2026年ギリシャ税制スナップショット — クイックリード
2026年のギリシャ税制フレームワークは所得税法(法律4172/2013、KFE)を基盤とし、AADE(独立公的歳入庁)が管轄しています。法人税は純利益に対して一律22%で、分配時にはさらに5%の配当源泉税が課されます。個人所得税は5段階の累進課税で、9%(1万ユーロまで)から44%(4万ユーロ超)までです。自営業者は6段階のEFKA社会保険料(2026年時点で月額238〜627ユーロ)を支払います。VAT(FPA)は3段階の税率 — 24%/13%/6% — があり、すべての請求書・レシートについてmyDATAによるリアルタイム送信が義務付けられています。外国人事業者はNHR年金定率7%、移住幹部向けの7年間の所得50%控除、そして60か国以上の租税条約ネットワークの恩恵を受けられます。年次申告にはE3、N、E1、E2、E9様式に加え、月次VATおよびGEMI財務諸表があります。
1. ギリシャ税制の概要 — 2026年の状況
ギリシャの税制は、所得税法(法律4172/2013、KFE)と租税手続法(法律4174/2013、KFD)を軸に、この10年間で根本的に近代化されました。2026年のギリシャは、EコマースおよびデジタルビジネスにとってEU内でも比較的競争力のある税制を提供する一方、世界で最も先進的なリアルタイム税務報告プラットフォームであるmyDATAを有しています。
ギリシャの税制は、あらゆるマーケットプレイス出品者が関わることになる3つの行政の柱を中心に構成されています。
AADE — 独立公的歳入庁
2017年設立(法律4389/2016)・法人税、個人所得税、VAT、源泉徴収税、myDATA、税関を管轄
e-EFKA — ギリシャ社会保険機構
2017年に統一(法律4387/2016)・年金、医療、補足保険
GEMI — 商業登記総局
開発省が運営・会社設立、年次財務諸表の申告
マーケットプレイス出品者の視点から見ると、2026年の典型的なギリシャ税制は6つの層で構成されます:(1)法人利益に対する法人税(CIT)22%、(2)パートナーまたはオーナーの引き出しに対する個人所得税(PIT)9〜44%、(3)EFKA社会保険料、(4)24/13/6%のVAT(FPA)、(5)国境を越えた支払いに対する源泉徴収税、(6)地方税および印紙税(段階的廃止中のtelos epitidefmatosなど)。各層については、2026年最新の税率と規則とともに以下で詳しく解説します。
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2. 法人税 — 一律22%税率の解説
法人税率22%
ギリシャの法人税(foros eisodimatos nomikon prosopon)は、2026会計年度の法人純課税所得に対して一律22%で課税され、所得税法(法律4172/2013)第58条に規定されています。この税率は29%(2018年)から24%(2019年)、そして22%(2022年)へと段階的に引き下げられ、以降維持されています。
22%の税率は、Eコマース事業者が利用するすべての標準的な法人形態に一律適用されます:
- AE(Anonymi Eteria) — 株式会社、最低資本金2万5,000ユーロ
- EPE(Eteria Periorismenis Efthynis) — 有限責任会社、2013年以降最低資本金の定めなし
- IKE(Idiotiki Kefalaiouchiki Eteria) — 民間資本会社。2012年以降、中小企業の新規設立で主流の形態、最低資本金なし
- 外国企業の支店 — ギリシャ源泉の利益に対して22%課税
配当源泉税 — 上乗せされる5%の層
ギリシャ企業の税引後利益が株主に配当として分配される場合、5%の配当源泉税が課されます(所得税法第64条)。これが法人税22%と組み合わさることで、実質的な合計税率(法人税+配当課税)は約25.9%になります:
- 税引前利益100ユーロ × 法人税22% = 22ユーロの税 → 法人税後78ユーロ
- 78ユーロ × 配当源泉税5% = 3.90ユーロの追加課税
- 合計税額:25.90ユーロ → 実質税率25.9%
EU親子会社指令の適用免除により、少なくとも24か月間10%以上の株式を保有するEU適格法人株主については、5%の源泉税が撤廃される場合があります。
予定納税
ギリシャ企業は、前年の税負担額の80%に相当する予定法人税(prokatabolli)を、年次申告とあわせて8回の月次分割で納付し、翌年の税額から控除されます。初年度(スタートアップ)の場合、予定納税額は50%減額されます。
税務上の繰越欠損金
ギリシャの税務上の欠損金は最長連続5年まで繰り越すことができ、繰り戻しは認められません。33%を超える持分変更と事業活動の変更が組み合わさった場合、欠損金は失効します(所得税法第27条)。
3. 個人所得税 — 9〜44%の累進税区分
5段階の累進課税スケジュール
給与・事業・年金所得に対するギリシャの個人所得税(foros eisodimatos fysikon prosopon)は、所得税法第15条に基づき5段階の累進課税です。2026年のスケジュールは以下のとおりです。
| 年間課税所得 | 限界税率 | 各区分上限での累積税額 |
|---|---|---|
| 0 – 1万ユーロ | 9% | 900ユーロ |
| 1万1〜2万ユーロ | 22% | 3,100ユーロ |
| 2万1〜3万ユーロ | 28% | 5,900ユーロ |
| 3万1〜4万ユーロ | 36% | 9,500ユーロ |
| 4万ユーロ超 | 44% | — |
連帯拠出金 — 2026年は停止中
かつて悪名高かった連帯拠出金(eisfora allilengyis) — 1万2,000ユーロ超の所得に対する2.2〜10%の追加課税 — は、2022年以降民間部門の所得について停止されており、2026会計年度も停止が継続しています。これは構造的な変化であり、特に移住幹部や自営専門職など高所得者の手取り額を大きく改善しています。
個人事業主 — Atomiki Epicheirisi
個人事業主(atomiki epicheirisi)は、従業員と同じ9〜44%の累進税率スケジュールで事業純利益に課税されます。2026年の個人事業主の基礎控除額は、扶養家族なしの単身者で約8,636ユーロであり、扶養家族数に応じて段階的に増加しますが、自営業者の場合は給与所得者と比べて部分的にしか適用されず、長年政治的な摩擦の種となっています。
個人事業主はまた、事業活動開始から最初の3年間は事業税(telos epitidefmatos)の50%減免を受けられるほか、65歳以上の個人または特定の経済特区では全額免除も適用されます。
賃貸収入 — 別建てのスケジュール
不動産賃貸収入は、所得税法第40条に基づく別建ての累進課税スケジュールで課税されます:
- 年間賃貸収入1万2,000ユーロまで15%
- 1万2,001〜3万5,000ユーロの部分に35%
- 3万5,000ユーロ超に45%
Airbnbなどのプラットフォームを通じた短期賃貸は、個人についてこのスケジュールの対象となります(自然人1人あたり最大2物件までで、それを超えると事業的取扱いとなります)。
キャピタルゲインおよび投資所得
- 配当 — 一律5%源泉徴収(居住者にとって最終課税)
- 預金・債券の利子 — 15%源泉徴収
- 上場株式のキャピタルゲイン — 15%(持分0.5%未満は免除)
- 不動産のキャピタルゲイン — 2026年まで現在停止中、通常は15%
- 暗号資産の売却益 — 一般規則に基づき課税、暗号資産に関する固有の法制は整備中
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4. EFKA社会保険 — 自営業者向けの6段階スケジュール
EFKAとは?
e-EFKA(Elektronikos Ethnikos Foreas Koinonikis Asfalisis — 電子国家社会保険機構)は、2017年に法律4387/2016(通称Katrougalos法)により35以上の既存の年金・医療基金(IKA、OAEE、ETAA、OGAなど)を統合して設立された、ギリシャの統一社会保険機構です。EFKAは、従業員、自営業者、農業従事者、フリーランサーに対して、主要年金、医療保険、補足年金、一時金給付を管轄しています。
自営業者向け6段階の保険料区分
2020年の改革(法律4670/2020)以降、個人事業主やIKEの経営パートナーを含む自営業者は、申告所得にかかわらず6段階のメニューから自身のEFKA保険料水準を選択します。2026年の月次保険料水準(例示であり、毎年の省令による指数化の対象):
出品者は年1回(通常翌暦年に向けて1月まで)保険料区分を変更できます。EFKA保険料の総額は、個人所得税の計算前に総所得から全額控除できるため、限界税率が高い場合の実質的な負担は名目保険料の約56〜63%になります。
従業員向けEFKA
給与所得者の場合、EFKA保険料は雇用主と従業員で分担され、合計税率は総給与の約36.16%(雇用主約22.29%、従業員約13.87%)ですが、実際の割合は業種や年金基金のカテゴリーによって異なります。雇用主負担分は法人レベルで、従業員負担分は個人レベルでそれぞれ控除可能です。
新規自営業者向けEFKA割引
法律4670/2020第39条は、新規に登録された自営業活動について最初の5年間、EFKA保険料を50%割引する制度を提供しています。上限は月額330ユーロで、同じカテゴリーでの過去のEFKA登録がないことが条件です。これはゼロからEコマース事業を始める個人事業主にとって大きな節約になります。
EFKAの区分選択は思われている以上に重要です。クラス1からクラス3への移行には年間約1,520ユーロの追加費用がかかりますが、将来の月次年金額を推定35〜50%引き上げます — 多くのファイナンシャルプランナーが支持する25年間の内部収益率です。当社のギリシャ会計士は、すべてのオンボーディングの一環としてこのトレードオフをモデル化します。セッションを予約 →
5. VAT(FPA) — 24%/13%/6%の税率とmyDATAリアルタイム報告
ギリシャのVAT3段階税率
ギリシャのVAT、通称FPA(Foros Prostithemenis Aksias)は、EU VAT指令と調和しており、2026年時点で3段階の税率です(法律2859/2000、改正済み):
2024年までは、東エーゲ海の島々(レスボス島、キオス島、サモス島、コス島、レロス島)ではすべてのVAT税率が30%減額(すなわち17%/9%/4%)されていましたが、パンデミック後の財政健全化の一環として段階的に廃止されました。これらの島々への出荷には現在、本土と同じ税率が適用されます。
VAT登録の閾値
ギリシャのVAT登録は、閾値にかかわらず課税売上のあるすべての事業者に義務付けられています(ギリシャは一部のEU諸国のような国内小規模事業者向けの免除措置を設けていません)。国境を越えたB2C販売については、EU全体の1万ユーロの越境販売閾値を超えると、以下のいずれかが必要になります:
- 出品者の本国(EU加盟国)で登録するOSS(ワンストップショップ)を通じて、母国の税務当局経由でギリシャVATを申告
- ギリシャに在庫を保有する出品者、または現地での管理を希望する出品者向けのAADEへの直接ギリシャVAT登録
- 150ユーロ未満のB2C小包をギリシャの消費者に発送するEU域外出品者向けのIOSS(輸入ワンストップショップ)
VAT申告の頻度
- 単式簿記を採用する事業者(小規模な個人事業主)向けの四半期VAT申告(F2様式)
- 複式簿記を採用する事業者 — 事実上すべてのIKE、EPE、AE — 向けの月次VAT申告(F2様式)
- EU域内B2B取引向けの月次集計明細書(F4 — VIES)
- 該当する閾値を超えた場合のEU販売リストおよびIntrastat
myDATA — リアルタイム電子帳簿の革命
myDATA(My Digital Accounting & Tax Application — mydata.aade.gr)は、2021年から本格稼働し、以降段階的に強化されてきたAADEの義務的なリアルタイム電子帳簿プラットフォームです。2026年時点で、マーケットプレイス出品者を含むすべてのギリシャ企業は、文書のカテゴリーに応じて、すべての請求書、小売レシート、経費記帳、会計仕訳をリアルタイムまたは24時間以内にAADEへ送信する必要があります。
このプラットフォームは3つの送信チャネルをサポートしています:
- 認定ERP/会計ソフトウェア — 直接API連携(Eコマース出品者にとって主流のチャネル)
- AADE timologioアプリ — 発行量の少ない事業者向けの無料ウェブアプリ
- 認定電子請求書プロバイダー — 出品者に代わって請求書を発行し、myDATAへ送信し、保管するサードパーティサービス
送信された各文書には、AADEからMARK(Mοναδικός Αριθμός Καταχώρησης — 一意登録番号)が発行されます。B2C小売レシートについては、MARKはレシートに印刷されたQRコードにエンコードされます — これは現代ギリシャ小売業の象徴的な特徴です。ギリシャの消費者向けマーケットプレイス注文は、発送された瞬間にMARK付きのmyDATA準拠文書を自動的に発行する必要があります。
不一致に対する罰則
定期的なVAT申告とmyDATA送信データとの間に相違があると、「不一致通知」が発行され、(複式簿記事業者に対して)違反1件あたり2,500ユーロの罰則が科されます。2026年、AADEはmyDATA、VIES、税関、銀行データをほぼリアルタイムでクロスチェックしており、実務上のコンプライアンスは任意ではなくなっています。
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6. 源泉徴収税 — ギリシャからの国境を越えた支払い
ギリシャの源泉徴収税体系
ギリシャの源泉徴収税(parakratoumenos foros)は、所得税法第64条に成文化されている、ギリシャの税務居住支払人による様々な支払いに適用されます。主な支払いに対する2026年の税率は以下のとおりです:
| 支払いの種類 | 源泉徴収税率(国内) | 租税条約による典型的な軽減 |
|---|---|---|
| 配当 | 5% | 租税条約およびEU指令により0〜15% |
| 利子 | 15% | ほとんどの租税条約で0〜10% |
| ロイヤルティ | 20% | ほとんどの租税条約で0〜10% |
| 技術・コンサルティング・管理サービス(非居住者向け) | 20% | ほとんどのEU租税条約(サービス条項)で0% |
| 法人への賃料支払い | 3% | 該当なし(国内のみ) |
| 非居住者の取締役・専門家への報酬 | 20% | ほとんどの租税条約で0% |
Eコマース事業者が源泉徴収税に注意すべき理由
デジタル事業者にとって最も一般的な源泉徴収義務は、海外のソフトウェア、SaaS、広告、プラットフォーム提供者への国境を越えた支払いに関するものです:Google広告、Meta広告、Shopify、Klaviyo、AWS、Amazon Selling Partner手数料、マーケットプレイス手数料などです。ギリシャ税務当局の実務では、こうした支払いの多くをロイヤルティまたは技術サービスとして扱ってきた経緯があり、ギリシャの支払人に20%の源泉徴収義務が発生する可能性があります。
実務上、この立場は以下によって大きく緩和されます:
- EU指令 — 適格なEU居住法人間の支払いについて、利子・ロイヤルティ指令により源泉徴収がしばしば0%に軽減される
- 租税条約 — ギリシャの租税条約は通常、ロイヤルティの源泉徴収税率を5〜10%に上限設定し、ギリシャに恒久的施設がない場合の技術サービスをしばしばゼロにする
- 税務居住証明書 — 海外の供給者は、該当する租税条約に基づき正式に要求される、本国税務当局発行の当年度税務居住証明書を提供する必要がある
書類作成の負担
租税条約に基づく軽減税率を適用するには、ギリシャの支払人は、海外供給者の当年度税務居住証明書、実質的所有者宣言書、根拠となる契約書・請求書を保持し、翌月末までに月次F-01.010源泉徴収申告書を提出する必要があります。多くのギリシャの中小企業は、最初のAADE監査の際になって初めて源泉徴収コンプライアンスを整備することが多く、その時点で滞納・罰則・利息が積み上がります。当社の会計パートナーは、オンボーディングの標準として「源泉徴収がクリーンな」SaaS支出台帳を提供します。
7. NHRギリシャ — 年金定率7%課税制度
外国人年金受給者向けギリシャの非恒久居住
ギリシャは2020年(法律4714/2020)に、ポルトガル型「NHR」制度に相当する独自の制度を導入し、所得税法(法律4172/2013)第5B条として成文化しました。ギリシャのNHR制度は、年金、配当、利子、賃貸収入、キャピタルゲイン、ロイヤルティを含むすべての外国源泉所得に対して一律7%の所得税を、15年間連続で提供します。
対象者
第5B条の制度は、税務上の居住地をギリシャに移す個人で、以下のすべてを満たす場合に適用されます:
- 申請年に先立つ過去6年のうち少なくとも5年間、ギリシャの税務居住者でなかったこと
- 税務に関する行政協力協定をギリシャと締結している国から税務上の居住地を移すこと(これは広範であり、ほぼすべての先進国が該当します。全EU/EEA、英国、米国、カナダ、オーストラリア、UAE、スイス、日本などを含む)
- 申請者が源泉国の年金提供者から外国源泉の年金を受給しているか、受給予定であること(民間年金・国家年金のいずれも対象)
- ギリシャの税務居住が求められる年の3月31日までにAADEへ申請書が提出されること
7%が実務上どう機能するか
第5B条のもと、要件を満たす個人は:
- すべての外国源泉所得(年金、配当、賃貸収入、キャピタルゲイン、ロイヤルティ)に対して一律7%のギリシャ税を支払う
- この外国源泉所得については、標準の9〜44%の累進個人所得税スケジュールの対象外となる
- この所得については、連帯拠出金や特別課徴金の対象外となる
- ギリシャ源泉の所得や活動については通常のギリシャ個人所得税およびVATを支払う
- 15年間連続で恩恵を受けられ、その後は通常の規則が適用される
実例
年間6万ユーロの民間年金と年間2万ユーロの英国賃貸収入を持つ英国人が、2026年にギリシャへ移住したとします。第5B条のもとでは:
- 英国年金6万ユーロ × 7% = ギリシャ税4,200ユーロ
- 英国賃貸収入2万ユーロ × 7% = ギリシャ税1,400ユーロ
- ギリシャ税合計:8万ユーロに対して5,600ユーロ(実質税率7%)
- 通常のギリシャ個人所得税が適用された場合、8万ユーロに対する税額は約2万6,200ユーロ(実質税率33%)となり、15年間で年間約2万600ユーロの節税になります
この制度は、高税率の北欧諸国(英国、ドイツ、オランダ、北欧諸国)からの退職者をギリシャ本土、ペロポネソス半島、クレタ島、キクラデス諸島、イオニア諸島へ誘致するために意図的に設計されており、財政刺激策であると同時に地域振興策でもあります。
8. 所得50%控除 — 移住幹部向け7年間
第5C条 — ギリシャの人材誘致ツール
2020年12月、ギリシャは同じく的を絞りながらも大きく異なる制度を導入しました:移住する幹部、従業員、自営専門職向けの所得50%控除であり、法律4758/2020により所得税法第5C条として成文化されました。この制度は、オランダの「30%ルーリング」、ポルトガルのNHR(専門職向け)、イタリアの「regime impatriati」を明示的に参考にしたもので、2026年時点では欧州で最も手厚い制度の一つと一般に評価されています。
第5C条が提供するもの
要件を満たす個人は、7年間連続で以下を受けられます:
- ギリシャ源泉の給与所得、自営業所得、賃貸所得に対するギリシャ所得税の50%控除
- 同じ所得に対する特別連帯拠出金の全額免除(現在は停止中ですが、再導入された場合に備えて明示的に維持されます)
- ギリシャ国内で個人が使用する住居および自動車に対するみなし所得課税(tekmiria)の全額免除
- その他のギリシャ源泉所得(不動産売却、ギリシャ企業からの配当など)については通常どおりの取扱い
対象者
第5C条の制度は、ギリシャ国籍・外国籍を問わず、以下の条件を満たす個人が対象です:
- 過去8年のうち少なくとも7年間、ギリシャの税務居住者でなかったこと
- EU/EEA加盟国から、または税務に関する行政協力協定をギリシャと締結している国から税務上の居住地を移すこと
- 新規のギリシャ雇用契約、新規のギリシャ自営業活動、またはギリシャ法人での新規の取締役職のもとでギリシャ国内で雇用、自営業、または取締役としてのサービスを提供すること
- 対象年に続く少なくとも2年間、ギリシャの税務居住者であり続けることを約束すること
- 該当する期限内(雇用されている個人については通常、対象年の7月31日まで)にAADEへ申請書を提出すること
実例
例1 — ドイツからのテック幹部。ミュンヘンからアテネへ移住したシニアプロダクトマネージャーが、基本給12万ユーロ+ボーナス3万ユーロで契約。合計15万ユーロのうち7万5,000ユーロのみが累進税率でギリシャの個人所得税の対象となります。実質税率は約38%から約19%に低下し、7年間で年間約2万8,500ユーロの節税になります。
例2 — 英国出身の自営コンサルタント。新設のギリシャ個人事業から年間10万ユーロを請求するフリーランスコンサルタントは、5万ユーロのみに対して個人所得税を、加えてEFKAを支払います。実質合計税率は18%未満に低下します。
例3 — 移住したDTCブランドの創業者。ベルリンを拠点とする創業者がテッサロニキへ移住し、ギリシャのIKEを設立、自社との間で8万ユーロの雇用契約を結び、配当を引き出します。給与は第5C条の50%控除の恩恵を受け、会社は22%の法人税を、配当には5%の源泉税が課されます。実質合計税率は10%台後半に収まります。
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9. 租税条約 — ギリシャの60か国以上のネットワーク
租税条約ネットワーク
ギリシャは、60か国以上をカバーする租税条約(Symfonia Apofygis Diplis Forologias — SADF)ネットワークを有しています。これには、すべてのEU・EEA加盟国、英国、米国、カナダ、オーストラリア、中国、インド、UAE、スイス、ノルウェー、イスラエル、シンガポール、サウジアラビア、南アフリカ、ロシア、ウクライナ、トルコ、そしてほとんどのCIS諸国・バルカン諸国が含まれます。
ギリシャの租税条約はOECDモデル租税条約に準拠しつつ国ごとに差異があり、Eコマース事業者にとって4つの主要機能を果たします:
- 恒久的施設(PE)ルール — 海外の出品者がギリシャに「課税対象の存在」を持つ時期を定義
- 国境を越えた配当、利子、ロイヤルティ、技術サービスに対する源泉徴収税率の軽減
- 二重居住者に対するタイブレークルール — 特にNHR/第5C条による移住の際に関連
- 国境を越えた税務紛争を解決するための相互協議手続き(MAP)
主な租税条約による源泉徴収税の軽減
| 租税条約締結国 | 配当 | 利子 | ロイヤルティ |
|---|---|---|---|
| ドイツ | 5–10% | 10% | 0% |
| 英国 | 0–15% | 0% | 0% |
| 米国 | 0–30% | 0% | 0% |
| キプロス | 0% | 10% | 0% |
| UAE | 5% | 5% | 10% |
| オランダ | 5% | 8% | 5–7% |
| トルコ | 15% | 12% | 10% |
| 中国 | 5–10% | 10% | 10% |
EU指令 — 「内側の層」
EU域内では、租税条約の条件よりも納税者に有利な場合、以下の2つの指令が優先されます:
- 親子会社指令(2011/96/EU) — 24か月間10%以上を保有する適格なEU法人親会社・子会社間の配当源泉税を撤廃
- 利子・ロイヤルティ指令(2003/49/EC) — 適格な関連会社間のEU域内グループ内ロイヤルティおよび利子の流れに対する源泉徴収を撤廃
EU法人グループ構造を持つギリシャのEコマース事業者(たとえば、EUの親会社または姉妹会社を持つギリシャ運営のIKEなど)にとって、これらの指令は基礎となる租税条約よりも実質的に良い結果をもたらすことが多く、国境を越えた財務体制構築における最初の参照点とすべきです。
10. 年次申告 — AADE申告書とGEMI財務諸表
年次申告カレンダー
ギリシャの企業と個人事業主は、緻密に組まれた年次申告カレンダーに直面します。典型的なEコマースのIKE/EPE/AEにおける2026年のスケジュールは以下のとおりです:
| 申告 | 様式 | 2026年の期限 | 管轄当局 |
|---|---|---|---|
| 法人税申告 | N様式(Έντυπο Ν) | 2026年6月30日まで(2026年度分) | AADE |
| 個人所得税申告 | E1様式(Έντυπο Ε1) | 通常2026年6月30日〜8月31日 | AADE |
| 個人事業主の事業申告 | E3様式(Έντυπο Ε3) | E1とあわせて申告 | AADE |
| 賃貸収入申告 | E2様式(Έντυπο Ε2) | E1とあわせて申告 | AADE |
| 不動産登録 | E9様式(Έντυπο Ε9) | 変更発生から30日以内 | AADE |
| 月次VAT申告 | F2(ΦΠΑ) | 翌月末 | AADE |
| 月次源泉徴収税申告 | F-01.010 | 翌月末 | AADE |
| 集計明細書(VIES) | F4 | 翌月26日 | AADE |
| myDATA電子帳簿 | API送信 | リアルタイム/24時間以内 | AADE |
| GEMI年次財務諸表 | 貸借対照表+損益計算書 | 2026年9月30日まで | GEMI |
| GEMI年次維持手数料 | — | 2026年6月30日まで | GEMI |
N様式、E1/E2/E3およびGEMI
N様式(Έντυπο Ν)は法人向けの年次法人税申告書であり、法定財務諸表を課税所得と照合する添付書類とともに、AADEのTaxisNetポータルを通じて提出されます。E1様式は主要な個人所得税申告書であり、E2は賃貸収入用、E3は個人事業主の事業所得用です。
商業登記総局(GEMI)は、すべてのギリシャ企業に対し、会計年度末から9か月以内(通常9月30日)に年次財務諸表を提出し、年次維持手数料(IKEの場合約100ユーロ)を支払い、資本金・取締役・登記上の本店所在地への変更を30日以内に通知することを義務付けています。
罰則体系
2026年の期限遅延・未申告に対する罰則は重大です:VAT申告の遅延100〜500ユーロ、法人税申告の遅延250〜500ユーロに加え年8.76%の利息、myDATA未送信は違反1件あたり2,500ユーロ(複式簿記事業者)、GEMI未申告は100〜1,000ユーロに加えて税務清算証明書の喪失があり、これは入札、資産売却、銀行口座開設をブロックします。
ギリシャのコンプライアンスはカレンダー主導です。9月30日のGEMI期限を逃すと、それに間に合わせるための追加の会計作業以上のコストがかかります。当社のギリシャ会計パートナーは、AADE+GEMI+EFKAのすべての接点にわたる単一の共有コンプライアンスカレンダーを運用します。会計バンドルを見る →
ボーナス:2026年ギリシャEコマース・テック向け税制優遇
研究開発費スーパー控除 — 200%
法律4399/2016(法律4712/2020および4965/2022により改正)に基づき、ギリシャの税務居住企業が負担する適格な研究開発費は200%のスーパー控除の対象となります — つまり、1ユーロの適格R&D支出は2ユーロとして課税所得から控除可能です。ソフトウェア開発、AI/MLモデルの訓練、ロボティクス、バイオテクノロジー、および関連するテックR&Dにとって、この制度は欧州で最も手厚いものの一つです。AADE決定A.1129/2022とGSRI(研究・イノベーション総局)が共同で認証プロセスを運営しています。
エンジェル投資家税額控除 — 30%
Elevate Greece認定のギリシャの適格スタートアップに投資する個人は、投資額に対して30%の税額控除を受けられ、投資家1人あたり年間30万ユーロが上限です(法律4712/2020)。スタートアップは設立から5年未満で、R&D集約度の閾値を満たしている必要があります。
革新的スタートアップに対する法人税9%への軽減
Elevate Greece認定の革新的スタートアップは、収益上限と継続的なR&D支出閾値を条件に、事業開始から最初の9年間法人税9%への軽減の恩恵を受けられます(法律5024/2023、改正済み)。これは標準税率22%からの大幅な引き下げであり、ギリシャ発のテック企業をギリシャに定着させることを狙ったものです。
開発法4887/2022 — 最大75%の助成金
現行の開発法4887/2022(Anaptyxiakos Nomos)は、ギリシャの投資優遇の旗艦制度であり、デジタル変革、製造業、農業ビジネス、観光、グリーンエネルギー、地域開発の各分野にわたるプロジェクトに対して、助成金、税制優遇、給与補助金、リース補助金を提供します。低開発地域に立地する中小企業の場合、総支援強度は適格CapExの75%に達することがあります。
RRF — 「ギリシャ2.0」復興・強靭化ファシリティ
ギリシャの国家RRF計画(「ギリシャ2.0」)は、助成金と融資を合わせて約360億ユーロのEU資金を投じており、その多くはデジタル変革、Eコマースのアップグレード、SaaS導入、中小企業のデジタル化に流れています。Eコマース事業者に関連するRRF公募には、「中小企業のデジタル変革」制度(smesdigital.gov.gr)、「スマート製造」、「グリーン生産投資」があります。ほとんどの公募は、プラットフォーム、ERP、eショップ、決済、AIツールに対する適格支出の40〜60%をカバーします。
第5C条 — 人材の層
所得50%控除(第8章)は、こうした資本側の優遇策と対をなす人材側の優遇策です — 創業者を第5C条のもとで移住させると同時に、運営法人を構築して9%の革新的スタートアップ税率、R&Dスーパー控除、RRF助成金を獲得しましょう。
ギリシャの税務コンプライアンスを正しく整える方法 — 2026年ステップバイステップ
1. 法人形態を選ぶ
- 個人事業主(atomiki epicheirisi) — 最も早く開始でき、会計も最もシンプル、個人所得税9〜44%+EFKA、初期段階のテストに最適
- IKE(民間資本会社) — 2026年のEコマース中小企業にとって主流の選択肢、最低資本金なし、法人税22%+配当源泉税5%
- EPEまたはAE — より大規模な組織、投資ラウンド、規制対象事業向け
- EU外国法人の支店 — 既存のEU親会社を維持したいギリシャ以外のオーナー向け
2. AADEとEFKAに登録する
- 地域のDOY事務所でギリシャのAFM(納税者番号)を取得する
- 事業開始から30日以内にTaxisNetで活動(KADコード)を登録する
- EFKAに加入し、保険料区分を選択する
- 売上が見込まれる場合、またはB2C活動が最初の1ユーロから発生する場合は直ちにVAT(FPA)登録を行う
3. myDATAを接続する
どのERPやEコマースプラットフォームを使用していても、認定API連携を通じてmyDATAに接続されていることを確認してください。マーケットプレイス出品者は2026年に自前で請求書発行を運用すべきではありません — Zunapro、または請求書を発行しAADEへ送信しMARKを保存して月次F2 VAT申告と自動的に照合する、その他のmyDATA対応認定プラットフォームを利用してください。
4. コンプライアンスカレンダーを構築する
- 月次:F2 VAT申告、F-01.010源泉徴収申告、F4 VIES(EU域内の場合)
- 四半期:EFKA保険料の支払い(または月次口座振替)
- 年次:N様式(法人税)、E1/E2/E3(個人所得税)、GEMI財務諸表、GEMI維持手数料
- 継続的:すべての文書に対するmyDATAのリアルタイム送信
5. 優遇制度を重ねて活用する
取りこぼしのないようにしましょう:
- 移住する創業者や幹部について第5C条(所得50%控除)の適格性を確認する
- Elevate Greece認定を通じた革新的スタートアップの法人税9%の適格性を確認する
- ソフトウェア開発支出についてR&Dスーパー控除(200%)を申請する
- 該当するRRF「ギリシャ2.0」デジタル変革公募に応募する
- 該当する場合はEFKAの最初の5年間50%割引を適用する
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2026年のギリシャの法人税率はいくらですか?
ギリシャの法人税率は、2026会計年度における法人(AE、EPE、IKE)の純利益に対して22%であり、所得税法(法律4172/2013)とその改正により定められています。22%の税率は2022会計年度から適用されており、29%(2018年)から24%(2019年)、そして22%へと段階的に引き下げられました。
税引後利益が株主に分配される際には5%の配当源泉税が課され、実質的な合計税率(法人税+分配課税)は約25.9%になります。EU親子会社指令の適用免除により、適格なEU法人株主については5%の源泉税が撤廃される場合があります。
個人事業主に対するギリシャの所得税の累進税率はどのように機能しますか?
ギリシャの個人所得税は2026年時点で5段階の累進課税です:1万ユーロまでは9%、1万1〜2万ユーロは22%、2万1〜3万ユーロは28%、3万1〜4万ユーロは36%、4万ユーロ超は44%。この税区分は給与、事業、年金所得に適用されます。
個人事業主(atomiki epicheirisi)は、これらの税区分に基づき事業純利益に課税されます。2026年の基礎控除額は、扶養家族のいない単身者で約8,636ユーロであり、扶養家族数に応じて上方に調整されますが、全額の基礎控除は自営業者よりも給与所得者に優先的に付与されます。
EFKAとは何ですか?ギリシャのEコマース事業者はいくら支払いますか?
e-EFKA(Elektronikos Ethnikos Foreas Koinonikis Asfalisis)は、2017年(法律4387/2016)に35以上の既存の年金・医療基金を統合して設立された、ギリシャの統一社会保険機構です。EFKAは主要年金、医療保険、補足年金、一時金給付を管轄しています。
自営業者(個人事業主およびIKE経営者)は、申告所得にかかわらず、2026年時点で約238ユーロ/月(クラス1)から627ユーロ/月(クラス6)までの6段階の月次保険料区分から選択します。新規の自営業者は最初の5年間、EFKA保険料の50%割引(月額330ユーロ上限)を受けられます。
ギリシャのVAT(FPA)税率とmyDATAとは何ですか?
ギリシャのVAT — FPA(Foros Prostithemenis Aksias) — は2026年時点で3段階の税率です:標準24%、軽減13%(食品、ホテル、農業、レストラン、公共交通)、超軽減6%(書籍、医薬品、劇場チケット)。ほとんどのEコマースSKUは標準税率24%が既定です。
myDATA(My Digital Accounting & Tax Application)は、AADEの義務的なリアルタイム電子帳簿プラットフォームです。すべての請求書、レシート、経費、仕訳は、認定電子請求書プロバイダー、ERP連携、またはAADE timologioアプリを通じて、リアルタイムまたは24時間以内にAADEへ送信する必要があります。各文書にはMARK(一意登録番号)が発行され、B2C小売レシートにはMARKをQRコードとして表示する必要があります。
ギリシャのNHR7%年金定率課税制度とは何ですか?
外国人年金受給者向けのギリシャの非恒久居住者制度(法律4714/2020、所得税法第5B条)は、年金、配当、利子、賃貸収入、キャピタルゲイン、ロイヤルティを含むすべての外国源泉所得に対して一律7%の所得税を、15年間連続で提供します。
対象となるには、申請者は(1)過去6年のうち少なくとも5年間ギリシャの税務居住者でなかったこと、(2)税務に関する行政協力協定をギリシャと締結している国(実質的にすべてのEU/EEA、英国、米国、カナダ、オーストラリアなど)から居住地を移すこと、(3)外国源泉の年金を受給していること、(4)対象年の3月31日までに申請することが必要です。
ギリシャの移住幹部向け50%所得控除とは何ですか?
所得税法第5C条(法律4758/2020)に基づき、ギリシャに税務上の居住地を移す幹部、従業員、自営専門職は、ギリシャ源泉の給与所得、自営業所得、賃貸所得に対して7年間連続で50%控除を受けられるほか、住居と自動車に関するみなし所得課税の免除も受けられます。
申請者は、(1)過去8年のうち7年間ギリシャの税務居住者でなかったこと、(2)EU/EEA加盟国または租税条約締結国から居住地を移すこと、(3)新規の契約・活動のもとでギリシャ国内で雇用、自営業、または取締役としてのサービスを提供すること、(4)少なくとも2年間ギリシャに滞在することを約束することが必要です。申請期限は、雇用されている個人の場合、通常対象年の7月31日です。
ギリシャのEコマースにおける源泉徴収税とは何ですか?
ギリシャの源泉徴収税(parakratoumenos foros)は次のように適用されます:配当5%、利子15%、ロイヤルティ20%、非居住者への技術・管理サービス20%、法人への賃料支払い3%。源泉徴収義務はギリシャの支払人にあり、翌月末までに月次F-01.010様式を通じてAADEへ納付する必要があります。
国境を越えた支払いは、通常、ギリシャの60か国以上との租税条約、そしてEU域内では利子・ロイヤルティ指令および親子会社指令により軽減されます。租税条約に基づく軽減税率を適用するには、ギリシャの支払人が海外供給者の当年度税務居住証明書を保持している必要があります。
ギリシャはいくつの国と租税条約を締結していますか?
ギリシャは、すべてのEU加盟国、英国、米国、カナダ、中国、インド、トルコ、UAE、スイス、ノルウェー、イスラエル、シンガポール、オーストラリア、ロシア、ウクライナ、そしてほとんどのCIS諸国・バルカン諸国を含む60か国以上と租税条約を締結しています。租税条約はOECDモデルに準拠し、恒久的施設ルール、源泉徴収税の軽減、二重居住者のタイブレークルール、相互協議手続きという4つの機能を果たします。
海外のSaaS、広告、プラットフォーム提供者に支払いを行うギリシャのEコマース事業者にとって、租税条約はしばしばロイヤルティの源泉徴収を20%から0〜10%に軽減し、海外供給者がギリシャに恒久的施設を持たない場合の技術サービスをゼロにします。
ギリシャのEコマース企業はどのような年次申告を行う必要がありますか?
ギリシャ企業は毎年AADEに次を申告します:N様式(法人税申告、6月30日まで)、E1/E2/E3(個人所得・賃貸・事業申告、通常6月30日〜8月31日)、E9(不動産登録、変更発生から30日以内)、月次F2 VAT申告、月次F-01.010源泉徴収申告、そしてすべての請求書とレシートについてのmyDATAリアルタイム送信。
企業はまたGEMI(商業登記総局)にも申告します:翌年の9月30日までの年次財務諸表、そして6月30日までの年次維持手数料。GEMIの期限を逃すと税務清算証明書が失効し、入札、資産売却、銀行口座開設がブロックされます。
海外拠点のマーケットプレイス出品者はギリシャのVAT登録が必要ですか?
EU域内に拠点を置き、EU全体で年間1万ユーロの閾値を超えてギリシャの消費者へB2C商品を発送する出品者は、自国(EU加盟国)でOSS(ワンストップショップ)に登録し、母国の税務当局を通じてギリシャVATを申告します — ギリシャでの登録は不要です。150ユーロ未満のB2C小包をギリシャへ発送するEU域外出品者はIOSS(輸入ワンストップショップ)を利用し、150ユーロを超える場合はギリシャVAT代理人を指名します。
ギリシャ国内に在庫を保有する出品者(有効化された場合のAmazon FBAギリシャや現地の3PLなど)は、在庫保有によりVAT上のギリシャ課税対象の存在が生じるため、OSSの有無にかかわらずAADEへの直接のギリシャVAT登録が必要です。
ギリシャのEコマースにおけるmyDATAのリアルタイム請求書発行はどのように機能しますか?
myDATA(mydata.aade.gr)は、認定電子請求書プロバイダー、ERP連携、またはAADEのtimologioアプリを通じて、すべての請求書、小売レシート、経費、会計記帳をリアルタイムまたは24時間以内にAADEへ送信することを義務付けています。各文書にはAADEからMARK(一意登録番号)が発行され、B2C小売レシートにはレシートに印刷されたQRコードとしてMARKを表示する必要があります。
ギリシャの顧客へのマーケットプレイス注文は、発送された瞬間に自動的にmyDATA準拠の文書を発行する必要があります。AADEはmyDATA、F2 VAT申告、VIES、税関、銀行取引データをほぼリアルタイムでクロスチェックしており、不一致は複式簿記事業者に対して違反1件あたり2,500ユーロの罰則を招きます。ZunaproはすべてのmyDATAステップを自動的に処理します。
2026年、ギリシャはEコマーススタートアップにどのような優遇措置を提供していますか?
ギリシャは重層的な優遇措置メニューを提供しています:200%の研究開発費スーパー控除(法律4399/2016、改正済み)、Elevate Greece認定スタートアップへの投資に対する30%のエンジェル投資家税額控除(法律4712/2020)、Elevate Greece認定の革新的スタートアップに対する最初の9年間の法人税9%への軽減(法律5024/2023)、そしてデジタル変革支出の40〜60%をカバーするギリシャRRF「ギリシャ2.0」(約360億ユーロのEU資金)からの助成金。
開発法4887/2022(Anaptyxiakos Nomos)はさらに、低開発地域における適格CapExの最大75%まで、助成金、税制優遇、給与補助金を提供します。人材面では、第5C条が移住する幹部、従業員、自営専門職に対して7年間の所得50%控除を提供しており、しばしば運営会社とともに創業者を移住させるために活用されます。
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