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ドイツ · 会社設立

ドイツのオンライン販売事業者向け2026年版Widerrufsrecht(§312g BGB)・消費者保護完全ガイド。14日間の撤回権、Widerrufsbelehrung、Wertersatzを解説。

🇩🇪 ドイツ消費者保護コンプライアンス完全ガイド — 2026年版

ドイツにおけるオンライン販売事業者のためのWiderrufsrecht(撤回権)と消費者保護 2026年:コンプライアンス完全ガイド

ドイツの消費者保護法はEUで最も厳格であり、最も積極的に執行されています。§312g BGBに基づく14日間のWiderrufsrecht、義務的なWiderrufsbelehrungMuster-Widerrufsformular、§357a BGBのWertersatzルール、§357条(1)BGBの14日間の返金期限は、あらゆるドイツのオンラインショップの法的基盤の中核をなします。一つでも詳細を誤れば、VerbraucherzentraleIT-Recht Kanzlei、あるいは競合他社の弁護士からのAbmahnung(警告状)メールが届くことになります。本ガイドでは、2026年に向けた10のコンプライアンスの柱すべてを、法令の根拠、マーケットプレイス特有の落とし穴、そしてすべてのチャネルでWiderrufsbelehrungを同期させ続けるZunaproの一元化パターンとともに解説します。

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ドイツ消費者保護スナップショット 2026 — クイックリード

ドイツの消費者とのB2C遠隔契約はすべて、§312g BGBに基づく14日間のWiderrufsrechtを発生させ、理由なく行使できます。事業者は契約締結前に適合するWiderrufsbelehrungMuster-Widerrufsformularを提供し、撤回通知から14日以内に返金しなければならず、特定の情報提供義務を満たした場合にのみWertersatzを控除できます。13の除外カテゴリー(生鮮品、衛生用品、特注品、デジタルダウンロード)が存在しますが、いずれも自動的に適用されるものではありません。執行はVerbraucherzentralenvzbvWettbewerbszentrale、そしてIT-Recht KanzleiHändlerbundを通じた競合主導のAbmahnungに分かれています。この枠組みは§§312–312q BGBEGBGB第246a条EU消費者権利指令2011/83/EU、そして現在BGBに統合された旧Fernabsatzgesetzに基づいています。

2026年ドイツ消費者保護体系の全体像

ドイツのオンライン小売コンプライアンスは重層的です。民法典(BGB)の中核、情報提供義務の条項を含む導入法(EGBGB)の上乗せ、越境取引において国内法に優先するEU指令の層、そしてAbmahnungの法的地位を持つ執行機関から構成されます。以下のカードリストは、本ガイド全体で言及される機関と法制度をまとめたものです。

BGB §§312–312q — 法定の中核

遠隔契約・訪問販売契約 · 撤回権 · 情報提供義務 · 返金の仕組み

1900年/2014年BGB · 消費者権利指令の国内法化

EU消費者権利指令2011/83/EU

14日間のクーリングオフ · 標準指示書 · 契約締結前の開示 · 越境統一化

加盟27カ国2014年6月13日以降

Verbraucherzentrale(vzbv + 州事務所16カ所)

UKlaGに基づく法的地位 · Abmahnung · 集団訴訟(Musterfeststellungsklage)

州事務所16カ所vzbv調整 · ベルリン本部

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Händlerbund — ドイツオンライン小売事業者協会

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一つのWiderrufsbelehrungを、すべてのドイツのマーケットプレイスへ

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1. §312g BGBに基づく14日間のWiderrufsrecht

条文が実際に定めていること

第312g条(1)BGBは、あらゆる遠隔契約(Fernabsatzvertrag、第312c条BGB)または訪問販売契約(第312b条BGB)から、消費者に第355条BGBに基づく撤回権を付与します。撤回は一方的かつ無償であり、理由を要しません。消費者は書面、メール、電話、標準書式、その他の明確な意思表示によってこれを宣言します。第355条(2)BGBに基づく標準のWiderrufsfrist暦日で14日間であり、消費者(または運送業者以外で消費者が指定した第三者)が物理的に商品を受け取った時点から起算されます。複数回に分けて配送される注文の場合、期間は最後の配送分が到着した時点から起算されます。役務契約の場合は契約締結時点から起算されます。

非準拠に対する12か月の制裁

事業者が適合するWiderrufsbelehrungを提供しなかった場合、14日間の期間は起算されず、第356条(3)BGBにより当初の14日間を超えて最大12か月延長されます。非準拠のショップは実質的に12か月と14日間の返品権を提供していることになり、これは構造的な利益率の破壊要因となります。不備のあるBelehrungは、ドイツにおいて最も一般的なAbmahnungの引き金でもあります。

Verbraucher(消費者)とは誰を指すか?

第13条BGBはVerbraucherを「主として自らの商取引または独立した専門的活動に帰属し得ない目的のために法律行為を行うあらゆる自然人」と定義しています。これは目的に基づくものであり、地位に基づくものではありません。自営の電気工がキッチン用にBluetoothスピーカーを購入すれば消費者ですが、同じ人物が現場作業用にマルチメーターを購入すればUnternehmer(第14条BGB)となります。ドイツの裁判所(BGH VIII ZR 7/09)は主たる目的基準を適用し、曖昧な場合は消費者保護に有利に解決されます。

どの契約が対象範囲に含まれるか?

対象となるのは、ウェブショップのチェックアウト(典型的なFernabsatzvertrag)、Amazon.de、eBay.de、Kaufland.de、Otto、Hoodにおけるマーケットプレイス注文(マーケットプレイスではなく事業者がWiderrufsbelehrungの義務を負う)、カタログ・ラジオ・テレビ広告からの電話注文、ドイツのショップからEUの消費者への越境販売(同一の規制に加え自国語での情報提供義務)、事業者の固定営業所以外での訪問販売・市場出店・ポップアップショップなどの店舗外販売です。

撤回の意思表示の形式

第355条(1)BGBにより、撤回は明確な意思表示によって宣言されなければなりません。単純なメールで十分です。2014年の改正以降、意思表示を伴わない単なる商品の返送はもはや十分ではなく、事業者はこれを無視できます。消費者は期限内の意思表示の負担を負います。14日目にメールを送信すれば期限内であり、事業者がそれを16日目にしか読まなかったとしても同様です。

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法令の出典: 第312g条BGBおよび第§§355–356条BGBの全文は、連邦司法省の公式ポータルgesetze-im-internet.deにドイツ語で掲載されています。BGBの英語公式訳はBMJにより公開されていますが法的拘束力はなく、紛争時にはドイツ語の原文が優先します。
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実務上のヒント: 14日間のカウントは0日目=配送日、14日目=撤回可能な最終日として扱いましょう。バックオフィスの注文詳細画面に、B2C注文ごとに「Widerrufsfrist endet am DD.MM.YYYY(撤回期限:DD.MM.YYYY)」を表示するよう設定してください。Zunaproはこれを自動的に表示し、最後の48時間はバッジをオレンジ色に変えるため、カスタマーサービスが返金処理を優先的に行うことができます。

2. 義務的なWiderrufsbelehrung

この義務の根拠

EGBGB第246a条第1項は契約締結前の情報提供義務を列挙しています。そのうち4項目がWiderrufsbelehrungに直接関係します。第14号: 撤回権の存在、行使のための条件・期間・手続き、および附属書1の標準指示。第15号: 附属書2のMuster-Widerrufsformularの提供。第16号: 消費者が返送費用を負担すること、通常郵便で返送できない商品については見積額を含む情報。第17号: 該当する場合のWertersatz義務に関する情報。

公式提供の「標準書式」が重要な理由

連邦政府はEGBGB第246a条第1項(2)の附属書1において標準Widerrufsbelehrungを公開しています。事業者固有の項目を記入した上でこの標準書式を逐語的に使用すると、法定のセーフハーバー推定が得られます。第356条(3)BGBにより、そのBelehrungは十分であるとみなされます。逸脱すること自体は認められていますが、その場合は立証責任が事業者に転嫁されます。IT-Recht Kanzlei、Händlerbund、Trusted Shops、eRecht24はいずれも、標準書式を基点として狭い範囲の補足のみを加えたテンプレートを提供しています。

適合するWiderrufsbelehrungの構成要素

模範的なWiderrufsbelehrungは、標準書式の順序で次の要素を含みます。(1)見出し「Widerrufsrecht」の逐語的表記。(2)権利と期間に関する記述「Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.」。(3)起算事由(商品の受領)を特定する期間起算に関する条項。(4)住所ブロック(氏名、郵送先住所、電話番号、メールアドレス。メールのみの連絡先では不十分であり、実際の住所が必須)。(5)意思表示の手段(郵送、メール、標準書式、任意でオンラインポータル)の説明。(6)撤回の効果に関するブロック(14日間の返金義務、同一支払手段の原則、返送費用の負担配分、Wertersatzの留保)。(7)埋め込み形式または明確にリンクされたPDF形式によるMuster-Widerrufsformular。

情報提供の伝達手段

第312f条BGBにより、Widerrufsbelehrungは耐久性のある媒体上でテキスト形式(Textform、第126b条BGB)により提供されなければなりません。認められる手段は次のとおりです。注文確認メール(本文またはPDF添付ファイル、最も一般的)、配送箱内の印刷リーフレット(合法だが証跡に空白が生じる)、顧客アカウントでのダウンロード(補完手段のみで唯一の手段としては不可)。消費者が後から取得できないチェックアウトページのみに表示されるBelehrungはTextformの要件を満たしません(BGH VIII ZR 219/08)。表示に加え、必ずBelehrungをメールでも送信してください。

越境取引における言語の落とし穴

ユーロ建て価格表示、国際配送、言語別のPPC広告など、他のEU加盟国をターゲットとするショップは、消費者の公用語でWiderrufsbelehrungを提供しなければなりません。フランス人消費者→フランス語のBelehrung、イタリア人→イタリア語。これは指令2011/83/EU第6条(7)のドイツ国内法化であり、ローマI規則第6条(1)によって強化されています。言語ごとに一つのマスターBelehrungを維持しましょう。Zunaproは購入者の言語設定に基づき、確認メールに正しいバージョンを自動的に挿入します。

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実務上のヒント: Widerrufsbelehrungを追跡可能なPDF(フッターに注文番号と顧客のメールアドレスを記載)として生成し、すべての注文確認メールに添付しましょう。2年後に顧客が「一度も知らされなかった」と主張した際、実際に提供した正確なPDFを保存したS3アーカイブが最も有効な防御となります。Zunaproは注文ごとに提供されたすべてのBelehrungのバージョンを自動的に保存します。

3. 義務的なMuster-Widerrufsformular

連邦立法者による逐語的な提供

EGBGB第246a条第1項(2)の附属書2は、8つの空欄を持つ半ページほどの短い公式Muster-Widerrufsformularを再録しています。事業者の義務は二つあります。(a)契約締結前にこの正確な書式を利用可能にすること、および(b)この書式が任意であり、消費者は他の明確な意思表示を使用してもよいことを示すことです。

逐語的な文言パターン

標準書式はタイトル「Muster-Widerrufsformular」から始まり、続いて「(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)」、事業者の名称・住所・ファックス番号・メールアドレスを記載する「An:」ブロック、「Hiermit widerrufe(n) ich/wir...」という文、Bestellt am(注文日)、erhalten am(受領日)、Name des/der Verbraucher(s)(消費者氏名)、Anschrift(住所)、Unterschrift(署名)、Datum(日付)の空欄、そしてフッター「(*) Unzutreffendes streichen.(該当しない項目を削除)」で構成されます。

書式の利用可能化の方法

次のいずれかの手段により義務を果たすことができます。ショップフッター内のPDFダウンロードリンク、Belehrungに付随するHTMLブロックの埋め込み、注文確認メールへのPDF添付、配送箱内の印刷リーフレット。多くの事業者は多層的な防御のため最初の3つを組み合わせています。

Verbraucherzentralenが指摘する典型的な不備

この書式に関する典型的なAbmahnungの引き金は次のとおりです。古いメールアドレスや対応していないファックス回線、「Name des/der Verbraucher(s)」が「Name des Kunden」に密かに書き換えられている(わずかな文言変更だが法定の標準書式からの逸脱)、書式がログイン後の顧客専用エリア内のみに存在する(契約締結前の利用可能性の要件を満たさない)、PPCランディングページ上でのGoogle翻訳による書式、「Unterschrift」欄がメールには署名が不要という誤った認識のもとで削除されている(消費者が電子署名する場合でもこの欄は残す必要があります)。

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法令上の出典: Muster-Widerrufsformularの全文はEGBGB第246a条第1項(2)の附属書2に掲載されています。連邦司法省の公式ポータルでご確認ください。ドイツ人消費者にはドイツ語の文言を逐語的に使用し、越境顧客向けには慎重に翻訳してください。

4. Widerrufsrechtの除外事項(第312g条(2)BGB)

法定の13の除外カテゴリー

第312g条(2)BGBは、狭く定義された13の除外カテゴリーを列挙しています。それぞれはオプトインのみです。事業者は契約締結前にWiderrufsbelehrungにおいて除外が適用されることを消費者に通知しなければなりません。黙示の適用は無効であり、権利は復活します。

§312g(2)号除外カテゴリー典型的な例
1特注品・消費者による仕様指定刻印入りジュエリー、オーダーメイドカーテン、モノグラム入りシャツ
2腐敗しやすい商品・賞味期限が短い商品生肉、牛乳、焼きたてのパン、鮮魚
3衛生シールが破損化粧品、下着、マウスガード、コンタクトレンズ用溶液
4他の商品と分離不可能に混合タンクに注がれたばら積み燃料、現場で混合されたモルタル
5配送まで30日超のアルコール飲料プリムール(先物)ワイン契約、ウイスキー予約契約
6消費者の要望による緊急修理・保守現地で部品が納入される緊急配管工出動
7音声・映像・ソフトウェアの封印が開封音楽CD、Blu-ray、パッケージ版PCソフトウェア
8新聞・雑誌(定期購読を除く)売店での単号販売
9消費者が直接参加可能なオークション消費者が物理的に参加できる競り上げ式オークション
10宿泊・輸送・レンタカー等の日時指定サービス3月14日のホテル宿泊、鉄道乗車券、レンタカー予約
11特定日のレジャーサービスコンサートチケット、スポーツイベントチケット、ジムのクラス
12消費者が同意した即時アクセスのデジタルコンテンツ電子書籍のダウンロード、ストリーミングサービスの単発レンタル
13同意のもとで完全に履行された役務契約単発の技術サポート通話、完了した翻訳業務

2026年に最も争われている除外事項

衛生シール(第3号)は最も活発に争われています。単なる小売用のシュリンクラップ包装は「衛生目的で封印されている」とは言えませんが、真空パック袋に入れられ「配送前に開封しないでください」というステッカーが貼られたマットレスは該当します。BGH VIII ZR 274/19判決(「Matratzenfall」)は、フィルム袋入りのマットレスが自動的に除外されるわけではなく、販売者はその封印が特に衛生目的であったことを示す必要があると明確にしました。特注品(第1号)は次に多く争われています。名前入りプリントのTシャツは該当しますが、3色2種類の脚から選べるコンフィギュレーターで作られたソファは該当しません(BGH VIII ZR 35/14「Konfigurator-Sofa」判決)。判断基準は、その仕様が再販売不可能かどうかです。デジタルコンテンツ(第12号)には、期間満了前の即時実行への明示的同意と、その結果として撤回権を失うことの明示的な承認という、AGB承諾とは別のチェックボックスによる二つの行為が累積的に必要です。これらを一つにまとめることは無効です(LG München I 33 O 14776/16判決)。

除外事項の伝達方法

EGBGB第246a条第1項(3)は、事業者に対し、Widerrufsbelehrung内、または該当する商品ページやチェックアウト時の明確な通知のいずれかによって、消費者に除外事項を通知することを義務付けています。標準的なパターンとしては、Belehrungの末尾に自社の品揃えに該当するカテゴリーを列挙した「Ausschluss des Widerrufsrechts」の段落を追加すること、常時除外される商品(刻印入りジュエリーなど)については「カートに追加」ボタンの上に通知を繰り返すことが挙げられます。

🚨

コンプライアンス上のヒント: 「衛生目的の封印」の例外は最も過剰に適用されがちです。香水、化粧品、コンタクトレンズ用溶液、下着、食品接触製品を販売している場合、除外は封印が破られている場合のみに適用し、すべての返品に適用してはいけません。多くのショップが「衛生上の理由」を理由に化粧品の全返品を違法に拒否しています。これはいつでもAbmahnungにつながりかねません。Zunaproで商品ごとの除外フラグを設定すれば、Widerrufsbelehrungのブロックは法律が認める範囲でのみ表示されます。

5. Wertersatz — 返品時の価値減少の控除

第357a条BGBのルール

第357a条(1)BGBにより、消費者は、商品の性質・特性・機能を検査するために必要な範囲を超える取り扱いに起因する価値の減少について、Wertersatz(価値補償)を負担します。基準は、消費者が実店舗で行えたであろう行為です。すなわち、靴を短時間試着すること、ケトルをコンセントに差してみること、家具を持ち上げてみることは問題ありませんが、靴を1週間屋外で履くこと、2週間コーヒーを淹れ続けること、ソファを組み立ててリビングで使用することは問題です。

厳格な情報提供の前提条件

事業者がWiderrufsbelehrungにおいて消費者に通知していない限り、Wertersatzを請求することはできません。附属書1の標準文言は「Folgen des Widerrufs(撤回の効果)」ブロックでこれを扱っています。「Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.」この段落を省略すると、価値の減少が明白であってもWertersatzは回収不能となります。

「必要な検査」に該当するもの — 判例

  • — 清潔な絨毯の上で室内試着することは必要ですが、屋外で履くことは明確にWertersatzの対象です(AG Bochum 67 C 314/14)。
  • マットレス — 寝具をかけて1晩使用することは必要ですが、カバーなしで10晩使用しシミが付くことは該当しません(BGH VIII ZR 274/19)。
  • コーヒーメーカー — 2杯分を淹れることは必要ですが、30回の抽出サイクルは該当しません(LG Hamburg 313 O 32/15)。
  • 衣類 — タグを付けたまま試着することは必要ですが、タグを外すと検査の余地は閉じられます。

控除額の算定

法定の割合は存在しません。裁判所は差額基準を適用します。すなわち、未使用状態での返品価格から使用済み状態の価格を差し引いたものです。事業者はカテゴリー別の表を使用します。繊維製品は目に見える摩耗の段階ごとに10%、電子機器はeBayの中古価格を基準に、家具は自社リファービッシュコストを基準にするなどです。写真と返金メールへの簡潔な理由の記載により、常に記録を残しましょう。Zunaproの返品受付フローには、4枚の写真アップロードのステップが組み込まれています。

6. 第357条(6)BGBに基づく返送費用のルール

デフォルトの費用配分

第357条(6)BGBは、デフォルトとして、商品返送の直接費用を消費者が負担することを定めていますが、これはあくまで、事業者が契約締結前の開示(EGBGB第246a条第1項(2)第16号)において明確にこれを消費者に通知していた場合に限られます。この情報は具体的でなければならず、Widerrufsbelehrungにおける「Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren(お客様は商品返送の直接費用を負担するものとします)」という一文で義務を満たします。これを省略した場合、費用は事業者が負担します。

大型商品・通常郵便で返送できない商品に対する特別ルール

マットレス、ワードローブ、白物家電(冷蔵庫、洗濯機)、エンジン部品など、通常郵便で返送できない商品については、事業者はさらにWiderrufsbelehrungにおいて返送費用の見積上限額を提供しなければなりません。見積りは誠実かつ現実的でなければならず、意図的な過小見積りはUWG(不正競争防止法)第5条違反の欺瞞に該当します。ベルリンからミュンヘンへの大型冷蔵庫の場合、輸送業者スタイルの物流による返送見積額は120~180ユーロが一般的であり、30ユーロは非現実的でAbmahnungの対象となり得ます。

任意の無料返品と越境取引

Zalando、Amazon.de、About You、Otto、H&Mはコンバージョン向上策として自発的に返送料を負担しており、ファッション業界では「kostenlose Rücksendung(無料返品)」を訴求すると12~18%のコンバージョン向上が見られます。小規模ショップは合法的に費用を請求できますが、透明性を保つ必要があります。ルールをBelehrungに明記し、チェックアウトの概要でも繰り返し、返金額から返送費用を差し引くことは決して行わないでください(それは第357条(1)BGB違反となります)。越境消費者にも同じルールが適用されます。フランス人消費者は、通知されていれば返送費用を負担します。取引量の多い越境事業者は消費者の国に提携返品センターを運営しています(例:フランス向け返品はリヨン)。Zunaproは配送元の国に基づき返品を自動的に振り分けます。

シナリオ通知の有無返送費用の負担者リスク
標準的な郵送可能商品、Belehrung適正あり消費者なし
標準的な郵送可能商品、Belehrungに記載なしなし事業者開示不足によるAbmahnungリスクあり
大型商品、見積り提供ありあり、金額付き消費者(見積額を上限)見積りは誠実である必要あり
大型商品、見積り提供なし一部あり事業者Abmahnungリスク高
任意の無料返品ポリシーあり事業者なし、コンバージョン向上策
返金額から隠れた「返送手数料」を控除該当なし該当なし第357条(1)BGB違反+UWG違反

7. 第357条(1)BGBに基づく14日間の返金期限

基本的な義務

第357条(1)BGBは、事業者に対し、撤回通知の受領から暦日で14日以内に、配送費用を含め消費者から受領したすべての支払いを返金することを義務付けています。これは商品が返送されてから14日ではありません。第357条(3)BGBは、消費者が当初使用した同一の支払手段で返金することを義務付けています。SEPA口座振替→同一IBANへのSEPA振込、Visa→元のVisaカード、PayPal→元のPayPalアカウントなどです。消費者が書面で明示的に承諾しない限り、現金返金の代わりにクーポンを渡すことは適合しません。

返金留保権

第357条(4)BGBにより、事業者は(a)商品の返送受領、または(b)消費者による発送証明の提示のいずれか早い方まで、返金を留保することができます。DHL、Hermes、DPD、UPSなどの追跡番号は(b)を満たします。これにより、「先に返金させて商品は決して返さない」という不正利用のパターンを防ぐことができます。Zunaproは、運送業者のWebhookが発火するか、商品が倉庫でスキャンされるまで、返金を「発送証明待ち」としてフラグを立てます。

返金処理パイプライン — ベストプラクティス

  1. 0日目 — 顧客が撤回を申請。24時間以内に自動確認、理由を要求しない。
  2. 0~2日目 — 返品用ラベルと案内を発行。返金タスクを「発送証明待ち」に設定。
  3. 3~10日目 — 運送業者の発送済みWebhook→返金タスクが「返金準備完了」に移行。
  4. 7~13日目 — 元の支払手段で返金し、確認メールを送信。
  5. 14日目 — 絶対的な期限。これを超過すると、ECB基準金利+5ポイントの遅延利息(第288条(1)BGB)に加え、Abmahnungのリスクが発生します。

返金遅延の連鎖的な影響

第288条(1)BGBに基づき、15日目から遅延利息が発生します。返金遅延が常態化すると、Verbraucherzentralenは Unterlassungsklage(差止訴訟)の法的地位を得ます。Visa、Mastercard、PayPal、Klarnaはいずれも、商品未受領を理由とした120日以内のチャージバックを消費者に認めており、1件あたり15~25ユーロのコストが発生します。Amazonの遅延返金率、eBayの欠陥率、Kauflandの販売者評価指数は、遅延した返金にペナルティを課しており、1%の閾値を超えると販売者アカウントが停止されることがあります。

14日間の返金SLAを自動化する

Zunaproは、すべてのB2C注文の撤回期限の状態を追跡し、7日目と12日目にリマインダーを送信し、元の決済ゲートウェイ経由で自動返金を行い、月次コンプライアンスレポートを出力します。すべてのマーケットプレイスの欠陥率閾値を下回る水準を維持できます。

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8. B2C vs B2B — なぜWiderrufsrechtは事業者間取引の買主に適用されないのか

第13条/第14条BGBによる区分

Widerrufsrechtは専ら消費者の権利です。人的適用範囲は第13条BGB(Verbraucher — 自然人であり、主として非事業目的であること)と第14条BGB(Unternehmer — 商業的または独立した専門的活動において行動する自然人または法人)によって定義されます。両当事者がUnternehmerである場合、その契約はB2Bであり、ドイツ商法典(HGB)およびBGB総則の契約自由の原則に服します。

B2B取引における実務上の帰結

  • 14日間の撤回権なしWiderrufsbelehrungの義務なし(任意の返品は自社のAGBによって規律されます)。Wertersatzの枠組みなし
  • HGB第377条の検査義務 — 買主は遅滞なく検査し瑕疵を通知しなければならず、これを怠ると隠れた瑕疵に対する保証を失います。
  • VATの転嫁 — B2Bの域内EU取引においては、有効なUSt-IdNr.(VAT番号)を伴うリバースチャージ(USt第13b条)が適用されます。
  • PAngV第1条(2)に基づき純額表示が認められます(B2Cでは総額表示が必要です)。

厳格な検証義務

B2Bステータスを主張する事業者は立証責任を負います。チェックボックス一つでは不十分です。最低限必要な構成要素は、別欄としての会社名、EU VIESシステムでリアルタイムに検証されたUSt-IdNr.(VAT番号)、該当する場合は商業登記簿(Handelsregister)番号(またはフリーランサーの申告)、登記上の本店所在地と一致する請求先住所、注文に紐づけて保存される監査ログです。

混合利用の購入 — 「二重目的」の落とし穴

指令2011/83/EUの前文第17項は、フリーランサーのノートPC購入における曖昧さを次のように解決しています。「二重目的の契約の場合...事業目的が極めて限定的であり主たる目的とならない場合...その者もまた消費者とみなされるべきである。」ドイツの裁判所はこれを逐語的に適用しています。買主層に個人のフリーランサーが含まれる場合は、「この購入は事業目的である」という積極的な申告とVAT番号の提示を求めてください。それより弱い対応では、消費者保護の遡及適用のリスクにさらされます。純粋なB2Bショップ(電子機器の卸売、工業用化学品など)は、表示のみのチェックアウト、AGBにおける明示的な条項、VAT番号の確認に失敗した場合の拒否ロジックを通じて、正当に消費者のアクセスを排除することができます。ただし、BGH I ZR 38/19判決は、個人の買主がすり抜けたケースにおいて消費者保護を適用しているため、安全なパターンは、履行するのではなく拒否して返金することです。

9. 遠隔販売指令に基づくEU域内越境取引

単一の法的支柱としての指令2011/83/EU

EU消費者権利指令2011/83/EUは、27加盟国すべてにおいて、14日間の撤回権、契約締結前の情報提供義務、配送および危険負担移転に関するルール、隠れた費用の禁止という4つの領域を統一しています。ドイツは、2014年6月13日に、第§§312–312q条BGBおよびEGBGB第246a条を改正したVerbraucherrechterichtlinie施行法を通じてこれを国内法化しました。フランスはLoi Hamonを通じて、ポーランドはUstawa o prawach konsumentaを通じて、イタリアはD.Lgs. 21/2014を通じてこれを実施しています。フランス、イタリア、ポーランドの消費者に販売するドイツの事業者はドイツの国内法化法を適用しますが、消費者向けの情報は消費者の公用語でなければなりません。実体的な権利は同一であり、異なるのは言語といくつかの国ごとの上乗せ規定のみです。

どの法律が契約を規律するか?

規則(EC)593/2008(ローマI)第6条(1)により、越境消費者契約は、事業者がその国に活動を向けている限り、消費者の常居所地の法律によって規律されます。CJEU(欧州司法裁判所)がPammer / Alpenhof事件(C-585/08、C-144/09)で確立した活動指向性の判断基準には、言語、通貨、TLD(トップレベルドメイン)、国際的な顧客層への言及、支払方法の提供状況が含まれます。ローマI規則はデフォルトで当事者がAGBにおいて準拠法を選択することを認めていますが、その選択によって消費者が自国法の強行規定による保護を奪われることはありません。越境B2Bにおいては、対象国の中で最も厳格なルールセットを遵守する必要があります。

越境取引の5つの実務上の柱

  • 消費者の公用語によるローカライズされたWiderrufsbelehrung — 言語ごとに一つのマスターを維持し、機械翻訳は決して使用しないこと。
  • ローカライズされたMuster-Widerrufsformular — 各加盟国は欧州委員会の消費者権利ポータルに公式承認済みの翻訳を掲載しています。
  • OSSルールに従い正しくVATを適用した現地通貨での表示
  • 事業者の連絡先情報を完全に含む現地語による法的表示(Impressum)
  • ODRプラットフォームへのリンク — 規則524/2013第14条(1)は、すべての商品ページおよび法的通知にhttps://ec.europa.eu/consumers/odrの記載を義務付けています。

OSS/VATの越境取引における実態

2021年7月1日以降、ワンストップショップ(OSS)制度は、年間EU域内取引高が1万ユーロを超えるすべてのB2C遠隔販売に適用されます。ドイツの事業者はドイツでOSS登録を行い、27加盟国すべてをカバーする単一の四半期申告を行い、仕向地国のVAT税率(DE19%、FR21%、IT22%、PL23%など)を消費者に請求します。返金が発生すると、その四半期のOSS申告において対応するマイナスの記帳が発生し、事業者はVAT部分を保持することはできません。ZunaproのOSSモジュールは、返金をOSS申告と自動的に照合します。

ドイツ特有の上乗せ規定

ドイツは指令に加えてさらなる義務を課しています。第5条TMGに基づく完全な表示義務(Impressumspflicht)(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、USt-IdNr.、HRB番号、責任者)は、多くの加盟国よりも重いものです。第7条UWGおよびGDPR第7条に基づくニュースレター同意のための「Vorab-Häkchen」(事前チェック済みボックス)の厳格な禁止、Wettbewerbszentraleおよび Verbraucherzentralenを通じたEUで最も積極的な集団的救済制度、そして指令の文言を超えて消費者寄りとなっているBGH判例を伴う第438条BGBに基づく2年間の物的瑕疵担保責任(Sachmängelhaftung)が挙げられます。

10. 消費者保護機関 — 誰がどのように執行するか

Verbraucherzentralen — 州事務所16カ所とvzbv

ドイツは、ベルリンに本部を置く連邦傘下組織Verbraucherzentrale Bundesverband(vzbv)によって調整される、各州に1つのVerbraucherzentrale(合計16カ所)を運営しています。各州事務所は、UKlaG第3条およびUWG第8条(3)に基づく法的地位を持つTrägerverein(担い手団体)です。1953年に設立されたこのネットワークは、200を超える相談センターを運営し、年間約400万件の消費者からの問い合わせに対応しています。小売業者に関連する権限には、Abmahnung(訴訟前の警告および差止要求)、Unterlassungsklage(民事の差止救済)、Musterfeststellungsklage(2018年以降利用可能なドイツの集団訴訟制度で、フォルクスワーゲンのディーゼルゲート事件やダイムラーのディーゼル事件で使用)、そしてプラットフォームの体系的な監視を行うMarktwächter Digitale Weltがあります。

Wettbewerbszentrale — 競合主導の執行

バート・ホンブルクに拠点を置くZentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.は、UWG第8条(3)第2号に基づく法的地位を持つ、競合企業による民間団体です。年間約1万2000件のAbmahnungを発しており、その大部分はオンライン小売業者のWiderrufsbelehrungの不備、Impressumの欠如、誤解を招く価格比較、ダークパターンのチェックアウト、不完全な越境開示を対象としています。

Stiftung Warentest — 執行力ではなく評判への影響力

1964年にベルリンで連邦民法上の財団として設立されたStiftung Warentestは規制当局ではありませんが、極めて大きな影響力を持っています。月刊誌testFinanztestは70万部以上を発行し、test.deは月間500万人を超えるユニークビジターを獲得しています。「mangelhaft(不合格)」の評価は一夜にして売上を崩壊させ、「sehr gut(非常に良い)」の評価は恒久的な広告手段となります。広告においてWarentestの評価を誤って引用することは、UWG第5条の欺瞞に該当します(BGH I ZR 218/16「Testurteil-Werbung」判決)。

典型的なAbmahnungの構造

  1. 発端 — 競合他社の弁護士、Verbraucherzentraleの現場調査員、または団体によるテスト購入によって、Widerrufsbelehrungの不備やImpressumの欠落が発見される。
  2. Abmahnung通知書が違反を指摘し、(a)差止誓約書への署名、(b)RVG(弁護士報酬法)に基づく弁護士費用の償還を要求する。
  3. 将来の違反1件ごとの違約金(通常5,001~10,001ユーロ)を伴うUnterlassungserklärung(差止誓約書)への署名が提案される。
  4. 期限は通常7~14日間であり、これを過ぎると消費者が選んだLandgericht(地方裁判所)でeinstweilige Verfügung(仮処分)が発せられる。
  5. 和解または訴訟 — ほとんどの事業者は和解し、減額された費用を支払います。主張が実際に根拠薄弱でない限り、訴訟に進むことは商業的合理性に乏しいことがほとんどです。

典型的な費用リスクと防御策

典型的なWiderrufsbelehrungに関するAbmahnungでは、弁護士費用の償還は200~700ユーロ(争訟価額1,000~5,000ユーロ)に及びます。将来の再違反は5,001~10,001ユーロの違約金を発生させます。einstweilige Verfügung(仮処分)に進んだ場合、訴訟費用として1,500~4,000ユーロが追加されます。防御策としては、ライセンス供与済みのWiderrufsbelehrungテンプレートサービス(IT-Recht Kanzlei、Trusted Shops、Händlerbund、eRecht24 — 自動更新テンプレートで月額10~30ユーロ)への加入、バックオフィスでのBelehrung配信の一元化、四半期ごとのImpressumの監査、ODRプラットフォームへのリンクの逐語的な埋め込み、HändlerbundやTrusted ShopsによるAbmahnung対応保険の検討が挙げられます。

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執行統計の出典: vzbvは年次執行統計を公開しており、Wettbewerbszentraleは年次報告書(Jahresbericht)を公開しています。vzbvホームページおよびWettbewerbszentraleポータルをご覧ください。

Zunaproがドイツのコンプライアンス体制をどう強化するか

ショップに加えてAmazon.de、eBay.de、Kaufland.de、Otto、Hoodにわたる10のコンプライアンスの柱すべてを管理することは、一元化しない限り、複数人・複数システムにまたがる作業となります。Zunaproのドイツ向けコンプライアンスモジュールは、最も一般的な4つの失敗パターンを解決します。すべてのチャネルに配信される単一のWiderrufsbelehrung、注文ごとの撤回期限トラッカー、元の決済ゲートウェイを通じた自動返金、そして証拠提出用の不変ハッシュを備えたAbmahnung対応アーカイブです。

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よくある質問 — Widerrufsrechtと消費者保護 2026

§312g BGBに基づくWiderrufsrecht(撤回権)とは何ですか?

Widerrufsrechtとは、ドイツ民法典(BGB)第312g条により、遠隔契約(Fernabsatz)および訪問販売契約における消費者に付与される法定撤回権です。消費者は理由を示すことなく14日以内に契約を撤回することができ、事業者は撤回通知の受領から14日以内に、標準配送料を含む購入代金全額を返金しなければなりません。この権利はEU指令2011/83/EU第9条をドイツ法に転換したものです。

2026年のドイツにおけるWiderrufsfrist(撤回期間)はどのくらいの長さですか?

法定のWiderrufsfristは暦日で14日間であり、消費者(または運送業者以外で消費者が指定した第三者)が商品を物理的に受け取った日から起算されます。役務契約の場合は契約締結日から起算されます。事業者が適合するWiderrufsbelehrungを提供しなかった場合、期間は第356条(3)BGBにより最大12か月延長されます。つまり、非準拠のショップは実質的に12か月と14日間の撤回権を提供していることになります。

標準のWiderrufsformular(撤回書式)は必須ですか?

はい。EGBGB第246a条第1項(2)は、事業者に対しEGBGB附属書2に再録された公式標準撤回書式(Muster-Widerrufsformular)を消費者に提供することを義務付けています。この書式はダウンロード可能なPDF、ショップ内のHTMLページ、または配送書類への同梱として提供できます。消費者はこれを使用する義務はなく、自由記述のメールや書面も同様に有効ですが、事業者は必ず提供しなければなりません。この書式を提供しないことは、Verbraucherzentraleによる典型的なAbmahnung(警告)の引き金となります。

どの商品がWiderrufsrechtの対象外ですか?

第312g条(2)BGBは13の除外カテゴリーを列挙しています。生鮮食品などの腐敗しやすい商品、彫刻入りジュエリーやオーダーメイド衣類などの特注品・パーソナライズ商品、化粧品や下着など配送後に開封された衛生シール付き商品、配送後に開封された音声・映像記録媒体やソフトウェア、新聞・雑誌(定期購読を除く)、消費者の明示的同意と権利放棄の後に即時提供されるデジタルコンテンツなどが含まれます。この除外は、事業者がチェックアウト時に消費者に積極的に通知した場合にのみ適用され、黙示の除外は無効です。

Wertersatzとは何であり、いつ控除できますか?

第357a条BGBに基づくWertersatz(価値補償)は、商品の性質・特性・機能を検査するために必要な範囲を超える取り扱いによって生じた価値の減少を、事業者が控除することを認めるものです。基準は、消費者が実店舗で行えたであろう行為です。例えば、絨毯の上で靴を短時間試着することは問題ありませんが、1週間屋外で履くことは問題です。Wertersatzは、事業者がWiderrufsbelehrungにおいてこの可能性を明示的に消費者に通知していた場合にのみ適用されます。

ドイツでは誰が返品送料を負担しますか?

第357条(6)BGBにより、消費者が商品返送の直接費用を負担します。ただし、契約締結前に事業者がWiderrufsbelehrungにおいてこれを明確に通知していた場合に限ります。事業者がこの情報を提供しなかった場合、返送費用は事業者が負担しなければなりません。多くの大手ドイツ小売業者(Zalando、Amazon.de、About Youなど)は競争上の手段として無料返品を自発的に提供していますが、小規模ショップは消費者に費用負担を求めることが法的に認められています。通常郵便で返送できない商品(大型家具、白物家電)については、事業者は返送費用の見積額もあわせて示す必要があります。

撤回後、消費者への返金までにどれくらいの期間がありますか?

第357条(1)BGBは、事業者に対し、撤回通知の受領から14日以内に、標準配送料を含め消費者から受領したすべての支払いを返金することを義務付けています。返金は、消費者が明示的に別の方法に同意しない限り、消費者が当初使用した支払い手段と同一の手段(元のIBANへのSEPA返金、元のカードへのカード返金、PayPalへのPayPal返金など)で行わなければなりません。事業者は、商品が返送されるまで、または消費者が発送の証拠を提示するまで(いずれか早い方)、返金を留保することができます(第357条(4)BGB)。

WiderrufsrechtはB2B取引にも適用されますか?

いいえ。第312g条BGBに基づくWiderrufsrechtは消費者(Verbraucher、第13条BGB)、すなわち自らの商取引・事業・専門職の範囲外で行動する自然人にのみ適用されます。事業者間(Unternehmer、第14条BGB)のB2B取引は対象外です。14日間の撤回権もWiderrufsbelehrungもWertersatzのルールもありません。ただし、B2Bステータスを確実に検証する必要があります。チェックボックスだけでは不十分であり、該当する場合は会社名、VAT番号(USt-IdNr.)、商業登記簿への登録情報を取得する必要があります。買主が混合利用目的で購入する個人事業主である場合、ドイツの裁判所は消費者保護に有利なルールを適用し、その者をVerbraucherとして扱います。

EU消費者権利指令2011/83/EUとは何ですか?

消費者権利に関する指令2011/83/EUは、14日間の撤回権、契約締結前の情報提供義務、消費者の主要な特性に関する情報提供の権利を、27加盟国すべてにおいて統一するEUの枠組みです。ドイツは、第§§312-312q条BGBおよびEGBGB第246a条を改正したVerbraucherrechterichtlinie施行法(2014年6月13日発効)を通じてこれを国内法化しました。この指令により、ドイツのショップから購入するスペイン人、フランス人、ポーランド人の消費者はドイツ人消費者と実質的に同じ保護を受けることになり、事業者はそれぞれの言語で情報を提供する必要があります。

Fernabsatzgesetzとは何であり、現在も有効ですか?

2000年制定の元来のFernabsatzgesetzは正式に廃止され、その規定は現在§§312b-312h条BGBに統合されています。今日のドイツ法解釈でFernabsatzrechtという場合、独立した法律ではなく、遠隔契約を規律するBGBの各条項を指します。実質的な内容は同じであり、遠隔通信手段(オンラインショップ、電話、通信販売カタログ)のみを通じて締結された契約は、強化された契約締結前情報提供義務と14日間の撤回権を発生させます。

Verbraucherzentraleにはどのような執行権限がありますか?

Verbraucherzentralenは、Verbraucherzentrale Bundesverband(vzbv)によって調整される、州財源による消費者保護団体(各州に1つ)です。UWG(不正競争防止法)およびUKlaG(差止訴訟法)に基づき、非準拠のWiderrufsbelehrung、表示義務データの欠如、欺瞞的な価格表示、ダークパターンについて、事業者に対しAbmahnungを発し、Unterlassungsklagenを提起する権限を有します。典型的なAbmahnungの費用は200~2,500ユーロの弁護士費用に加え、将来の違反1件につき5,001ユーロ以上の違約金を伴う差止誓約書(strafbewehrte Unterlassungserklärung)への署名要求が伴います。

マーケットプレイス(Amazon、eBay、Kaufland)の出品にもWiderrufsbelehrungが必要ですか?

はい。情報提供義務はマーケットプレイスではなく事業者に課されます。Amazon.de、eBay.de、Kaufland.deはいずれも各出品ページに専用の「Rückgabe- und Widerrufsbelehrung」欄を設けており、これを空欄にしたり、Wertersatz、返送費用負担、標準書式を欠く定型文を貼り付けたりすると、Abmahnungの引き金となります。IT-Recht KanzleiとHändlerbundはいずれも、マーケットプレイス欄に特化した、常時更新されるライセンス供与済みWiderrufsbelehrungテンプレートを販売しています。Zunaproは、接続されたすべてのマーケットプレイスにマスターWiderrufsbelehrungを自動的に同期します。

契約締結前のWiderrufsbelehrungにはどのような情報を含める必要がありますか?

EGBGB第246a条第1項は次を要求しています。(1)撤回権の存在。(2)撤回権を行使するための条件、期間、手続き(附属書1の標準指示への言及を含む)。(3)附属書2の標準撤回書式。(4)返送費用を誰が負担するかの情報。(5)該当する場合はWertersatzに関する情報。(6)権利が適用されない場合(除外事項)。(7)事業者の身元、所在地住所、電話番号、メールアドレス。これらのいずれかを欠くと、第356条(3)BGBに基づく撤回期間の12か月延長とAbmahnungのリスクが発生します。

Stiftung Warentestには法的な執行権限がありますか?

いいえ。1964年に連邦民法上の財団として設立されたStiftung Warentestは、独立した製品テスト機関であり、規制当局ではありません。Abmahnungを発したり訴訟を提起したりすることはできません。その影響力は評判に基づくものです。「mangelhaft(不合格)」の評価は一夜にして製品の売上を崩壊させることがあり、「sehr gut(非常に良い)」の評価は恒久的な広告手段となります。広告においてWarentestの評価を誤って引用することは、それ自体がUWG第5条の別個の欺瞞であり、競合他社やWettbewerbszentraleによって積極的に争われています。

撤回後、現金返金の代わりにクーポンを提供できますか?

消費者の明示的な書面による同意がある場合に限られます。第357条(3)BGBは、元の取引と同一の支払手段で返金することを義務付けています。一方的なクーポン提供のポリシーは適合しておらず、事業者をチャージバックやAbmahnungのリスクにさらします。合法的なパターンは、全額の現金返金を行い、それとは別に善意のジェスチャーとして任意の割引クーポンを提供することであり、代替手段として提供することは決してありません。

撤回権はデジタルダウンロードやSaaSサブスクリプションとどのように関係しますか?

第312g条(2)第12号BGBは、有形の媒体で提供されないデジタルコンテンツについて撤回権を除外していますが、これは次の2つの累積的条件が満たされた場合に限られます。消費者が期間満了前に即時実行に明示的に同意していること、およびその結果として撤回権を失うことを承認していることです。これら2つの行為は、AGB承諾とは別のチェックボックスで行われなければなりません。SaaSサブスクリプションについては、サービスがまだ利用されていない場合、撤回権は存在します。消費者が同意後にログインしサービスを利用した時点で、その権利は消滅します。

撤回後、顧客が商品を一切返送しなかった場合はどうなりますか?

事業者は、商品が届くか発送証明が提供されるまで返金を留保する第357条(4)BGBの権利を保持します。いずれも発生しない場合、返金の義務は生じません。事業者は消費者に対し商品の返送や損害賠償を求めることができますが、実務上、追及のコストは商品の価値を上回ることがほとんどです。案件を30日間追跡し、発送証明が届かない場合は、記録付きのメモとともに撤回案件をクローズし、消費者との契約は有効なままとなります。

事業者は返品に「再入荷手数料」を請求できますか?

いいえ、別個の手数料としては請求できません。再入荷手数料は機能的には返金の部分的な拒否に相当し、第357条(1)BGB違反となります。返金から合法的に控除できるのは第357a条BGBに基づくWertersatzのみであり、それにはWiderrufsbelehrungにおける消費者への事前の情報提供、および消費者の取り扱いが必要な検査の範囲を超えたことの証拠が必要です。顧客とのコミュニケーションにおいてWertersatzを「再入荷手数料」と呼ぶことは、依然としてUWGの欺瞞に該当します。写真による証拠とともに、「第357a条BGBに基づく価値減少に対するWertersatz(Wertersatz wegen Wertverlust nach §357a BGB)」として正確に説明してください。

Abmahnungゼロで、12か月間ドイツのショップを自動運転

Zunaproのドイツ向けコンプライアンスモジュールは、§312–312q BGBの枠組み全体、EGBGB第246a条の情報提供義務、§357–357aの返金・Wertersatzの仕組み、越境取引2011/83/EUの多言語ルーター、マーケットプレイス欠陥率ダッシュボードをカバーします。一つのパネル、6つのチャネル、隙間ゼロ。

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