2026年 外国人創業者にとってのマルタ — クイックリード
マルタは地中海に位置する英語を公用語とするEU加盟国であり、外国人起業家に対して非公開有限責任会社の非居住者による100%所有、CFRの6/7還付による実効法人税率5%、そしてGRP、MPR、MEINという3つの体系化された居住ルートを提供しています。マルタ企業登記局(MBR)は1〜3日で設立手続きを処理し、歳入委員会(CFR)が税務とVAT(標準税率18%)を管理し、マルタ金融サービス庁(MFSA)が銀行業務、フィンテック、ゲーミング、投資ライセンスを規制しています。EUパスポート、80以上の租税条約ネットワーク、ユーロ圏加盟と組み合わせることで、マルタは外国資本による取引会社、持株会社、知的財産構造にとってEUで最も効率的な法域の一つとなっています。
2026年のマルタにおける外国人創業者の全体像
各ステップの詳細に入る前に、外国人創業者としてマルタで関わることになる機関とプログラムを一目で確認できるマップをご紹介します。手元に置いておいてください——以降の各セクションはこれら6つの機関のいずれかに言及します。
MBR — マルタ企業登記局
Companies Act 1995に基づく登記機関 · 設立、年次報告、実質的所有者登録 · mbr.mt
CFR — 歳入委員会
Income Tax Act + VAT Act · 名目35%/実効5% · 還付管理
MFSA — マルタ金融サービス庁
銀行業務、フィンテック、ゲーミング、投資ライセンス · 単一の金融サービス規制当局
GRP — グローバル居住プログラム
EU域外向け税務居住 · 送金所得への一律15%課税 · 最低税額€15K
MPR — マルタ永住プログラム
レジデンシー・マルタ・エージェンシー · 無期限の居住権 · 政府拠出金+不動産
MEIN — 帰化市民権(投資)
コムニタ・マルタ · 例外的貢献ルート · 不動産+拠出金+寄付
マルタでの会社設立を始める準備はできましたか?
MBRでの設立フロー、CFRでの税務登録、VAT有効化を、Zunaproの一つのパネルで連携——基本定款・付属定款、BO-1申告、資本金のエスクロー入金、銀行提出用パッケージまで、一つのワークフローで完結します。
1. 外国人創業者がマルタを選ぶ理由
戦略的な地中海のEUハブ
マルタは2004年5月1日にEUに加盟し、2008年1月1日にユーロを導入しました。面積約316平方キロメートル、人口54万人強という小国でありながら、金融サービス、オンラインゲーミング、ブロックチェーン規制、船舶登録の分野ではその規模をはるかに上回る存在感を示しています。外国人創業者にとって、マルタは他の小規模なEU法域が同時には提供し得ない3つの構造的優位性を兼ね備えています。すなわち、(マルタ語と並ぶ)公用語としての英語、ユーロ圏への完全加盟、そして西欧で名目税率と実効税率の差が最も小さい、実効法人負担を5%近くまで引き下げるインピュテーション還付税制です。
地理的には、マルタは地中海の中心に位置し、シチリア島の南80km、リビアの北280kmにあります。マルタ国際空港(MLA)からの直行便は100以上の欧州都市と結ばれ、ロンドン、フランクフルト、ドバイ、イスタンブールへは4〜5時間以内で到達可能です。EU、中東・北アフリカ(MENA)地域、英国をまたぐ国境を越えた事業運営を行う創業者にとって、この地理的条件は重要な意味を持ちます。
英語圏コモンローの強み
マルタの法制度は、約160年に及ぶ英国統治(1800〜1964年)の遺産である、大陸法とイギリスのコモンローのハイブリッドです。会社法(Companies Act 1995、マルタ法第386章)は英国の判例を色濃く反映しており、金融サービス規制はEU指令に従うものの、英語で運営されるMFSAによって執行されます。また、契約書、訴訟書類、政府とのやり取りも通常は英語で行われます。
実効税率5%+EUパスポート
マルタの最も注目される優位性は、その完全インピュテーション法人税制度です。名目税率は35%であるものの、配当を分配する外国資本の取引会社はCFRから6/7の還付を受け取り、ほとんどの能動的事業所得に対する実効税率は約5%に抑えられます。EUパスポート(MiFID、PSD2、EMI、AIFMD)、EU親子会社指令、そしてマルタの80以上の租税条約ネットワークと組み合わさることで、マルタは取引会社、持株会社、知的財産構造にとって類まれな効率性を誇るプラットフォームとなっています。
2. 居住・ビザのオプション — GRP、MPR、MEIN
マルタ企業を所有することと、マルタから生活し働くことは別の話です。外国人の居住に関する法的枠組みは、各プログラムを創設する下位法令とともに移民法(Immigration Act、マルタ法第217章)によって規定されています。EU/EEA/スイス国籍者は移動の自由を享受でき、到着から3か月以内にIdentità(旧Identity Malta)に登録するだけで済みます。EU域外の創業者は、移民法に基づく3つの体系化されたプログラムから、人生の段階や資本コミットメントの水準に応じて選択します。
グローバル居住プログラム(GRP)
グローバル居住プログラムは、2013年法定通知第167号によって設立され、歳入委員会が管理する、国外所得の優遇税制の恩恵を受けるためにマルタへ移住するEU/EEA/スイス域外の個人向けの税務居住許可です。受給者はマルタに送金された国外源泉所得に一律15%の税を、年間最低税額1万5千ユーロで支払います。要件として、適格不動産(南部・ゴゾ島で27万5千ユーロまたは22万ユーロで購入、あるいは年間9,600ユーロまたは南部・ゴゾ島で8,750ユーロで賃貸)を保有し、マルタとEUをカバーする包括的な民間医療保険を維持し、無犯罪証明を提示する必要があります。物理的な滞在の最低要件はありませんが、受給者は他の法域に年間183日を超えて居住することはできません。申請手数料は6千ユーロ(南部・ゴゾ島は5,500ユーロ)です。
マルタ永住プログラム(MPR)
2021年以降レジデンシー・マルタ・エージェンシーが管理するマルタ永住プログラムは、EU域外国籍者向けのマルタの主要な長期居住ルートです。GRPとは異なり、MPRは本人、配偶者、子、扶養家族である両親・祖父母に対して無期限の居住権を付与し、最低税額の義務はありません。要件には、政府拠出金2万8千ユーロ(不動産購入の場合)または5万8千ユーロ(賃貸の場合)、適格不動産(南部・ゴゾ島で35万ユーロまたは30万ユーロで購入、あるいは5年間年間1万2千ユーロまたは1万ユーロで賃貸)、NGOへの2千ユーロの寄付、4万ユーロの管理手数料、50万ユーロ以上の資産(うち15万ユーロは金融資産)の証明、無犯罪証明、医療保険が含まれます。MPRカードは不動産の維持を条件に生涯有効であり、90/180日ルールに基づくシェンゲン圏内のビザなし渡航を認めますが、市民権や他のEU加盟国での無制限の就労権は付与されません。
例外的貢献に基づく帰化市民権(MEIN)
完全なEUパスポートを求める創業者向けに、マルタはコムニタ・マルタ(旧Community Malta Agency)が2020年法定通知第437号およびマルタ市民権法に基づき管理する直接投資による例外的貢献に基づく帰化市民権(MEIN)制度を運営しています。MEINは2020年に廃止された旧「個人投資家プログラム(IIP)」の後継です。要件には、マルタでの最低36か月の合法的居住(またはより高額の拠出金による12か月)、National Development and Social Fundに支払う60万ユーロ(36か月ルート)または75万ユーロ(12か月ルート)の直接投資、70万ユーロ以上の不動産または5年間年間1万6千ユーロでの賃貸、NGOへの1万ユーロの寄付、そして4段階のデューデリジェンス審査が含まれます。結果として得られるのはマルタ市民権とEUパスポートであり、EU/EEA/スイスのどこでも生活・就労・就学する権利が付与されます。コムニタ・マルタは年間の承認件数に上限を設け、対面面接を実施しており、申請は認可されたエージェントを通じてのみ受け付けられます。
3. MBR — マルタ企業の登記
マルタ企業登記局
2018年に独立機関として設立されたマルタ企業登記局(MBR)は、Companies Act 1995(第386章)に基づく法定の会社登記機関です。MBRは会社、パートナーシップ、実質的所有者の中央登録簿を管理し、設立手続きを処理し、年次報告書と会計書類を公開しています。オンラインポータル——mbr.mt——は24時間365日の電子提出を受け付けており、MBR職員は完全な書類を通常1〜3営業日以内に審査します(追加料金で即日サービスも利用可能)。
法人形態の選択
外国人創業者は複数のマルタの事業形態から選択できます。外国資本による設立の大多数を占める主流の選択肢は非公開有限責任会社(Ltd/「Limited」)です。
- 非公開有限責任会社(Ltd) — 株主は最低1名、最大50名まで。最低資本金1,165ユーロ(20%払込み)。有限責任。取引会社、持株会社、知的財産会社のデフォルトの選択肢
- 公開有限会社(p.l.c.) — 最低資本金4万6,587.47ユーロ(25%払込み)。株主は最低2名。マルタ証券取引所への上場を予定している場合に必要
- 一人会社 — 株主兼取締役が1名のLtdの変形。資本金規則は同一
- 合名会社/合資会社(en nom collectif/en commandite) — 専門サービスや投資ファンド向けのパートナーシップ形態
- 外国会社の支店 — 新規法人を設立する代わりに「海外会社」の支店を登記
設立書類とスケジュール
MBRで非公開有限責任会社を設立するには、英語またはマルタ語で作成された基本定款および付属定款(Memorandum and Articles of Association、M&A)、実質的所有者申告書BO-1、払込資本金(認可資本金1,165ユーロに対し最低232.94ユーロ)を証明する銀行入金明細、すべての取締役・株主・実質的所有者の本人確認書類(認証済みパスポート、住所証明、履歴書)、署名済みの取締役および会社秘書役の同意書、マルタの登記事務所住所(私書箱は不可。登記事務所サービスの費用は通常年間400〜800ユーロ)、およびMBR登記手数料(電子提出で245ユーロから)を提出します。
完全な書類は通常1〜3営業日以内に設立証明書(形式C XXXXX)に変換され、続いて7〜14日目にCFRでの税務登録とVAT登録が行われ、並行して銀行口座の開設も進みます。
即日設立: MBRは午前10時までに提出された完全な書類に対し、追加料金でプレミアムな即日設立サービスを提供しています。取引の締切や銀行の期限がある場合に便利です——追加料金についてはコーポレートサービスプロバイダーにご相談ください。マルタ設立の完全なフローを見る →
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基本定款・付属定款の作成、BO-1申告、資本金のエスクロー入金、MBRへの提出、CFRへの登録——ステータス追跡と書類保管庫を備えた一つのワークフローで統合管理できます。
4. 外国人創業者の要件 — 実務チェックリスト
所有権と経営支配
マルタの会社法は、非公開有限責任会社の株主や取締役に対する国籍や居住地に関する制限を一切設けていません。EU域外の外国人は株式の100%を保有し、単独取締役として活動することができます。EU方式の「実質的所有者」の透明性ルールが適用され、会社の25%以上を最終的に支配する自然人はすべて、MBRのBO-1様式登録簿に開示され、所有権に変更があるたびに再確認される必要があります。
取締役会の構成
マルタ居住の取締役が厳密に義務付けられているわけではありませんが、実効税率5%(マルタの税務居住に依存——第6章参照)の実務上の現実は、会社の「経営と支配」がマルタ国内で行われなければならないことを意味します。したがって、市場の実務は次のとおりです。
- 少なくとも1名のマルタ居住取締役 — 多くの場合、コーポレートサービス会社が提供する専門の取締役(年間約4,000〜8,000ユーロ)
- マルタで開催される取締役会 — 議事録を作成し、取締役の過半数が実際に出席
- マルタで下される重要な戦略的決定 — 単なる形式的な書類ではなく実質的な証拠
- マルタ居住の会社秘書役 — Companies Act 1995(第138条)の法定要件
実質的所有者登録簿
マルタ法に転換されたEUマネーロンダリング防止指令に基づき、すべての会社は、会社の25%以上を所有または支配する自然人を特定する実質的所有者(BO)登録簿を維持しなければなりません。この登録簿は設立時にBO-1様式を通じてMBRに提出され、変更が生じてから14日以内に更新されます。BO情報は、所轄当局および義務主体(銀行、弁護士、会計士)が利用可能であり、「正当な利益」の申請に対しては一部が一般に公開されます。
AML審査と納税者番号
マルタのすべてのコーポレートサービスプロバイダー、銀行、電子マネー機関は、金融情報分析ユニット(FIAU)の監督下にあるマネーロンダリング防止法(PMLA)に基づく「義務主体」です。外国人創業者は、認証済みパスポートのコピー、直近の住所証明、履歴書、資産形成の経緯に関する説明、銀行の推薦状、資金源に関する書類、簡潔な事業計画書を準備する必要があります。リスクの高い法域、政治的に露出のある人物(PEP)、多層的な所有構造は、より厳格なデューデリジェンス(4〜8週間の追加)の対象となります。
すべての取締役、株主、実質的所有者は、CFRが発行するマルタの納税者番号(TIN)を必要とし、設立時にコーポレートサービスプロバイダーを通じて申請されます。単独の外国人でも一人株主の非公開有限責任会社を設立でき、その構造は基本定款が単独株主を反映する点を除き、複数株主のLtdと同一です。
5. マルタでの銀行取引 — BoV、HSBC、電子マネー機関という補完策
2大銀行という現実
マルタのリテール・商業銀行業は、バンク・オブ・バレッタ(BoV)とHSBC銀行マルタという2つの基幹金融機関に支配されています。3つの小規模な国内銀行——APSバンク、ロンバード銀行マルタ、BNF銀行——は特定の法人向けのニッチ市場に対応しています。外国資本の会社にとっての実務上の選択肢は、通常BoVかHSBCのいずれかです。
BoVとHSBC銀行マルタ
バンク・オブ・バレッタ(1974年設立)は預金残高でマルタ最大の銀行であり、マルタとゴゾ島全体に密な支店網を持ち、包括的な法人銀行業務(貿易金融、資金運用、外国為替)と、マルタのiGaming業界に対応しやすい審査プロセスを提供しています。外国資本の会社は徹底したKYC/AML審査を受けることになり、完全な書類提出からIBAN発行まで4〜8週間を要すると見込むべきです。
HSBCグループの現地子会社であるHSBC銀行マルタplc(1999年に買収されたMid-Med Bankに起源を持つ)は、より国際化された顧客基盤に対応しており、海外にHSBCとの既存の取引関係を持つ創業者に好まれる傾向があります。ただし、HSBCマルタは業種に対してより選別的であり、ゲーミング、暗号資産・VFA、一部の決済サービスの顧客はより厳しい審査を受けています。
迅速な開業手段としての電子マネー機関
外国資本の会社にとって現地銀行への口座開設は通常4〜8週間(強化されたデューデリジェンスの場合はさらに長期化)を要するため、多くの創業者は現地銀行への申請と並行して、数日で開設できる欧州の電子マネー機関(EMI)口座を組み合わせています。Revolut Business(汎欧州IBAN、多通貨対応)、Wise Business(EUR/GBP/USDでの現地IBANと業界最高水準の為替レート)、Paysera(リトアニアの電子マネー機関、EUR IBANと低手数料)、N26 Businessなどが利用されています。2026年の実務的な流れは、MBRでの設立 → 最初の週にEMI口座を開設 → 並行して現地銀行への申請を提出 → IBANが有効になり次第、主要な銀行取引関係を移行し、EMI口座は多通貨の運用レイヤーとして維持する、というものです。
銀行が求めるもの
銀行は、完全なMBR登記書類一式(設立証明書、基本定款・付属定款、BO-1)、収益モデルと予測売上高を含む詳細な事業計画書、資本金と運転資金の資金源に関する書類、取締役および実質的所有者の履歴書と認証済み本人確認書類、既存の取引関係からの銀行推薦状、国別の想定取引先(仕入先、顧客)リスト、そして経済実体の証明(現地取締役、登記事務所、従業員がいる場合はその情報)を期待しています。
銀行提出パッケージのヒント: 事業計画書、資金源、予測される資金の流れ、取引先リストといった「銀行提出パッケージ」を事前に準備して到着する外国人創業者は、要件を段階的に学んでいく創業者に比べ、およそ半分の時間でBoV/HSBCの口座開設を完了させています。ZunaproのオンボーディングウィザードはMBRの書類から銀行提出用パッケージを自動生成します。銀行パッケージジェネレーターを見る →
6. 法人税 — 6/7還付による実効税率5%
名目税率35%
マルタの名目法人所得税率は35%で、マルタの税務居住者である会社の全世界所得に適用されます。表面上、これは特別なものではありません——イタリアの24%と改革前のフランスの33.3%の間に位置します。マルタを際立たせているのは、35%が支払われた後に何が起こるかという点です。完全インピュテーション制度と還付の仕組みにより、外国人または非居住者の株主にとっては、ほとんどの能動的事業所得に対する実質的負担が約5%まで下がります。
インピュテーション制度の仕組み
Income Tax Act(第123章)に定められたマルタの完全インピュテーション制度の下では、マルタ企業が支払った法人税は、同じ所得に対する株主の個人的な納税義務に対して全額控除されます——そのため、同じ利益が二重に課税されることはありません。重要なのは、株主がマルタの非居住者である場合(または非居住者が所有するマルタ企業の場合)、この制度はさらに一歩進み、CFRが基礎となる会社が支払った税額の一部を還付する点です。
6/7還付 — 能動的な取引所得
取引所得(物品またはサービスの販売という最も一般的なケース)の場合、還付は支払われた税額の6/7です。税引前利益100ユーロに対し、会社は35ユーロの税を支払い、65ユーロを配当として分配します。その後、外国人株主はCFRに6/7の還付(30ユーロ)を請求し、実質的なマルタでの負担は5ユーロ——実効税率5%となります。
受動的な利子およびロイヤルティについては還付率が5/7(実効約10%)に低下します。海外ですでに課税され、条約またはFlat Rate Foreign Tax Creditにより軽減された所得については、還付は2/3(実効約6.25%)です。参加免除(適格な持分——一般的に5%以上の株式、または116万4千ユーロ以上)の対象となる所得は、マルタ企業レベルではまったく課税されず、これがマルタをEUの人気ある持株会社の拠点にしている理由です。
OECD第2の柱 — グローバル・ミニマム課税
OECD第2の柱によるグローバル・ミニマム課税15%(2024年以降EU全域で発効)は、連結売上高が7億5千万ユーロを超えるグループを対象に、適格国内ミニマム上乗せ税(QDMTT)を導入しています。マルタは第2の柱を実施していますが、対象範囲内の多国籍企業グループにのみ適用されており、中小企業や創業者所有の企業のほとんどは第2の柱の対象外にとどまり、6/7還付による実効税率5%の恩恵を引き続き受けられます。真に大規模なグループについては、QDMTTがマルタの税率に事実上15%の下限を設けますが、それでもEU域内では競争力があります。
| 所得の種類 | 名目税率 | 還付割合 | 実効税率 |
|---|---|---|---|
| 能動的な取引所得 | 35% | 6/7 | 約5% |
| 受動的な利子/ロイヤルティ | 35% | 5/7 | 約10% |
| 条約により軽減された所得 | 35% | 2/3 | 約6.25% |
| 適格な持分 | 0% | 該当なし — 免税 | 0% |
7. VAT — 標準18%、軽減7%/5%/0%
マルタのVAT制度
マルタのVAT制度は、理事会指令2006/112/ECを国内法化したVAT Act(第406章)に基づき、EUと完全に調和しています。CFRはオンラインポータルを通じてVATを管理しており、申告は多くの事業者にとって通常四半期ごとで、大規模納税者は月次申告です。マルタの標準税率18%はEU域内でも最低水準の一つであり、完全加盟国の中ではルクセンブルク(17%)のみがこれを下回ります。
税率表
登録の基準
- 3万5千ユーロの年間売上高 — 物品を供給する事業者のVAT登録義務
- 3万ユーロの年間売上高 — サービスを提供する事業者のVAT登録義務
- 1万2千ユーロの年間売上高 — 簡素化された会計処理でVATを徴収しない「小規模事業者」(第11条)の任意登録
- リバースチャージの対象となる国境を越えたB2Cサービスに対する基準なし — 最初の請求書から登録が必要
OSS/IOSS、請求書発行、申告
EU全域でB2C取引を行うマルタ企業は、単一のマルタでの申告を通じて遠隔販売のVATを申告するワンストップショップ(OSS)制度を利用します。輸入ワンストップショップ(IOSS)は低価値の輸入品(150ユーロ以下)に適用されます。いずれもCFRが管理しています。
VAT請求書には、連番、供給日と発行日、VAT番号を含む供給者・顧客の情報、品目説明・単価・数量、適用税率、課税対象の合計金額と総額を記載する必要があり、国境を越えたB2Bサービスについてはリバースチャージの注記を付ける必要があります。記録は6年間保存されます。VAT申告書はCFRのオンラインポータルを通じて提出され、デフォルトのサイクルは四半期ごとで、期間終了後6週間以内が期限です。申告遅延に対するペナルティは月額20ユーロから始まり、法定利息が加算されます。
📊 Zunaproでマルタの VAT を自動化
CFRへの四半期申告、OSSの遠隔販売の集計、第11条の小規模事業者の追跡——すべて請求データから自動生成し、カレンダーリマインダーも付いてきます。
8. 経済実体要件 — OECDの現実
経済実体が重要な理由
マルタの実効税率5%が持続可能であるためには、マルタ企業がマルタ国内に真の経済実体を持つ必要があります。OECDのBEPS行動5(有害な税務慣行)、EUの企業課税に関する行動規範、EUの租税回避対策指令(ATAD IおよびATAD II)はいずれも、税制上優遇される法域が優遇制度の恩恵を受ける事業体に対して経済実体テストを課すことを求めています。CFRおよびマルタの税務実務ガイドラインはこれらの基準を反映しています。
経済実体チェックリスト
マルタの取引会社または持株会社がマルタの税務居住者として弁護可能であり、6/7還付の恩恵を受けるためには、外国人創業者は次を確保する必要があります。マルタ国内における経営と支配の場所(取締役会の過半数を現地で開催し、議事録もマルタで作成)、少なくとも1名のマルタ居住取締役(できれば執行役員)、マルタから運営されるマルタの銀行口座、単なる私書箱ではないマルタの登記事務所、マルタで保管される帳簿と記録、マルタの公認会計士による法定監査、そして商業的に適切な場合にはマルタでの運営スタッフまたは業務委託先です。
スペクトラムとATAD II
経済実体への期待は事業内容によって異なります。純粋な持株会社には、少なくとも1名のマルタ人取締役、登記事務所、マルタの銀行、マルタでの取締役会開催が必要です。能動的な取引会社には追加の人員、施設、現地で下される業務上の決定が必要です。認可を受けた金融サービスまたはゲーミング会社は、MFSA/MGAの最低人員要件に直面します。2020年にマルタ法に転換されたEU租税回避対策指令2(ATAD II)はハイブリッド・ミスマッチに対応しており、多層構造(例:米国LLC→マルタLtd→EU子会社)はマルタの税務顧問によるレビューを受けるべきです。
2026年、経済実体は選択肢ではありません。 実質的な現地拠点を伴わないマルタでの実効税率5%の主張は、CFC(被支配外国法人)ルールに基づき、外国人創業者の母国の税務当局による性質再区分のリスクを負います。Zunaproは、取締役会議事録、現地取締役の選任、監査状況を、MBR/CFRへの提出状況とあわせて追跡します。経済実体ダッシュボードを見る →
9. 年次申告 — コンプライアンスカレンダー
5つの定期的な法定申告
マルタの非公開有限責任会社は、限定的ながらも厳格に施行される年次コンプライアンスカレンダーを抱えています。(1)会社の「作成日」から42日以内に提出する、現在の株主・取締役名簿を確認するMBRへの年次報告書(AR様式)。(2)会計年度末から10か月以内にMBRへ提出する監査済み財務諸表。(3)CFRに提出する、通常は会計年度末から9か月後が期限の法人所得税申告書(CT24)。(4)期間終了後6週間以内が期限の四半期ごと(大規模納税者は月次)のVAT申告。(5)変更が生じてから14日以内の実質的所有者登録の更新。マルタはほぼすべての会社に対して法定監査を義務付けています(外国資本の小規模Ltdの監査費用は通常、Accountancy Board of Maltaに登録された公認会計士に対して年間1,500〜4,000ユーロ)。
税還付請求 — 6/7の仕組み
6/7の税還付は自動ではなく、会社がCT24を提出し、35%の税を納付し、適切な課税勘定(Maltese Taxed Account、Foreign Income Accountなど)から配当を分配した後に、株主が請求する必要があります。株主は4年以内にCFRへ還付請求を提出し、CFRは通常、有効な請求から14日以内に還付を処理し、銀行振込で支払います。申告遅延に対するペナルティは月ごとに増加します。年次報告書の遅延は100ユーロから、CT24の遅延は月額100ユーロに法定利息が加算され、VATの遅延は月額20ユーロ、BO登録簿の更新を怠った場合は1,000ユーロの行政罰金に加え日割りの罰則が科されます。
継続的なコンプライアンスコストの見積もり
| 項目 | 典型的な年間コスト(ユーロ) |
|---|---|
| MBR年次報告書の提出手数料 | 100 – 240 |
| 登記事務所サービス | 400 – 800 |
| 会社秘書役 | 1,200 – 2,500 |
| 専門の居住取締役 | 4,000 – 8,000 |
| 記帳代行(小規模Ltd) | 1,800 – 4,500 |
| 法定監査 | 1,500 – 4,000 |
| 税務コンプライアンスと還付請求 | 1,000 – 2,500 |
| 典型的な継続コスト合計 | 約9,000 – 22,000 |
10. 国境を越えた税務 — 租税条約ネットワークとEU指令
80以上の条約ネットワーク
マルタは、EU/EEA加盟国の大半、米国、英国、中国、インド、ロシア、スイス、カナダ、オーストラリア、シンガポール、香港、湾岸諸国、ラテンアメリカの大部分をカバーする80以上の二重課税防止協定(DTAA)を締結しています。これらの条約は配当、利子、ロイヤルティ、キャピタルゲインに対する二重課税を防止し、マルタとの間の国境を越える支払いに対して通常、軽減または免除された源泉徴収税率を認めています。
条約ネットワークが創業者にとって重要な理由
マルタ企業を通じて事業を行う外国人創業者は、複数の法域の顧客に請求書を発行し、母国の自分自身へ配当を送金することが一般的です。マルタのDTAAネットワークは、EU親子会社指令(適格なEU域内配当への源泉徴収なし)およびEU利子・ロイヤルティ指令(適格なEU域内の利子・ロイヤルティ支払いへの源泉徴収なし)と組み合わさることで、EU域内では源泉地国での源泉徴収を完全に排除し、EU域外では大幅に軽減するのが通常です。
源泉徴収の概要 — マルタからの対外支払い
マルタの国内法自体は、非居住者に支払われる配当、利子、ロイヤルティといった対外支払いに対していかなる源泉徴収税も課しません(濫用防止規則の対象を除く)。これは構造的に重要です。マルタで留保される実効税率5%は、多くの場合、利益の本国送還に対する唯一のマルタ税務上の摩擦です。本国での条約軽減と組み合わされることで、国境を越えた税負担の総合的な漏出は概して非常に低くなります。
適用されるEU指令
親子会社指令(2011/96/EU)は、EUの適格な親会社と子会社の間の配当に0%の源泉徴収を認めます。利子・ロイヤルティ指令(2003/49/EC)は、適格なグループ内の利子・ロイヤルティ支払いを0%で対象とします。合併指令(2009/133/EC)は税務上中立な国境を越えた組織再編を可能にします。ATAD IおよびIIは、CFCルール、GAAR、ハイブリッド・ミスマッチ規律、出国税を課します。そしてDAC6/DAC8は、国境を越えた取り決めの義務的開示と暗号資産の報告を規定しています。
条約の例 — マルタからの配当に対する源泉徴収
| 条約締結国 | 配当源泉徴収(マルタ源泉 → 当該国の居住者) | 備考 |
|---|---|---|
| 英国 | 0%(マルタ国内法)/条約により0% | 完全な軽減。英国の持株会社での一般的な流れ |
| ドイツ | 10%超の持分の場合、親子会社指令により0% | EU指令が適用 |
| 米国 | マルタ・米国条約により5%/15% | 10%以上の直接所有の場合は5% |
| インド | 10%(条約上限) | 長年にわたる条約 |
| UAE | マルタ・UAE DTAAにより0% | 湾岸地域の創業者によく利用される |
| スイス | 条約により0%/15% | 12か月間10%以上保有の場合は0% |
持株会社構造
参加免除(適格な配当およびキャピタルゲインへの0%課税)、6/7還付(能動的取引への5%)、80以上の条約ネットワーク、そして対外支払いに対するゼロの源泉徴収を組み合わせることで、マルタはEUで最も効率的な持株会社の法域の一つとなっています。典型的な構造としては、EU域内の事業子会社 → マルタ持株会社 → 外国人の実質的所有者(配当は親子会社指令の下で無税で上流に流れ、マルタからは0%の源泉徴収で流出)、EU域外の事業子会社 → マルタ持株会社(受け取る配当への条約軽減、参加免除により適格所得へのマルタ税が排除)、そして知的財産ライセンス会社(条約により源泉地での源泉徴収が軽減された受動的ロイヤルティ所得への5/7還付)が挙げられます。
🌍 マルタでの国境を越えた構造を構築する
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始め方 — 2026年 外国人創業者のためのステップバイステップガイド
1. 法人形態と居住ルートを選ぶ
- 能動的な取引またはサービス → 非公開有限責任会社(Ltd)+6/7還付による実効税率5%
- 適格な持分の保有 → 非公開有限責任会社+参加免除
- 税務居住のみ → GRP(送金された国外所得への15%課税)
- 長期の家族移住 → MPR(無期限の居住権)
- EUパスポート+グローバルな移動性 → MEIN(投資による帰化市民権)
2. コーポレートサービスに依頼し、MBRに提出する
KYCの処理、基本定款・付属定款の作成、MBRへの提出、登記事務所の提供、そして(通常は)居住取締役の手配を行うマルタ拠点のコーポレートサービス会社が必要になります。設立パッケージは1,500〜3,500ユーロから始まり、銀行口座開設のサポートには1,000〜2,500ユーロが追加されます。完全なKYC書類があれば、MBRは1〜3営業日で設立証明書を発行します。
3. CFRに登録し、銀行口座を開設し、居住権を申請する
CFRで会社の納税者番号(TIN)を申請し、VAT登録を行い(サービス3万ユーロ超/物品3万5千ユーロ超で義務化)、即座に利用できるEMI口座(Wise/Revolut/Paysera)を開設し、BoVまたはHSBCで現地銀行への申請を並行して提出します(4〜8週間)。EU/EEA/スイスの創業者は到着から3か月以内にIdentitàに登録し、EU域外の創業者はCFR(GRP)、レジデンシー・マルタ・エージェンシー(MPR)、コムニタ・マルタ(MEIN)と手続きを進めます。居住手続きは会社設立と並行して進行します。
4. Zunaproで運用する — MBR/CFR/銀行取引/申告を一つのパネルで
Zunaproにサインインしてマルタモジュールを開き、設立ウィザード(株主、取締役、資本金、登記事務所)を実行し、KYC書類をアップロードしてMBRと銀行の要件に対する自動検証を行い、MBRへの提出状況をリアルタイムで追跡し、CFR+VAT+EMIを一つのフローで有効化し、年次コンプライアンスカレンダー(年次報告書、監査、CT24、四半期VAT)を稼働させます。
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マルタで開業する →マルタ外国人創業者向けFAQ 2026
EU域外の外国人はマルタ企業の100%を所有できますか?
はい。Companies Act 1995(第386章)は、マルタの非公開有限責任会社の株主や取締役の国籍に一切の制限を設けていません。EU域外の外国人が株式の100%を保有し、単独取締役として活動することができます。
居住権や就労許可のルールは所有権とは別問題であり、創業者がまだマルタに移住していなくても、会社を完全に外国資本で所有することができます。ただし、経済実体および実効税率5%の観点から、外国資本の会社のほとんどは少なくとも1名のマルタ居住取締役を選任し、島内で取締役会を開催しています。
2026年のマルタの実効法人税率はどれくらいですか?
マルタの名目法人所得税率は35%ですが、完全インピュテーション制度と6/7還付の仕組みを組み合わせることで、外国人または非居住者の株主にとってのほとんどの能動的取引所得に対する実効税率は約5%まで下がります。
計算式は次のとおりです。利益100ユーロに対し会社は35ユーロの税を支払い、配当分配時に外国人株主はCFRに6/7の還付(30ユーロ)を請求し、正味のマルタ税負担は5ユーロとなります。受動的所得(利子、ロイヤルティ)は5/7で還付され(実効約10%)、適格な持分所得は全額免税(0%)です。
マルタの外国人創業者が利用できる居住許可にはどのようなものがありますか?
2026年時点でEU域外の創業者には主に3つのルートがあります。
グローバル居住プログラム(GRP) — マルタに送金された国外所得への一律15%課税と年間最低税額1万5千ユーロによる税務居住許可。国外源泉所得を持つ個人創業者に最適です。
マルタ永住プログラム(MPR) — レジデンシー・マルタ・エージェンシーを通じた無期限の居住権で、不動産要件、2万8千〜5万8千ユーロの拠出金、NGOへの2千ユーロの寄付が必要です。長期の家族移住に最適です。
帰化市民権(MEIN) — 36(または12)か月の居住後、60万〜75万ユーロの拠出金、適格不動産、1万ユーロの寄付を経てコムニタ・マルタを通じて取得するEUパスポート。EU域内での移動性を求めるグローバルな創業者向けです。
MBRでの会社設立にはどのくらいの時間がかかりますか?
マルタ企業登記局(MBR)は通常、完全な書類を1〜3営業日以内に登記します。午前10時までに提出された書類については、追加料金で即日の迅速サービスも利用可能です。
書類には(英語またはマルタ語による)基本定款・付属定款(M&A)、実質的所有者申告書BO-1、払込資本金を確認する銀行入金明細、すべての取締役・株主の本人確認書類、取締役および会社秘書役の同意書、マルタの登記事務所住所を含める必要があります。
マルタの非公開有限責任会社の最低資本金はいくらですか?
認可資本金1,165ユーロのうち、少なくとも20%(約233ユーロ)を設立時に払い込む必要があります。資本金はユーロまたは主要な交換可能通貨で表示できます。
これはEU域内でも最も低い最低資本金基準の一つであり、中小企業やスタートアップの創業者にとってマルタがこれほど魅力的である実務上の理由の一つです。公開有限会社(p.l.c.)はより高額な最低4万6,587.47ユーロ(25%払込み)を必要とします。
マルタ居住の取締役は必要ですか?
マルタ法はマルタ居住の取締役を厳密には義務付けていませんが、税務上の経済実体要件により、実務上は現地での経営が不可欠となります。6/7還付による実効税率5%の恩恵を受けるには、会社がマルタの税務上の居住者である必要があり、これは経営と支配がマルタ国内で行われなければならないことを意味します。
実務上、外国資本の会社のほぼすべてが少なくとも1名のマルタ居住取締役を選任し、島内で取締役会を開催し、現地での意思決定を議事録に記録しています。多くのコーポレートサービスプロバイダーが、年間4,000〜8,000ユーロで専門の取締役サービスを提供しています。
外国人創業者を受け入れているマルタの銀行はどこですか?
バンク・オブ・バレッタ(BoV)とHSBC銀行マルタが2大リテール・商業銀行です。APSバンク、ロンバード銀行マルタ、BNF銀行も特定のニッチ市場で法人顧客に対応しています。
外国資本の会社は徹底したKYC、AML、資金源の審査を受けることになり、現地での銀行口座開設には通常4〜8週間かかります。Revolut Business、Wise Business、Paysera、N26 BusinessなどのEMIは迅速な開業手段として広く利用されており、標準的なパターンは最初の週にEMI口座を開設し、並行して現地銀行への申請を進めることです。
2026年のマルタのVAT率はどれくらいですか?
マルタの標準VAT率は18%で、EU域内でも最低水準の一つです。特定のカテゴリーには、7%(観光宿泊施設、一部の医療品)、5%(印刷物、電気、菓子類)、0%(EU域内供給、輸出、一部の食品)の軽減税率が適用されます。
VATの登録義務は、サービス提供者は年間売上高3万ユーロ超、物品供給者は3万5千ユーロ超で発生します。CFRはオンラインポータルを通じてVATを管理しており、申告は一般的に四半期ごとで、期間終了後6週間以内が期限です。
マルタ永住プログラム(MPR)とは何ですか?
マルタ永住プログラム(MPR)は、EU域外国籍者向けの同国の主要な長期居住ルートです。レジデンシー・マルタ・エージェンシーが管理し、本人、配偶者、子、扶養家族である両親・祖父母に対して、マルタに無期限に居住する権利を付与します。
要件:政府拠出金2万8千ユーロ(不動産購入)または5万8千ユーロ(賃貸)、NGOへの2千ユーロの寄付、適格不動産(30万〜35万ユーロで購入、または5年以上、年間1万〜1万2千ユーロで賃貸)、50万ユーロ以上の資産(うち15万ユーロは金融資産)の証明、4万ユーロの管理手数料、無犯罪証明、マルタでの医療保険。
マルタ企業にはどのような年次申告が課されますか?
マルタの非公開有限責任会社は、(1)現在の株主・取締役名簿を含むMBRへの年次報告書(AR様式、少額の提出手数料)の提出、(2)会計年度末から10か月以内の監査済み財務諸表の提出、(3)法定期限までのCFRへの法人所得税申告書(CT24)の提出、(4)変更が生じてから14日以内のMBRへの実質的所有者登録の更新、(5)(通常は四半期ごとの)定期的なVAT申告の提出、を行う必要があります。
申告遅延に対するペナルティは厳格に適用され、月ごとに増加する罰金と未払税額への利息が課されます。外国資本の小規模Ltdの継続的なコンプライアンスコストの典型的な合計は、監査、記帳代行、登記事務所、秘書役、居住取締役を含めて通常年間9,000〜22,000ユーロです。
グローバル居住プログラム(GRP)とは何ですか?
グローバル居住プログラム(GRP)は、歳入委員会が管理する、EU/EEA/スイス域外の国籍者向けのマルタの税務居住許可です。受給者はマルタに送金された国外源泉所得に一律15%の税を、年間最低税額1万5千ユーロで支払います。
要件:地域に応じて22万〜27万5千ユーロで購入または年間8,750〜9,600ユーロで賃貸する適格不動産、マルタとEUをカバーする包括的な民間医療保険、無犯罪証明、安定した収入。一回限りの申請手数料6千ユーロ(南部・ゴゾ島は5,500ユーロ)が適用されます。
マルタの租税条約ネットワークは創業者にどのように役立ちますか?
マルタは、ほとんどのEU加盟国、米国、英国、中国、インド、ロシア、スイス、主要な金融センターの大半を含む80以上の租税条約からなる広範な二重課税防止協定(DTAA)ネットワークを有しています。
これらの条約は配当、利子、ロイヤルティ、キャピタルゲインに対する二重課税を防止し、国境を越える支払いに対して通常、軽減または免除された源泉徴収税率を認めています。非居住者に支払われる対外配当、利子、ロイヤルティに対するマルタのゼロの国内源泉徴収と組み合わさることで、構造的に低い国境を越えた税務摩擦が実現します。これが、マルタが国際グループによる持株会社および知的財産ライセンスの拠点として利用される主な理由です。
財務基準を満たせば、MEINによるマルタ市民権は保証されますか?
いいえ。コムニタ・マルタが管理する直接投資による例外的貢献に基づく帰化市民権(MEIN)プログラムは、契約に基づくものではなく裁量的なものです。財務基準(60万〜75万ユーロの拠出金、70万ユーロ超の不動産、NGOへの1万ユーロの寄付)を明確に満たす申請者であっても、相当な却下率を伴う4段階のデューデリジェンス審査の対象となります。
政治的に露出のある人物(PEP)としての経歴、制裁対象の法域出身、あるいは資産形成の経緯に関する未解明の問題を抱える候補者は、より厳しい審査を受けます。申請は通常、認可されたエージェントを通じてのみ受け付けられ、コムニタ・マルタはプログラムの健全性を維持するために年間の承認件数を少数に制限しています。
実効税率5%を利用するために、実際にマルタへ移住する必要がありますか?
ご自身が移住する必要はありませんが、会社自体はマルタ国内に真の経済実体を持つ必要があります——少なくとも1名のマルタ居住取締役、登記事務所、現地の銀行口座、マルタで開催される取締役会、そして現地で保管される会計記録です。この経済実体がなければ、外国人創業者の母国の税務当局が、CFC(被支配外国法人)ルールに基づき5%の主張に異議を唱え、所得を母国に再帰属させる可能性があります。
そのため、多くの創業者は、マルタで現地の実体を持つ会社と、友好的な母国の税務居住者であり続ける創業者という形で構造を分けています。他の創業者は、マルタ企業とGRPまたはMPRの居住権を組み合わせ、構造全体をマルタに完全に所在させています。
Zunaproを使ったマルタでの設立にはどのくらいの時間がかかりますか?
Zunaproのマルタ向けオンボーディングウィザードは、完全なKYC書類を一つの構造化されたフローで収集し、基本定款・付属定款を作成し、BO-1申告を生成してMBRに提出します——通常、3営業日以内に設立証明書が発行されます。EMI銀行取引レイヤー(Wise/Revolut/Paysera)は最初の週に並行して稼働します。
BoV/HSBCでの現地銀行口座開設は、4〜8週間の並行プロセスとして進行します。CFRでの税務登録、VATの有効化、経済実体ダッシュボード(取締役会の追跡、居住取締役、監査カレンダー)はすべてZunaproのマルタモジュールに含まれており、初日から会社が「コンプライアンス対応済み」の状態になります。
マルタ企業を1〜3日で設立 — 外国人創業者に対応
MBRでの設立・CFR+VAT登録・BoV/HSBCの銀行パッケージ・EMIによる迅速な開業・経済実体ダッシュボード・自動運転の年次申告。外国人創業者のライフサイクル全体を一つのパネルで管理します。
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