはOSS、IOSS、DAC7のマーケットプレイスデータ、CESOPの決済データを自動的に突合しており、2026年における海外セラーへの監査の大半は無作為抽出ではなくデータの不一致によって引き起こされています。初日からきれいな帳簿を維持すれば、監査を受けることはありません。Zunaproのマルタコンプライアンスパッケージをご覧ください →

10. 実務的な2026年版コンプライアンス実行計画

ステップ1 — マルタの顧客構成を把握する

登録に関する意思決定を行う前に、過去12カ月間のマルタ向け取引を監査してください。以下の4つのカテゴリーに分類します。

  • B2C商品、EU原産 → 通常はOSS
  • B2C商品、EU域外原産(英国FBAなど)、150ユーロ以下 → IOSS
  • B2C商品、EU域外原産、150ユーロ超 → 国境VAT、DDP、または在庫配置の見直し
  • B2B → VIES確認を伴うリバースチャージ

ステップ2 — 適切な登録の組み合わせを選ぶ

  • EUセラー、マルタに在庫なし、EU域内B2Cが1万ユーロ未満 — 国内VAT、マルタへの申告なし
  • EUセラー、マルタに在庫なし、EU域内B2Cが1万ユーロ超 — 連合OSS
  • EUセラー、マルタに在庫あり — 第10条によるマルタ現地登録+その他の加盟国向け連合OSS
  • EU域外セラー、低価値輸入 — IOSS+税務代理人
  • EU域外のSaaS/デジタルサービス — 非連合OSS(マルタは人気のある識別国です)

ステップ3 — 請求書ロジックを整備する

注文時点で以下を行うよう、請求システムを設定します。

  • VIESを用いて顧客をB2B(VAT登録済み)またはB2Cとして分類する
  • 正しい税率を選択する — 標準18%、宿泊7%、書籍/医療品5%、EU域内輸出0%
  • 注文を正しい申告区分(マルタ現地、国別の連合OSS、IOSS、リバースチャージ)に振り分ける
  • 正しい法的注記(第196条/第20条のリバースチャージ、運送業者の運送状へのIOSS番号記載など)を含む適法な請求書を発行する

ステップ4 — 常に期限内に申告する

活動中の海外セラー向けの2026年版マルタ申告カレンダーには、通常以下が含まれます。

  • 四半期ごとのOSS — 第1四半期は4月30日まで、第2四半期は7月31日まで、第3四半期は10月31日まで、第4四半期は1月31日まで
  • 月次のIOSS — 翌月末まで
  • (現地登録している場合)四半期ごとのマルタ現地VAT申告 — 翌四半期の中頃まで
  • 国境を越えたB2Bに対する年次まとめ申告(Intrastat、ECセールスリスト相当)

ステップ5 — 監査証跡を維持する

OSSとIOSSは10年間の記録保存を必要とします。すべての注文は、マーケットプレイスの決済から請求書、VAT申告の明細、銀行口座の照合まで追跡可能である必要があります。Zunaproの監査証跡モジュールはすべての状態変化にタイムスタンプを記録し、要求に応じてCFR対応の証拠パッケージを作成します。

1つのパネルで — マルタVAT、OSS、IOSS、リバースチャージ

Zunaproは、マルタ現地、仕向国別のOSS、150ユーロ未満輸入向けIOSS、B2B向けリバースチャージといったすべてのVAT明細を、申告可能な単一の台帳に統合します。CFRの電子サービスに対応し、会計士にとって扱いやすいエクスポートです。

→ マルタ会計サービス

マルタVAT税率早見表2026年版

日々の税率選択のために、以下の表は2026年の税率区分と、各区分に該当する一般的な商品・サービスをまとめたものです。

税率 法的根拠 典型的な商品・サービス 備考
18% VAT法406章第19条 特に軽減・免税とされていないすべての標準的な商品・サービス供給 EUで最も低い標準税率
12% 2024年1月1日から ヨットおよびレジャーボートの短期レンタル、一部の医療関連サービス、信用の管理 最新の軽減税率区分
7% 第8附則 認可された施設における観光宿泊 MTA登録が必要
5% 第8附則 印刷書籍・電子書籍、医療機器、電力、菓子類、文化イベントへの入場 注:電子書籍は2018年以降5%
0% 第5附則 EU域内輸出、EU域外への輸出、食品、医薬品、定期旅客輸送、国際輸送 仕入VAT回収可能
免税 第6附則 大半の金融サービス、保険、公的医療、公的教育、ギャンブル 仕入VAT回収不可

表の読み方:標準的な供給は18%の対象となります。書籍、医療品、電力は政治的に人気のある5%の軽減税率が適用されます。ヨットレンタルと一部の医療関連サービスは、2024年から独自の12%区分を与えられました。観光宿泊は7%です。国境を越えたB2Bと輸出はゼロ税率で、仕入VATを全額回収できます。これは他のすべてのEU加盟国と同じ法的仕組みです。

マルタVAT よくある質問2026年版

2026年のマルタの標準VAT税率はいくらですか?

マルタの標準VAT税率は2026年に18%です。これはマルタ法典406章のVAT法第19条に定められ、2004年のEU加盟以来変わっていません。これは欧州連合で最も低い標準税率であり、ルクセンブルクの17%をわずかに下回り、21~22%というEU平均を大きく下回ります。

12%(短期ヨットレンタル、一部の医療関連サービス、2024年1月1日から)、7%(観光宿泊)、5%(書籍、電子書籍、医療機器、電力、菓子類、文化イベント)、0%(EU域内輸出、国際輸送、食品、医薬品)の軽減税率も適用されます。

海外セラーは2026年にどのようにマルタVATに登録しますか?

海外セラーは歳入委員会(CFR)に対し、VAT法第10条に基づくVAT1様式を提出することで登録します。身分証明、(法人の場合は)定款、設立証明書、事業内容の説明が必要です。EU域外セラーは通常、第66条に基づきマルタの税務代理人を任命する必要があります。EUセラーは直接登録できます。

CFRは2~4週間以内にMTで始まるVAT番号を発行し、発行後24~48時間以内にVIESで検索可能となります。EU全体で1万ユーロの閾値を超え、マルタへの越境B2C販売のみを行うセラーは、マルタの現地番号ではなく、自国の設立国でOSSに登録すべきです。

OSSとは何ですか、マルタ向け販売でいつ使用する必要がありますか?

ワンストップショップ(OSS)は、B2C通信販売事業者が、設立国で提出する単一の四半期申告を通じて、EU加盟27カ国すべてのVATを申告できるEU全体の制度です。セラーの商品およびTBEサービスのEU域内B2C通信販売の合計額が暦年で1万ユーロを超えると、マルタ向けのB2C注文には18%のマルタVATを課す必要があり、マルタの現地登録ではなくOSSを通じて申告します。

OSSは、マルタに物理的に在庫が保有されている供給、B2B供給、マルタ設立企業によるマルタ国内販売は対象外です。これらには依然として現地登録が必要です。OSSの記録は10年間保存する必要があります。

IOSSとは何ですか、150ユーロの閾値はどのように機能しますか?

輸入ワンストップショップ(IOSS)は、EU域外の国(ブレグジット後の英国FBA倉庫からマルタの消費者向けなど)からの、本体価格150ユーロ以下の低価値荷物のB2C輸入を対象としています。IOSSに登録したセラーは販売時点でマルタのVATを課し、荷物はそれ以上のVAT徴収なしにマルタ税関を通過し、セラーは識別加盟国で月次のIOSS申告を行います。

150ユーロを超える荷物はIOSSの対象外となります。VATと該当する関税はマルタの国境で運送業者によって徴収され、配達前に受取人に転嫁されるため、コンバージョンを損なうことがよくあります。多くのセラーは、EU域内OSSロジックに戻すため、EU本土の倉庫に在庫を複製することで対応しています。

マルタ企業へのB2B販売でリバースチャージはどのように機能しますか?

マルタのVAT法(第20条および第3附則)に転換されたEU VAT指令第196条に基づき、VAT登録済みのマルタ企業への国境を越えたB2Bサービス供給(および大半のEU域内B2B商品供給)にはリバースチャージメカニズムが適用されます。サプライヤーはReverse charge — Article 196 EU VAT Directive(またはArticle 20 VAT Act)と記載したVATなしの請求書を発行し、顧客のMT VAT番号を記載します。マルタの顧客は、自身の申告でマルタの18%のVATを自己申告します。

サプライヤーはリバースチャージを適用する前に、顧客のMT VAT番号をVIESで検証する必要があります。未確認または失効した番号は、リバースチャージを無効にし、監査時にサプライヤーがVAT全額の負担にさらされる可能性があります。

ブレグジット後、英国のAmazon FBA倉庫からマルタの顧客にサービスを提供できますか?

はい、可能ですが、すべての荷物が現在第三国からの輸入としてEU税関を通過するようになりました。2021年1月1日以降、英国はEUのVAT・関税領域の外にあるため、英国のAmazon FBA倉庫からマルタの消費者への販売はEUへの輸入として扱われます。

150ユーロまでの荷物については、セラーはIOSSを利用してチェックアウト時にマルタの18%のVATを課し、摩擦のない通関を実現できます。150ユーロを超える場合、到着時に運送業者がVATと該当する関税を徴収し、コンバージョンを損なうことがよくあります。マルタには専用のAmazonマーケットプレイスがないため、多くのセラーはマルタ向け荷物についてEU域内OSSロジックに戻すため、Amazon DE、FR、IT FBAに在庫を複製しています。

2026年にマルタで通信販売の閾値は依然として存在しますか?

従来の国別通信販売閾値(マルタの以前の閾値は3万5000ユーロ)は、EU VAT電子商取引パッケージにより2021年7月1日に廃止されました。これに代わり、商品とTBEサービスを合わせたEU域内B2C通信販売に対する、単一のEU全体1万ユーロの零細事業者向け閾値が導入されました。

1万ユーロを超えると、セラーは顧客の加盟国のVAT税率(マルタの消費者の場合は18%)を課し、OSSまたは各消費国での現地VAT登録を通じて申告する必要があります。1万ユーロ未満であればセラーは引き続き自国の税率を適用できますが、マルタの18%が大半の自国税率よりも低いため、自主的に仕向国税率を選択するセラーも多くいます。

マルタの消費者向けデジタル/電子サービスの役務提供地はどこになりますか?

EU VAT指令第58条(およびマルタVAT法第3附則の第8条)に基づき、非課税者(消費者)向けの電気通信、放送、電子的に提供されるサービス(TBE)は、消費者が所在する場所で課税されます。マルタの消費者に提供されるB2C SaaSサブスクリプションは、サプライヤーの所在地にかかわらず、マルタの18%のVATの対象となります。

EU域外のサプライヤーは非連合OSS制度を、EUのサプライヤーは連合OSS制度を利用します。消費者の所在地は、EU施行規則282/2011第24f条に基づき、互いに矛盾しない2つの証拠(請求先住所とIPの地理的位置情報など)によって特定されます。

2026年のマルタVAT不遵守に対する罰則は何ですか?

マルタ法典406章のVAT法に基づき、登録の不履行には月あたり20ユーロの行政罰に加え、売上VATの全額遡及課税が科されます。申告の遅延または誤りには、月あたり20ユーロまたはVAT未払額の1%のいずれか大きい方に加え、過少申告の場合はさらに20%(繰り返しまたは悪質な場合は40%)の罰則が科されます。未払いVATには月0.33%の利息が課されます。

故意の脱税はVAT法第76条に基づく刑事犯罪であり、脱税額の最大10倍の罰金および/または最長6カ月の禁錮刑が科されます。税務代理人は、海外の依頼主と連帯して責任を負います。

マルタは2026年に電子インボイスを義務付けていますか?

マルタは、イタリア(SdI)やポーランド(KSeF)のような構造化されたB2B電子インボイスをまだ義務付けていません。PDFおよびEDI形式の請求書は引き続き認められます。CFRはデジタル記録管理を奨励しており、より広範なEUのViDA(デジタル時代のVAT)パッケージにより、2030年から国境を越えたEU域内B2B供給に対するデジタル報告と構造化インボイスが段階的に導入される予定です。

マルタに販売するマーケットプレイス運営者は、既に第三者セラーに関するDAC7報告の対象となっており、決済サービス提供者は、国境を越えたカードおよびSEPA取引に関するCESOP報告の対象となっています。両方とも2024年から施行されています。CFRはこのデータをVAT申告との突合に利用します。

税務代理人とは何ですか、海外セラーはいつマルタで税務代理人を必要としますか?

税務代理人とは、マルタ在住の者(通常は認可を受けた税理士または会計事務所)で、VAT法第66条に基づき、海外の依頼主とすべてのマルタVAT義務について連帯して責任を負う者です。その報酬は通常、初期費用300~800ユーロに加え、年間1,200~3,000ユーロ、さらに申告ごとの手数料がかかります。

マルタで課税対象の供給を行うEU域外設立のセラー(ブレグジット後の英国、米国、トルコ、中国など)は、通常VAT登録前に税務代理人を任命する必要があります。EU設立のセラーは税務代理人を必要とせず、CFRに直接登録するか、自国で申告するOSS/IOSSに依拠できます。

なぜマルタは非連合OSSの識別国として人気があるのですか?

B2C TBEサービスを提供するEU域外のサプライヤーは、非連合OSS制度のもとで任意のEU加盟国を識別国として選ぶことができます。マルタは、英語圏のSaaS、コンテンツ、デジタルサービス提供者に人気の選択肢です。理由は、(i)英語での運用、(ii)デジタル経済関連の申告に対するCFRの迅速な対応、(iii)iGaming、フィンテック、暗号資産関連事業に精通したアドバイザーの厚い層、(iv)洗練されたEU金融サービス管轄区としてのマルタの広範な評判、です。

マルタが識別国となれば、単一の四半期ごとの非連合OSS申告が、EU27カ国すべての消費国で発生するVATをカバーし、注文時点で各国の現地税率が適用されます。

Zunaproはマルタのvatコンプライアンスをどのように支援しますか?

Zunaproのマルタモジュールは、商品カテゴリー、顧客のステータス(B2BかB2Cか)、配送先に基づき、注文ごとに正しいVAT税率(標準18%宿泊7%書籍/医療品5%EU域内輸出0%)を判定します。OSS対応の四半期サマリー、150ユーロ未満の輸入向けのIOSS対応請求書、第196条/第20条の正しい文言によるリバースチャージ請求書を作成し、すべてを単一の台帳に統合します。

その結果はCFRの電子サービスでの申告、またはマルタの会計士への引き渡しに対応できる状態となっており、スプレッドシートの複雑な操作、税率誤分類による罰金、運送業者の運送状におけるIOSS番号の記載漏れといった問題がありません。マルタ会計パッケージをご覧ください →

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