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ドイツ · 会社設立

ドイツのオンライン小売業者向け2026年Finanzamt税務ガイド:Steuernummer、UStVA、EStG、KStG、GewStG、ELSTER、E-Rechnung義務化。

🇩🇪 オンライン小売業者のためのFinanzamt — 2026年版

ドイツのオンライン小売業者向けFinanzamt税務義務2026年版:コンプライアンス完全ガイド

2026年のドイツのオンライン小売業者の税務義務:Finanzamt登録(Steuernummer)、毎月提出する付加価値税予備申告(Umsatzsteuervoranmeldung)、個人事業主向けの所得税(Einkommensteuer)(累進課税14~45%)またはGmbH向けの法人税(Körperschaftsteuer)(15%)、さらに市町村が課す営業税(Gewerbesteuer)(実効税率約14%)。2026年1月1日以降、すべてのドイツ企業はXRechnungまたはZUGFeRD形式でE-Rechnungを受信できる必要があります — そして2027年/2028年からはB2B向けE-Rechnung発行義務が始まります。本ガイドでは、登録、申告、税率、税務調査、そしてワークフローの一元化方法まで、あらゆる義務を解説します。

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2026+
E-Rechnung受信義務化
ELSTER
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オンライン小売業者のためのドイツ税制 — 2026年クイックリード

ドイツでのオンライン販売は規制対象の活動です。1か月以内にGewerbeamtで営業登録(Gewerbe)を行い、ELSTERを通じて税務登録申告書(Fragebogen zur steuerlichen Erfassung)を提出し、SteuernummerUSt-IdNrを受け取る必要があります。その後は、毎月のUStVAによる付加価値税(Umsatzsteuer、19%/7%)所得税(Einkommensteuer、14~45%)または法人税(Körperschaftsteuer、15%+GmbH向けSoli)、そして営業税(Gewerbesteuer、実効税率約14%)が課されます。成長機会法(Wachstumschancengesetz、2024年)は、段階的なE-Rechnung義務化を導入しました:2026年から受信対応、2027年/2028年からB2B発行義務です。対応を誤ると、租税通則法(AO)第379条の罰則、延滞加算税(Säumniszuschläge)、期限徒過加算税(Verspätungszuschläge)、最終的には税務調査(Betriebsprüfung)に直面します。

2026年のドイツ税制の全体像

すべてのドイツのオンライン小売業者は、少なくとも5つの税目、2つの規制機関、1つの請求書義務化基準に関わります。以下のカードで概要をご覧ください。

Finanzamt — 地方税務署

全国に約635か所のFinanzamt · 登録事業所住所に基づく管轄 · Steuernummerを発行 · Betriebsprüfungによる調査を実施

Steuernummer形式例:21/123/45678

Umsatzsteuer — ドイツの付加価値税(UStG)

標準税率19% · 軽減税率7%(書籍、食品)· ELSTERを通じた毎月のUStVA · 年次申告(Jahreserklärung)· EU越境販売向けOSS

19% / 7%通常年12回の申告

Einkommensteuer — 所得税(EStG)

累進課税14% → 45% · 基礎控除(Grundfreibetrag)12,084ユーロ · Soli 19,950ユーロ超で5.5% · 教会税(Kirchensteuer)任意8~9%

14% – 45%+ Soli + 教会税

Körperschaftsteuer — 法人税(KStG)

GmbH/UG/AGの利益に一律15% · +連帯付加税5.5% · +営業税=合計約30%

~30%法人税負担合計

Gewerbesteuer — 市町村営業税(GewStG)

連邦基本税率3.5%×地方の賦課率(Hebesatz、200~550%)· ミュンヘン490%、ベルリン410%、ツォッセン200% · 個人事業主は24,500ユーロの控除

実効税率~14%自治体により異なる

E-Rechnung — XRechnung / ZUGFeRD

2026年1月1日から受信対応義務 · 2027年(売上高80万ユーロ超)/2028年(全事業者)からB2B発行義務 · PDFはB2Bで法令適合とみなされなくなる

2026 / 2027 / 20283段階での導入

ドイツの税務コンプライアンスを一元化する準備はできていますか?

Zunapro会計スイートは、ELSTER、DATEV、そしてマーケットプレイスの注文データを連携させ、UStVAの自動作成、XRechnungの発行、GoBD準拠のアーカイブ、税理士向けエクスポートを1つのパネルで実現します。

🚀 税務スイートを有効化する

1. Finanzamt登録 — 7ステップで取得するSteuernummer

2段階の登録

ドイツでは2つの登録が必要です:市町村のGewerbeamt(営業許可)と連邦のFinanzamtです。営業条例(GewO)第14条:活動開始のGewerbeanmeldung(営業届出)。租税通則法(AO)第137条:1か月以内の税務登録(steuerliche Erfassung)。

ステップバイステップの手続き

  1. Gewerbeamtでの営業届出(Gewerbeanmeldung) — 手数料15~60ユーロ、当日にGewerbescheinを発行。必要書類:身分証明書/パスポート、住民登録証明書(Meldebescheinigung)、規制対象業種の許可証。
  2. Finanzamtへの自動通知 — Gewerbeamtがあなたのデータを管轄のFinanzamtに転送します。
  3. ELSTER証明書(ELSTER-Zertifikat) — elster.deで登録し、証明書ファイルを取得します。郵送による有効化には7~14日かかります。
  4. 税務登録申告書(Fragebogen zur steuerlichen Erfassung) — ELSTERを通じたオンラインの8ページの申告書。予想売上高、利益、付加価値税の課税方式、予想給与を申告します。
  5. Steuernummerの発行 — 提出後2~8週間で、あなたの州(Bundesland)の形式で発行されます(例:NRW州の21/123/45678)。
  6. USt-IdNrの申請 — 連邦中央税務局(BZSt)にて。形式:DE + 9桁の数字。EU域内B2BおよびOSS申告に必須です。
  7. IHK/HWKへの加入 — 自動登録。小規模事業者の年会費は30~300ユーロです。
📋
公式情報源: 税務登録申告書(Fragebogen zur steuerlichen Erfassung)はelster.deで提出します。USt-IdNrの申請はbzst.deで行います。Zunaproは、あなたの基本データ(法人形態、予想売上高、付加価値税課税方式)から税務登録申告書を自動入力し、税理士(Steuerberater)の確認用にすぐ署名できるPDFとしてエクスポートします。

法人形態 — どれを選ぶべきか

  • 個人事業主(Einzelunternehmer) · 最も迅速に開業可能、最低資本金不要、無限責任;所得税+営業税
  • GbR/OHG/KG · 人的会社;パートナーへの構成員課税(パススルー課税)
  • UG(有限責任) · 「ミニGmbH」、最低資本金1ユーロ;25,000ユーロに達するまで利益の25%を準備金へ
  • GmbH · 資本金25,000ユーロ(うち12,500ユーロ払込済み)、公証人、商業登記簿(Handelsregister);法人税+連帯付加税+営業税
  • AG(株式会社) · 資本金50,000ユーロ;オンライン小売業者にはまれ

海外の販売者について

ドイツの物流拠点に商品を保管する非居住の販売者(トルコ、英国、米国など)は、ドイツの恒久的施設(Betriebsstätte)を発生させ、外国企業向けのFinanzamt(例:トルコ人販売者向けのFinanzamt Berlin-Neukölln、英国向けのFinanzamt Hannover-Nord)に登録する必要があります。EU域外企業には税務代理人(steuerlicher Vertreter)が必要です。

2. 所得税(Einkommensteuer) — 個人事業主

累進課税の所得税スケール

個人事業主やパートナーは、EÜR(現金主義)またはBilanzierung(貸借対照表作成)を通じて、商業利益(Gewinn)に対して所得税(Einkommensteuer、EStG)を支払います。2026年のスケール(成長機会法(Wachstumschancengesetz)+インフレ調整法(Inflationsausgleichsgesetz)により更新)は、4段階に加えて非課税の基礎控除(Grundfreibetrag)があります。

第1段階(非課税)
0%
基礎控除:単身者12,084ユーロ/夫婦合算申告24,168ユーロ
第2段階(累進開始)
14% – 24%
12,085~17,005ユーロ — 開始税率は直線的に上昇;パートタイムのオンライン販売者に典型的
第3段階+最高税率
24% – 45%
17,006~66,760ユーロ(24→42%)、66,761~277,825ユーロ(42%)、277,826ユーロ超(45%、Reichensteuer)

連帯付加税(Solidaritätszuschlag)と教会税(Kirchensteuer)

  • 連帯付加税(Soli) — 所得税額の5.5%。2021年以降、税額が約19,950ユーロ(単身者の課税所得約73,500ユーロに相当)を超える場合にのみ適用され、それ以下は完全に免除されます。高所得者と法人は引き続き5.5%全額を支払います。
  • 教会税(Kirchensteuer) — 所得税額の8%(バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州)または9%(その他の州)。教会に登録されている会員のみに適用されます。戸籍役場(Standesamt)での教会脱退(Kirchenaustritt)によりオプトアウトできます。
  • 所得税法(EStG)第35条のGewSt控除(Anrechnung) — 個人事業主は、営業税基準額(GewSt-Messbetrag)の約3.8倍を所得税から控除できます。賦課率(Hebesatz)が約400%の場合、営業税は完全に相殺されます。

予定納税(Vorauszahlungen、四半期前払い)

所得税の予定納税(Einkommensteuer-Vorauszahlungen)は、3月10日、6月10日、9月10日、12月10日に、前年の納税額に基づいて計算されます。年次申告後、Finanzamtは還付(Erstattung)または追加納税(Nachzahlung)を記載した納税決定通知書(Steuerbescheid)を発行します。

控除対象事業経費(Betriebsausgaben)

  • 売上原価 · 仕入価格、入庫送料、関税
  • マーケットプレイス手数料 · Amazonの紹介料、eBayの最終価値手数料、Ottoのベンダー手数料
  • 配送費 · DHL、DPD、Hermes、GLSの伝票と梱包資材
  • 在宅勤務定額控除(Home-office Pauschale) · 年間1,260ユーロ定額(1日6ユーロ×最大210日)
  • 設備の減価償却(AfA) · 800ユーロ(税抜)未満は即時全額控除;それを超える場合はAfA表に基づく定額法
  • ソフトウェアのサブスクリプション · Zunapro、DATEV、Shopify、マーケットプレイス向けSaaS — 全額控除可能
  • 出張時食事定額控除(Verpflegungsmehraufwand) · 出張8~24時間で1日14ユーロ、24時間以上で1日28ユーロの定額食事手当

3. 法人税(Körperschaftsteuer) — GmbHとUG

一律15%の法人税+連帯付加税+営業税

有限責任会社であるGmbHUG(有限責任)AGは、利益に対して一律15%の法人税(Körperschaftsteuer、KStG)を支払います。さらに法人税額の5.5%の連帯付加税(利益の約0.825%に相当)が課されます。さらに地方の賦課率(Hebesatz)に基づく営業税(実効税率約14%)も課されます。合計の法人税負担は約30%で、自治体により±3ポイント変動します。

法人税(KStG)
15%
利益に対する一律税率;法人には控除なし;GmbH、UG、AGすべて同一
連帯付加税
+0.83%
法人税額の5.5%;法人には非課税の閾値なし
営業税(GewStG)
~14%
3.5%×賦課率(Hebesatz);ミュンヘン490%/ベルリン410%/ツォッセン200%;GmbHには24,500ユーロの控除なし

利益を分配すると、第2の課税段階が発生します:配当への源泉分離課税(Abgeltungsteuer、25%+Soli+教会税)、または25%以上の持株比率の株主に対する部分所得課税方式(Teileinkünfteverfahren、60%が個人所得税の課税対象)です。利益から株主の手元に届くまでの実効負担は、両者を通算すると約48%に達します。

GmbHが有利な場合

  • 利益の再投資 — 内部留保の場合、個人所得税の最大45%に対して30%
  • 責任の保護 — 事業債権者から個人資産が保護される
  • 投資家対応力 — ベンチャーキャピタルや企業買収者は資本会社(Kapitalgesellschaft)の株式のみを取得可能
  • 安定した会計 — 商法(HGB)に基づく貸借対照表作成により帳簿が透明で監査対応可能に

個人事業主が有利な場合

  • 小規模な利益で全額分配 — 引き出し額6万ユーロ未満の場合、累進課税の所得税+第35条の営業税控除の方が安い
  • 開業の速さとコスト — 公証人不要、資本金25,000ユーロ不要、約50ユーロ対約1,500ユーロ
  • 簡素な帳簿記録 — 売上高80万ユーロまではEÜR;年次決算書(Jahresabschluss)の義務なし
  • 公開義務なし — GmbHは連邦官報(Bundesanzeiger)に公開する必要があるが、個人事業主は非公開のまま

4. 付加価値税(Umsatzsteuer) — 毎月のUStVAエンジン

2026年の標準税率と軽減税率

ドイツの付加価値税(Umsatzsteuer、UStG)には3つの税率があります:

  • 19%(標準税率、Regelsteuersatz) — ほとんどの商品(電子機器、ファッション、家庭用品、美容、玩具)
  • 7%(軽減税率、ermäßigter Steuersatz) — 印刷書籍、新聞、食品(高級品を除く)、公共交通機関、ホテル
  • 0% — EU域内B2B(有効な買い手のUSt-IdNrがある場合)、EU域外への輸出、一部の医療用品

UStVA — ELSTERを通じた毎月の予備申告

付加価値税予備申告(Umsatzsteuervoranmeldung、UStVA)は毎月(または四半期ごと)のVAT予備申告です。申告頻度は付加価値税法(UStG)第18条に基づき前年の付加価値税納税額により決まります:

年次申告
2,000ユーロ未満
前年の付加価値税が2,000ユーロ未満 → 年次申告(Jahreserklärung)のみで済みます
四半期申告
2,000~9,000ユーロ
4月10日/7月10日/10月10日/1月10日までの四半期UStVA+年次申告
毎月申告
9,000ユーロ超
翌月10日までの毎月のUStVA+年次申告(Jahreserklärung)。新規事業者は開業1~2年目はデフォルトで毎月申告となります。

継続的期限延長(Dauerfristverlängerung) — 30日間の延長

継続的期限延長(Dauerfristverlängerung)を申請すれば、すべてのUStVA申告期限を1か月先送りできます(1月分のUStVAは2月10日ではなく3月10日が期限になります)。引き換えに、前年の付加価値税の1/11に相当する特別前払金(Sondervorauszahlung)を2月10日までに支払う必要がありますが、12月分のUStVAで還付されます。この資金繰りの改善は、ほとんどの本格的な販売者にとって預託額を上回るメリットがあります。

仕入税額控除の完全還付(Voller Vorsteuerabzug)

各UStVAでは、売上に対する付加価値税(Umsatzsteuer)と、仕入商品コスト、マーケットプレイス手数料、配送費、梱包資材、ソフトウェアなどの事業経費に対する仕入税額(Vorsteuer)を相殺します。ただし、各請求書が付加価値税法(UStG)第14条の形式的要件(販売者情報、USt-IdNr、連番、独立した付加価値税欄)を満たしている必要があります。

OSS — EU越境販売のためのワンストップショップ

2021年7月1日以降、EU消費者への越境B2C販売は、販売者のEU域内合計売上高が10,000ユーロを超えると、仕向国の付加価値税率で課税されます。BZStでOSSに登録し、すべてのEU域内B2C仕向地をカバーする単一の四半期OSS申告を提出します。

🇪🇺

OSSのヒント: Amazon Pan-EU FBAを利用している場合、商品はAmazonによって国境を越えて移動されます — これは税務上重要な域内移転とみなされ、各保管国(DE、FR、IT、ES、PL、CZ)での付加価値税登録義務が発生します。OSSはこの場合をカバーしません — 各国別の付加価値税番号が引き続き必須です。越境付加価値税ガイドを見る →

5. 営業税(Gewerbesteuer) — 市町村レベルの課税

営業税の計算方法

営業税法(GewStG)は、法人形態を問わず、営業(Gewerbe)登録をしたすべての事業者(すべてのオンライン小売業者を含む)に対して市町村営業税を課します。自由業者(Freiberufler、所得税法(EStG)第18条)は免除されますが、純粋なオンライン小売業者はこれに該当しません。計算は3段階です:

  1. 営業所得(Gewerbeertrag) — 所得税/法人税上の利益から、特定の加算(Hinzurechnungen)と控除(Kürzungen、例:20万ユーロを超える支払利息の25%を加算)を経て算出される課税対象の営業利益。
  2. 営業税基準額(Steuermessbetrag) — 営業所得×3.5%(個人事業主とパートナーシップには24,500ユーロの控除後;法人には控除なし)。
  3. 営業税額(Gewerbesteuer-Schuld) — 営業税基準額×市町村(Gemeinde)が毎年設定する地方の賦課率(Hebesatz)

主要ドイツ都市の賦課率(Hebesatz)

自治体 2026年賦課率 実効営業税率 備考
ミュンヘン490%~17.2%ドイツで最も高い部類の一つ;インフラの質で相殺
フランクフルト・アム・マイン460%~16.1%金融ハブ;高い賦課率
ベルリン410%~14.4%首都;トップ5都市の中では中程度
ハンブルク470%~16.5%単独の都市州、連邦税率の上限適用
ケルン475%~16.6%ノルトライン=ヴェストファーレン州平均は約445%
シュトゥットガルト420%~14.7%バーデン=ヴュルテンベルク州の本社にとってミュンヘンより安価
デュッセルドルフ440%~15.4%ケルンより低く、NRW州内での比較対象
ツォッセン(ブランデンブルク州)200%~7.0%ベルリン近郊の有名な低税率の町
グリュンヴァルト(バイエルン州)240%~8.4%ミュンヘン近郊の裕福な郊外;定番の低税率移転先

表の読み方: ミュンヘンとツォッセンの差は10ポイント超あり、これは重要な節税プランニングの手段です。GmbHの場合、合計の法人税負担はツォッセンで約22%、ミュンヘンで約32%になります。

24,500ユーロの控除+第35条(EStG)の控除(Anrechnung)

個人事業主とパートナーシップは、年間24,500ユーロの営業税基礎控除(GewSt-Freibetrag)を受けられます — この額を超える利益のみが課税対象です。GmbH/UG/AGには控除がありません。個人事業主はさらに、営業税基準額(Steuermessbetrag)の最大3.8倍(所得税法(EStG)第35条)を所得税から控除できます — 賦課率(Hebesatz)が380~400%の場合、営業税は完全に相殺されます;賦課率がより高い都市では1~3ポイントの残額が生じます。GmbHは第35条を利用できません。

6. E-Rechnungコンプライアンス2026年 — XRechnungとZUGFeRD

3段階の義務化(成長機会法)

成長機会法(Wachstumschancengesetz)(2024年3月)は、国内B2B取引における構造化電子請求書の段階的義務化を導入しました:

  • 2026年1月1日 — すべてのドイツ企業は技術的にE-Rechnungを受信できる必要があります。請求書発行者の同意はもはや不要となり、PDF/紙の受領者はもはや保護されません。
  • 2027年1月1日 — 年間売上高80万ユーロを超える企業は、すべての国内B2B取引においてE-Rechnungを発行する必要があります。
  • 2028年1月1日 — 発行義務は、規模を問わずすべてのドイツのB2B販売者に拡大されます。PDF請求書や紙の請求書は、国内B2Bにおいてもはや法令適合とはみなされません。

B2C取引は免除されます。250ユーロ(税込)未満の少額請求書(Kleinbetragsrechnungen)や乗車券も引き続き免除対象です。

XRechnung対ZUGFeRD — 2つの適合フォーマット

XRechnung
XMLのみ
純粋な構造化XMLデータ(UBLまたはCII)。2020年以降のドイツ公共部門の標準。人間が読める層はありません。
ZUGFeRD 2.x
ハイブリッド
埋め込みXMLを含むPDF/A-3。両方の長所を兼ね備える:人間はPDFを見て、機械はXMLを解析します。最も一般的なB2Bの選択肢。
非適合
PDF/画像
単純なPDF、JPG/PNGスキャン、紙の請求書:2027年/2028年以降、国内B2Bでは無効です。B2Cでは引き続き利用可能です。

両方式ともEN 16931規格に準拠しています。実務上のB2Bオンライン小売業者の利用ではZUGFeRD 2.xが主流です — 埋め込まれたPDFが人間(顧客、監査担当者)のニーズを満たし、埋め込まれたXMLが両者の自動システムのニーズを満たします。

マーケットプレイス販売者にとって何が変わるか

  • 2026年1月1日から受信義務 — 受信ボックスがXRechnung/ZUGFeRDを受け付けられる必要があります;オプトアウトはできません
  • 2027年(大企業)/2028年(全事業者)から発行義務 — B2Bでは構造化請求書が必須;PDFは適合しません
  • マーケットプレイスでの請求書発行 — B2Cは免除;B2B(Amazon Business、eBay Business、Otto Business)はXRechnung/ZUGFeRDが必要
  • 保存 — GoBD準拠のアーカイブで、8年間、元の構造化フォーマットのまま保存
📧

Zunaproからのヒント: 当社のドイツ向け請求書発行モジュールは、USt-IdNrの有無に基づきB2BとB2Cを自動判別し、B2B向けにはデフォルトでZUGFeRD 2.1を生成し(公共部門向けにはXRechnungもオプションで選択可能)、電子メールまたはPeppol経由で配信します — すべてGoBD準拠でアーカイブされます。E-Rechnung連携を見る →

7. ELSTERオンライン申告 — 公式連邦ポータル

ELSTERとは何か

ELSTER(電子税務申告、Elektronische Steuererklärung)は、バイエルン州財務局が連邦(Bund)と16の全州(Bundesländer)のために運営する公式の連邦税務申告ポータルです。無料で、2013年以降ほぼすべてのデジタル提出に義務付けられています。対応する申告:UStVA、給与税申告(Lohnsteueranmeldung)、所得税、法人税、営業税、電子貸借対照表(E-Bilanz)、EÜR、税務登録申告書(Fragebogen zur steuerlichen Erfassung)。

ELSTER証明書(ELSTER-Zertifikat) — あなたのデジタルアイデンティティ

  • ELSTER-Basis — 秘密鍵の.pfxファイル;個人事業主や小規模GmbHで最も一般的
  • ELSTER-Spezial — USBメモリ型ハードウェア証明書
  • ELSTER-Plus — 適格電子署名用の署名カード
  • 組織証明書(Organisationszertifikat) — 会社名義で発行;GmbHに推奨(業務執行者の交代時も継続利用可能)

ELSTERとサードパーティソフトウェアの比較

ELSTERのウェブクライアントは機能的ですが簡素です — マーケットプレイスデータのインポート、UStVAの事前入力、E-Bilanzウィザードなどはありません。プロのオンライン小売業者のほとんどは、ELSTERのAPIに接続して最終提出を行う専門ソフトウェア(DATEV、sevDesk、lexoffice、Zunaproなど)を利用しています。

DATEV — 税理士の標準ツール

DATEV eGは、ドイツの税理士(Steuerberater)向けの主要な会計プラットフォームです(市場シェア約75%)。DATEVの「Buchungsdatenservice」は、標準化されたCSV/XML形式の仕訳データエクスポートに対応しています — Zunaproのドイツ向け税務モジュールはネイティブのDATEVエクスポートを備えており、あなたの税理士は1クリックでその月のマーケットプレイスデータ全体をインポートできます。

8. 税理士(Steuerberater) — いつ必要になるか

税理士(Steuerberater)の役割

税理士(Steuerberater)は、国家資格を持つ税務アドバイザーであり、米国の公認会計士(CPA)や英国の勅許会計士に相当するドイツの資格です。税理士法(Steuerberatungsgesetz、StBerG)に基づき、有償の税務相談を独占的に扱う権限を持ちます。申告書の作成・署名、Finanzamtへの代理、税務調査(Betriebsprüfung)への対応、税務プランニングの助言などを専属的に行う権限があります。

依頼が事実上必須となる場合

  • 貸借対照表作成義務(Bilanzierungspflicht) — 売上高80万ユーロまたは利益8万ユーロを超え、EÜRからBilanzへの切り替えが必要になった場合
  • GmbH/UG — 完全な商法(HGB)貸借対照表、E-Bilanz、連邦官報(Bundesanzeiger)への公開には専門的な準備が必要
  • EU域内越境B2B — リバースチャージの仕組み、EC販売リスト(ZM、Zusammenfassende Meldung)、OSS
  • 税務調査(Betriebsprüfung) — 税理士なしで調査対応することは職業上推奨されません
  • 税務プランニング — 法人形態、立地(賦課率)、利益分配戦略の選択

2026年の一般的な税理士費用

EÜRを利用する小規模個人事業主
500~2,500ユーロ
年次EÜR、所得税申告、UStVA作成、簡単な助言。月額約50~200ユーロの記帳代行を含みます。
Bilanzを利用する中規模事業者
2,500~5,000ユーロ
EÜRまたはBilanz、毎月のUStVA+所得税/法人税/営業税申告、BWAレポート、質疑応答形式の助言
完全な商法貸借対照表(HGB Bilanz)を作成するGmbH
5,000ユーロ以上
完全な商法貸借対照表、電子貸借対照表(E-Bilanz)、連邦官報への提出、給与税処理、四半期BWA、税務調査対応

報酬は、売上高、利益、対象額(Gegenstandswert)に基づく連邦統一の報酬規則である税理士報酬令(Steuerberatervergütungsverordnung、StBVV)により規制されています。上記の数字はStBVVの範囲内での一般的な見積もりです。逸脱する場合は書面による報酬合意(Vergütungsvereinbarung)が必要です。

Zunaproが税理士費用を削減する方法

  • 事前分類された仕訳 — すべての注文が自動的にSKR03/SKR04に割り当てられ、税理士は例外事項のみを確認
  • DATEVエクスポート — ワンクリックでの引き渡し;手作業での再入力は不要
  • UStVAドラフト — 毎月自動で事前入力;税理士が承認しELSTERで提出
  • 監査対応アーカイブ — すべての請求書と入出金がGoBDに準拠し監査証跡付きでアーカイブされます

9. 記帳(Buchführung) — EÜR対Bilanz、GoBD、SKR03/SKR04

2つの利益計算方式

所得税法(EStG)第4条に基づく2つの正式な利益計算(Gewinnermittlung)方式があります:

  • EÜR — 所得税法(EStG)第4条第3項 — 現金主義:収入から入金/出金時点での支出を差し引きます。年間売上高80万ユーロ未満かつ利益8万ユーロ未満の場合に利用可能です。
  • 貸借対照表作成(Bilanzierung) — 所得税法(EStG)第5条/商法(HGB)第238条以下 — 発生主義に基づく完全な複式簿記で、貸借対照表、損益計算書、期首貸借対照表(Eröffnungsbilanz)、棚卸(Inventur)を含みます。すべてのGmbH/UG/AG、上記の基準額を超える個人事業主、および商業登記簿(Handelsregister)への登記事業者に義務付けられます。

SKR03対SKR04 — 標準勘定科目表

  • SKR03 — プロセス志向(仕入、売上、現金)。小規模事業者で最も一般的です。
  • SKR04 — 貸借対照表志向(商法(HGB)の構成)。GmbHや会計ソフトウェア利用者に好まれます。

Zunaproはマーケットプレイスのイベントを両方の形式に自動でマッピングします — 税理士がどちらかを選択でき、エクスポート形式もそれに応じて調整されます。

GoBD — デジタル記帳の基本原則

デジタル形式での適正な簿記の原則(GoBD、2019年)は、デジタル記録がどのように作成、保存され、監査可能な状態にされるべきかを規定しています。主要な要件:

  • 完全性(Vollständigkeit) · すべての取引の完全な記録
  • 正確性(Richtigkeit) · 経済的実態を反映した正確な仕訳
  • 適時の記帳(Zeitgerechte Buchung) · 現金取引は10日以内、銀行/クレジットは30~60日以内
  • 改ざん不可能性(Unveränderbarkeit) · 変更は監査証跡を通じてのみ;静かな編集は不可
  • 手続文書(Verfahrensdokumentation) · 記帳プロセスとデータフローの書面による説明

Aufbewahrungspflicht — 保存期間

書類の種類保存期間法的根拠
請求書(発行・受領分)8年(2026年より10年から短縮)付加価値税法(UStG)第14b条(成長機会法)
帳簿、貸借対照表、棚卸表、期首残高10年租税通則法(AO)第147条、商法(HGB)第257条
商業通信文、電子メール、契約書6年租税通則法(AO)第147条、商法(HGB)第257条
GoBD手続文書(Verfahrensdokumentation)記帳システムの使用期間全体+10年GoBD 2019
給与台帳(Lohnkonten)と給与関連書類6年所得税法(EStG)第41条

保存はGoBDに準拠する必要があります:デジタルで、完全で、改ざん不可能で、要求に応じて機械可読(税務調査官(Betriebsprüfer)のIDEAソフトウェアによるデータアクセス可能性)であることです。クラウド保存は認められていますが、提供元にかかわらず納税者が責任を負います。

10. よくある間違いと税務調査(Betriebsprüfung)

オンライン小売業者に多い税務上の間違いトップ10

  1. Gewerbeanmeldungの遅延 — 営業条例(GewO)第14条に基づき最大1,000ユーロの過料(Bußgelder)
  2. Fragebogenの提出期限徒過 — 租税通則法(AO)第379条(Steuergefährdung)
  3. 少額事業者(Kleinunternehmer)の基準額超過の見落とし — 年の途中で25,000/100,000ユーロを超えると遡及的な付加価値税負担が発生
  4. UStVAの提出遅延 — 租税通則法(AO)第152条に基づき付加価値税の最大10%(上限25,000ユーロ)の期限徒過加算税(Verspätungszuschlag)
  5. B2B請求書のUSt-IdNr記載漏れ — リバースチャージが機能せず、Finanzamtが19%を請求
  6. 各国別付加価値税番号のないPan-EU FBA — OSSでカバーされないDE/FR/IT/ES/PL/CZの保管義務
  7. 個人と事業の支出の混在 — 小規模事業者の税務調査における発見事項の第1位
  8. 出所を証明できない現金入金 — 多額の個人出資(Privateinlagen)は未申告売上とみなされる(Schätzung)
  9. 年末棚卸の無視 — 貸借対照表作成義務者は12月31日時点での棚卸(Stichtagsinventur)を実施する必要がある
  10. E-Rechnung受信対応の欠如 — 構造化請求書の拒否はもはや正当な立場ではない

Betriebsprüfung — 税務調査の流れ

税務調査(Betriebsprüfung)(「Außenprüfung」とも呼ばれる、租税通則法(AO)第193条)とは、Finanzamtがあなたの事業所で直接あなたの帳簿を調査する権利です。2026年における主な発生要因:

  • 無作為選定 — 小規模事業者は平均で約25年に1回、中規模事業者は14年に1回、大規模事業者は4年に1回のペースで調査されます
  • 異常検知 — Finanzamtの人工知能(KI)によるリスク管理システムが、利益率の異常値、遅延した申告、急激な利益減少をフラグします
  • DAC7マーケットプレイス報告 — 2023年以降、マーケットプレイス(Amazon、eBay、Etsy、Vintedなど)は各販売者の売上高と取引相手を直接BZStに報告します。年間17,500ユーロ超または30件超の取引がある販売者は照合対象としてフラグが立てられます
  • 通報(Anzeige) — 競合他社、元従業員、または不満を持つ顧客による第三者からの通報

調査プロセス

  1. 調査命令(Prüfungsanordnung) — 書面による通知で、通常は調査開始の14日前に送付されます
  2. 現地または遠隔 — 調査官があなたの事業所に赴くか、DATEV ConnectまたはIDEAインポートによる遠隔調査
  3. 対象範囲(Reichweite) — 直近3会計年度;脱税(Steuerhinterziehung)が疑われる場合は10年間
  4. 調査報告書(Prüfungsbericht) — 調査結果の書面報告;納税決定通知書(Steuerbescheide)が修正される前に反論できます
  5. 追加納税+利息(Nachzahlung + Zinsen) — 租税通則法(AO)第233a条;2021年の連邦憲法裁判所(BVerfG)の判決により2019年以降の期間について年6%から年1.8%に引き下げられました

時効期間(Festsetzungsverjährung)

  • 標準4年間:税務申告書が提出された年の年末から起算(租税通則法(AO)第169条)
  • 5年間:重過失(grobe Fahrlässigkeit)による軽度の脱税(Leichtfertige Steuerverkürzung)の場合
  • 10年間:意図的な脱税(Steuerhinterziehung)の場合
⚖️

2026年、コンプライアンスは任意ではありません。 DAC7マーケットプレイス報告、E-Rechnung受信対応の義務化、ELSTERの自動チェック機能により、Finanzamtはこれまで以上にあなたの活動を把握できるようになっています。ZunaproはGoBDアーカイブ、DATEVエクスポート、UStVAの事前入力、ZUGFeRD発行を1つのパネルに統合しています。コンプライアンスバンドルを見る →

2026年ドイツ税制 — 1ページ比較表

2026年の税率、申告頻度、法的根拠を並べて比較します。

税目 2026年税率 申告頻度 法的根拠 対象
Umsatzsteuer 19% / 7% / 0% 毎月のUStVA+年次申告 UStG すべての付加価値税登録事業者
Einkommensteuer 14~45%の累進課税 年次+四半期の予定納税 EStG 個人事業主、パートナーシップの持分
Körperschaftsteuer 一律15%+連帯付加税5.5% 年次+四半期の予定納税 KStG GmbH、UG、AG
Gewerbesteuer 実効税率約14%(賦課率200~550%) 年次+四半期の予定納税 GewStG すべてのGewerbe;自由業者は対象外
Solidaritätszuschlag 基準額超の所得税/法人税に対して5.5% 所得税/法人税と合わせて SolZG 高所得の所得税+すべての法人税
Kirchensteuer 8%(バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州)/9%(その他) 所得税と合わせて KiStG(各州法) 教会に登録されている会員のみ

表の読み方: 典型的な中規模のオンライン小売業者は、年12回のUStVA+年次UStE1回4回の所得税/法人税予定納税+年次申告1回4回の営業税予定納税+年次申告1回、さらにE-Bilanzを提出しており、年間約25回の申告を行っています。ELSTERとDATEVを1つのパネルに一元化することは、もはや贅沢ではありません。

成長機会法(Wachstumschancengesetz)2024年 — 最も重要な変更点

  • 少額事業者(Kleinunternehmer)基準額の引き上げ — 22,000/50,000ユーロ→25,000/100,000ユーロ
  • 請求書の保存義務(Aufbewahrungspflicht) — 10年から8年に短縮
  • E-Rechnung義務化 — 2026年/2027年/2028年の段階的導入
  • 現金主義課税(Ist-Versteuerung)の基準額引き上げ — 60万ユーロから80万ユーロへ(付加価値税の現金主義課税)
  • EÜRとBilanzの基準額を統一 — 売上高80万ユーロ/利益8万ユーロ(商法(HGB))

DAC7 — マーケットプレイス報告

DAC7実施法(DAC7-Umsetzungsgesetz)(2023年1月1日施行)は、マーケットプレイス(Amazon、eBay、Etsy、Otto、Vintedなど)に対し、年間の販売者データ(総売上高、取引数、銀行口座、住所)をBZStに報告することを義務付けています。報告データはFinanzamtと自動的に共有されます。基準額:マーケットプレイスごとに年間総額2,000ユーロまたは30件の取引です。実務上の影響:Finanzamtは、あなたがUStVAを申告する前に、あなたのマーケットプレイス売上高を把握しています

経済識別番号(Wirtschafts-Identifikationsnummer、W-IdNr)

2026年より、Finanzamtは新たにW-IdNrを発行します — これは、Steuernummer、USt-IdNr、商業登記番号(Handelsregisternummer)の上位に位置する、機関間の識別のための単一・生涯有効な事業識別番号です。2026年/2027年にかけて段階的に導入され、既存の事業者にも遡及的に付与されます。

コンプライアンス対応の始め方 — 2026年版ステップバイステップ

1. 法人形態を選ぶ(意思決定ツリー)

  • 副業で売上高25,000ユーロ未満 → 個人事業主(Einzelunternehmer)+少額事業者規制(Kleinunternehmerregelung)
  • フルタイムの個人事業、中規模の6桁台の利益、全額分配 → 個人事業主(通常課税、Regelbesteuerung)
  • 利益の再投資、創業者の保護 → GmbH
  • 資本負担の軽いGmbHへの道筋 → UG、準備金が25,000ユーロに達した時点でGmbHへ転換
  • EU拠点を持つ越境事業 → 既存のEU法人+OSS、付加価値税用の任意のBetriebsstätte

2. Gewerbeanmeldung + Fragebogen

Gewerbeamtで営業登録(Gewerbeanmeldung)を行います(即日);ELSTERを通じて1か月以内にFragebogenを提出します。25,000ユーロの売上高を超える予定がある場合や、開業費用の仕入税額控除を希望する場合は通常課税(Regelbesteuerung)を選択してください。

3. 事業用銀行口座+ELSTER証明書

事業用口座(Geschäftskonto)は、GmbH/UGでは必須であり、個人事業主にも強く推奨されます(GoBDの分離要件のため)。ELSTER証明書はすぐに申請してください — 郵送による有効化には7~14日かかります。

4. E-Rechnung受信対応

2026年1月1日以降、すべてのドイツ企業はXRechnung/ZUGFeRDを受け付ける必要があります。最低限必要なもの:専用の請求書受信用メールアドレスと解析ソフトウェアです。Zunaproの受信機能はXRechnung、ZUGFeRD 2.x、PDFに対応しており、明細行を自動的に帳簿へ抽出します。

5. マーケットプレイスと記帳の連携

  1. Zunapro Germany Accountingモジュールを開く
  2. マーケットプレイスを連携する — Amazon DE、eBay DE、Otto Market、Kaufland、Hood、Shopify
  3. ELSTER+DATEVを連携する — 組織証明書(Organisationszertifikat)、DATEV Buchungsdatenservice
  4. XRechnung/ZUGFeRDを有効化する — B2B用の単一のトグルスイッチ;B2CはPDFのまま
  5. 本番稼働を開始する — 翌月5日までに最初のUStVAドラフトが自動生成されます

ドイツのすべての税務義務を1つのパネルに一元化しましょう

Fragebogenの事前入力+UStVA自動化+XRechnung/ZUGFeRD B2B発行+GoBDアーカイブ+DATEVエクスポート — Gewerbeanmeldungから所得税/法人税の年次申告まで、1つのワークフローで完結します。ELSTERとDATEVのコネクタは既に稼働中です。

会計スイートを有効化する →

2026年ドイツ税制FAQ

ドイツのオンライン小売業者はいつFinanzamtに登録する必要がありますか?

直ちに必要です。税務登録申告書(Fragebogen zur steuerlichen Erfassung)は、営業活動開始(Gewerbeamtでの営業届出、Gewerbeanmeldung)から1か月以内にELSTERを通じて提出する必要があります。Finanzamtは税務登録番号(Steuernummer)を発行し、越境販売の場合は連邦中央税務局(BZSt)を通じてEU域内取引用番号(USt-IdNr)も発行します。

登録を怠ると、租税通則法(AO)第379条(Steuergefährdung)に基づく罰則や、未申告税に対する遡及利息が課される可能性があります。Zunaproは、あなたの基本データからFragebogenを自動入力し、税理士(Steuerberater)の確認用にすぐ署名できるPDFとしてエクスポートします。

SteuernummerとUSt-IdNrの違いは何ですか?

Steuernummerは、すべてのドイツの税務申告書や請求書に使用される国内Finanzamtの識別番号です(形式は州により異なります。例:NRW州の21/123/45678、ベルリンの143/123/45678)。

USt-IdNr(付加価値税識別番号、例:DE123456789)は、EU域内のB2B取引やリバースチャージ請求書に使用されるEU全域共通の付加価値税番号です。EU域内で越境販売を行うオンライン小売業者は両方とも必要です — FinanzamtがSteuernummerを確定した後、BZStでUSt-IdNrを申請してください。

2026年の少額事業者規制(Kleinunternehmerregelung)はどのように機能しますか?

付加価値税法(UStG)第19条に基づき、前年の売上高が25,000ユーロ未満で、当年の予測売上高が最大100,000ユーロの事業者は、少額事業者(Kleinunternehmer)のステータスを選択できます。この場合、付加価値税は請求されず、仕入税額(Vorsteuer)控除もなく、毎月のUStVAも不要です。

2026年のこの基準額(25,000ユーロ/100,000ユーロ)は、成長機会法(Wachstumschancengesetz)により、それまでの22,000ユーロ/50,000ユーロの限度額から引き上げられました。ほとんどのマーケットプレイス販売者はこの基準額をすぐに超えてしまい、通常課税(Regelbesteuerung)による付加価値税登録が義務付けられます — Amazon FBAだけでも、本格的な販売者であれば数か月以内に25,000ユーロを超えるのが通常です。

付加価値税予備申告(Umsatzsteuervoranmeldung)はどのくらいの頻度で提出する必要がありますか?

事業開始から最初の2暦年間、および前年の付加価値税納税額が9,000ユーロを超えるすべての事業者は毎月申告が必要です。前年の付加価値税が2,000ユーロから9,000ユーロの場合は四半期ごとです。前年の付加価値税が2,000ユーロ未満の場合は年1回のみです。

すべての申告はELSTERを通じて翌月10日までに行う必要があります — 継続的期限延長(Dauerfristverlängerung、1/11の特別前払金(Sondervorauszahlung)と引き換え)を利用すれば20日まで延長可能です。Zunaproは毎月自動でUStVAドラフトを生成し、あなたの税理士が承認・提出できるようにします。

E-Rechnungとは何ですか、2026年にオンライン小売業者にとって義務化されますか?

E-Rechnungとは、XRechnung(純粋なXML)またはZUGFeRD 2.x(埋め込みXMLを含むPDF/A-3)形式による構造化電子請求書のことで、EN 16931規格に準拠しています。

2026年1月1日以降、すべてのドイツ企業は技術的にE-Rechnungを受信できる必要があります。2027年1月1日からは、売上高80万ユーロを超える企業はB2B取引においてE-Rechnungを発行する義務が課され、2028年1月1日からはすべてのB2Bドイツ国内請求書に義務が拡大されます。PDF請求書のみではB2Bにおいて法令適合とはみなされなくなります — ただしB2Cと250ユーロ未満の少額請求書は引き続き免除されます。

EÜRとBilanzの違いは何ですか?

収支計算書(Einnahmen-Überschuss-Rechnung、EÜR、所得税法(EStG)第4条第3項)は、年間売上高80万ユーロ未満または利益8万ユーロ未満の個人事業主やパートナーシップ向けの簡易な現金主義の利益計算方式です。収入は入金時に、支出は支払時に認識されます。

貸借対照表作成(Bilanzierung)(商法(HGB)に基づく完全な複式簿記)は、これらの基準額を超える場合、規模を問わずすべてのGmbH/UG/AG、および商業登記簿(Handelsregister)への登記事業者に義務付けられます。貸借対照表(Bilanz)、損益計算書、期首貸借対照表(Eröffnungsbilanz)、年末棚卸(Inventur)、E-Bilanzの提出が必要です。マーケットプレイス販売者は通常EÜRから開始し、売上高が80万ユーロを超えるにつれてBilanzへ移行します。

2026年、ドイツの個人事業主にはどのような所得税率が適用されますか?

所得税(Einkommensteuer)は4段階の累進課税で14%から45%まで課され、2026年の基礎控除(Grundfreibetrag)は単身者で12,084ユーロ(夫婦合算申告で24,168ユーロ)です。

連帯付加税(Solidaritätszuschlag、Soli)5.5%は所得税額に対して課されますが、税額が約19,950ユーロ(単身者の課税所得約73,500ユーロに相当)を超える場合にのみ適用されます。教会税(Kirchensteuer、バイエルン州とバーデン=ヴュルテンベルク州で8%、その他の州で9%)は教会に登録されている会員に適用されます。マーケットプレイスの利益が277,825ユーロを超えると最高税率45%(Reichensteuer、富裕税)が適用されます。

GmbHは個人事業主と比較してどのように課税されますか?

GmbHは法人税(Körperschaftsteuer、15%)+連帯付加税(法人税額の5.5%)+営業税(Gewerbesteuer、実効税率約14%、賦課率(Hebesatz)により異なる)を支払います — 合計で約30%の法人税負担となります。個人株主に支払われる配当にはその後、源泉分離課税(Abgeltungsteuer、25%)または部分所得課税方式(Teileinkünfteverfahren)が課され、利益を全額分配した場合の実効負担は約48%近くに達します。

個人事業主は個人所得税(最高45%)+営業税(所得税法(EStG)第35条により大部分が控除可能)を支払います。再投資に回す利益についてはGmbHが有利、個人利用のためすぐに分配する小規模な利益については個人事業主が有利です。

営業税(Gewerbesteuer)とは何ですか、どの小売業者が支払いますか?

営業税(Gewerbesteuer)は、営業税法(Gewerbesteuergesetz、GewStG)に基づきすべてのドイツの自治体が課す地方税です。連邦基本税率は3.5%で、これに地方の賦課率(Hebesatz)を乗じます。この賦課率は通常200~550%の範囲で、ミュンヘン490%、ベルリン410%、ハンブルク470%、低税率のツォッセンは200%です。

営業(Gewerbe)登録をしたすべての事業者が営業税を支払いますが、自由業者(Freiberufler、所得税法(EStG)第18条、例:医師、弁護士、コンサルタント)は免除されます。個人事業主は所得税法(EStG)第35条により、営業税の大部分を所得税から控除できます。個人事業主および人的会社には24,500ユーロの非課税控除がありますが、資本会社(GmbH/UG/AG)には控除がありません。

税理士(Steuerberater)はいつ法的に必要になりますか?

厳密には決して必須ではありません — ドイツ人は自分自身で申告することができます。しかし、税理士法(Steuerberatungsgesetz)は有償の税務相談業務を認可を受けた税理士(Steuerberater)に限定しているため、第三者による作成が必要な場合はその者が税理士でなければなりません。

実務上は、以下のいずれかに該当するオンライン小売業者は税理士に依頼すべきです:売上高60万ユーロ超、貸借対照表作成義務のあるGmbH/UG、EU域内B2B販売、複数国での付加価値税義務を伴うAmazon Pan-EU FBA、または税務調査(Betriebsprüfung)の通知。2026年の一般的な費用:EÜRベースの個人事業主で年間500~2,500ユーロ、完全な商法貸借対照表(HGB Bilanz)を作成するGmbHで2,000~5,000ユーロ以上です。

事業記録の保存義務(Aufbewahrungspflicht)はどのくらいの期間ですか?

租税通則法(AO)第147条および商法(HGB)第257条に基づき、帳簿、貸借対照表、期首残高、棚卸表、その他税務上関連するすべての書類は10年間、商業通信文、電子メール、その他の商業上の通信は6年間保存する必要があります。

成長機会法(Wachstumschancengesetz)は2026年より請求書の保存期間を10年から8年に短縮しましたが、これは請求書のみに適用され、基礎となる帳簿記録には適用されません。デジタル保存はGoBD(適正な電子帳簿記録の原則)に準拠する必要があります:完全、正確、適時、整然、改ざん不可能であり、書面による手続文書(Verfahrensdokumentation)を伴う必要があります。

税務調査(Betriebsprüfung)のきっかけとなるものは何ですか?

無作為選定(小規模事業者に最も多い)、前年比の利益・売上高の異常、遅延または修正された付加価値税申告、第三者からの通報(Anzeige)、そして特にDAC7マーケットプレイス報告の不一致です。2023年以降、マーケットプレイス(Amazon、eBay、Etsy、Otto、Vinted)は、年間2,000ユーロ超または30件超の取引がある販売者の売上高を直接BZStに報告しています。

時効期間:標準4年間、重過失(grobe Fahrlässigkeit)の場合は5年間、脱税(Steuerhinterziehung)の場合は10年間です。調査官(Betriebsprüfer)は通常、直近3会計年度を審査します。現地または、DATEV/IDEAによる遠隔アクセスを通じて行われます。追加納税利息(Nachzahlungszinsen)は、2019年以降の期間の未納税額に対して年1.8%が適用されます。

海外の販売者(トルコ、英国、米国など)はドイツの会社を持たずにドイツへ販売できますか?

はい — EU域内合計で10,000ユーロ未満の純粋な越境B2C販売であれば、母国の付加価値税を使用できます。10,000ユーロを超える場合は、OSS(ワンストップショップ)を利用するか、各仕向国で付加価値税登録をする必要があります。EUの販売者は自国でOSSを登録し、EU域外の販売者は150ユーロ以下の商品にはIOSSを、それを超える高額商品には標準の付加価値税登録を利用します。

ただし、ドイツの物流拠点(Amazon FBA、第三者の3PLなど)に商品を保管する場合は、ドイツの恒久的施設(Betriebsstätte)が発生し、管轄のFinanzamt(例:トルコ人販売者向けのFinanzamt Berlin-Neukölln)でドイツの付加価値税(Umsatzsteuer)登録をする必要があります。EU域外の販売者はさらに、ドイツ国内の税務代理人(steuerlicher Vertreter)が必要です。

Zunaproはドイツの税務ワークフローをどのように自動化しますか?

Zunaproのドイツ会計モジュールは、すべてのマーケットプレイス注文(Amazon DE、eBay DE、Otto、Kaufland、Hood、さらにあなた自身のShopify/WooCommerceショップ)を取り込み、各取引を自動的にSKR03/SKR04に分類し、B2B注文にはZUGFeRD 2.x請求書を、B2C注文にはPDF請求書を生成し、すべてをGoBD準拠でアーカイブし、毎月DATEV対応のBuchungsdatenserviceファイルをエクスポートします。

UStVAドラフトは翌月5日までに事前入力されます。税理士はそれを確認し、ELSTERを通じて2クリックで提出します。越境OSSは、同じデータセットから生成される四半期OSSレポートを通じて処理されます。結果として、スプレッドシートベースのワークフローと比較して、手作業がおよそ70%削減されます。

10分でドイツの税務コンプライアンスに対応 — 5つの主要税目すべてを1つのパネルで

Steuernummerの事前入力・UStVA自動化・ZUGFeRD/XRechnungによるB2B請求書発行・GoBDアーカイブ・DATEVエクスポート — Zunaproは、Gewerbeanmeldungから年次申告まで、あらゆるFinanzamtの義務をカバーします。今すぐ有効化してください。デモは不要です。

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