2026年のDSA — eコマース運営者向けクイックリード
デジタルサービス法 (規則 2022/2065) は、欧州のユーザーを対象とするあらゆるオンライン仲介事業者 — ニッチなWooCommerceホスティングパートナーからAmazon Marketplaceまで — に対するEUの水平的ルールブックです。2022年11月16日に発効し、2023年8月25日から指定VLOPに適用され、2024年2月17日にすべての仲介事業者に全面適用されました。オンラインマーケットプレイスにとって運用上の要点は、第30条「ビジネス顧客を知る」取引者検証、第16条の通知と対応、第25条のダークパターン禁止、第26条の広告透明性です。VLOPにはさらに第34条のシステミックリスク評価、第37条の独立監査、第39条の広告リポジトリ、第40条の研究者データアクセスが加わります。制裁金は全世界の年間売上高の6%に達し、執行は各国のデジタルサービスコーディネーターと欧州委員会が分担し、国境を越える事案は欧州デジタルサービス会議が調整します。
DSA一覧 — オンライン販売者が把握すべき10の義務
DSAは単一の規則ですが、その義務は担う役割に応じて層状に積み重なります。以下のカードは本ガイドで扱う10の領域を要約しています — 各詳細解説を読む際は、この地図を手元に置いてください。
規則 2022/2065 — DSA概要
仲介事業者向けEU水平制度 · 2024年2月17日から全員に適用 · OJEU L 277/1、2022年10月27日
VLOP・VLOSE — 第33条
EU月間アクティブ利用者4,500万人超のプラットフォーム · 委員会が指定 · 4か月のオンボーディング期間
KYBC取引者透明性 — 第30条
マーケットプレイスは法人名、VAT、登記番号、住所を検証 · 出品前に公開
違法コンテンツと通知・対応 — 第16-17条
簡便な電子通知の仕組み · 理由の説明 · 適時かつ誠実な対応
ダークパターンと広告透明性 — 第25-28条
操作的インターフェースを禁止 · 広告表示 · 未成年者へのプロファイリングによるターゲティング禁止
リスク、監査、制裁金 — 第34、37、74条
年次システミックリスク評価 · 独立監査 · 全世界売上高の最大6%の制裁金
マーケットプレイスをDSAに整合させる準備はできていますか?
ZunaproのEUコンプライアンスモジュールには、KYBC取引者検証、第16条の通知処理、理由説明テンプレート、透明性レポートエクスポーターが標準搭載されており — すべて既存のマーケットプレイススタックに接続されます。
1. 規則 2022/2065 — 2024年2月17日から全販売者に適用
DSAとは何か — そしてなぜeコマース指令に取って代わったのか
デジタルサービス法 — 正式には 2022年10月19日の規則 (EU) 2022/2065、2022年10月27日にOJEU L 277/1で公布 — は 2022年11月16日に発効し、2023年8月25日から指定VLOP/VLOSEに適用され、2024年2月17日にすべての仲介サービスに全面適用されました。指令ではなく規則であるため、国内法化を経ずに各加盟国で直接適用されます。eコマース指令 2000/31/EC の責任免除ロジックは第4-6条に引き継がれていますが、DSAはサービスの種類と規模に応じて調整された層状の注意義務をその上に加えています。
誰が適用範囲に含まれるのか?
連合内の受信者に提供されるあらゆる仲介サービスが、提供者の設立地を問わず適用範囲に入ります (第2条(1))。DSAは重複する4つのカテゴリーを定義します:仲介サービス (単純導管、キャッシング、ホスティング)、ホスティングサービス (ユーザーの要求による保存)、オンラインプラットフォーム (ホスティング + 公衆への拡散 — あらゆるマーケットプレイス、ソーシャルネットワーク、アプリストア)、そしてEU月間利用者4,500万人の閾値を超えて委員会が指定する VLOP/VLOSE (第33条) です。
層状の義務モデル
各層は前の層の上に義務を追加します。1万人のEUユーザーにサービスを提供する小規模なWordPressプラグインマーケットプレイスは第19条の中小企業免除の対象となり、指定VLOPであるAmazon Marketplaceは完全な義務スタックを負って頂点に位置します。非EUの仲介事業者はさらに、DSA第13条に基づきいずれかの加盟国で法定代理人を指定しなければなりません — その代理人はDSAの決定、制裁金、情報請求について提供者と連帯して責任を負います。
💡 DSAの適用範囲マッピングガイド全編を読む
中小企業 vs プラットフォーム vs VLOPの判定ツリー、設立国ルール、法定代理人テンプレート、自己分類アンケート。
2. 超大規模オンラインプラットフォーム (VLOP) — 4,500万人超の閾値
プラットフォームを「超大規模」にするものは何か?
DSA第33条はVLOPを、連合内の月間平均アクティブ受信者が少なくとも4,500万人のオンラインプラットフォームと定義し、6か月平均で算出します。同じ閾値がVLOSEにも適用されます。「アクティブ受信者」の概念は、少なくとも一度そのサービスと関わったすべての個人 — 未登録の訪問者を含む — をカバーします。第24条(2)はすべてのオンラインプラットフォームに6か月ごとのアクティブ受信者数の公表を求め、委員会に指定のための必要データを提供します。
最初の指定の波
委員会は2023年4月25日に最初のVLOP/VLOSEリストを公表し、17のVLOPと2のVLOSEを指定しました。eコマース関連の指定には Amazon Store、AliExpress、Booking.com、Zalando、Google Shopping、Apple App Store、Google Play が含まれ、2024年の波では SheinとTemu が加わりました — 両社とも2025-2026年に正式なDSA調査を受けています。リスト総数は2026年半ばまでに25以上のサービスに達しました。新たな指定ごとに、プラットフォームには完全なVLOP義務セットに準拠するための4か月のオンボーディング期間が与えられます。
VLOPに課される強化された義務
VLOPは、一般的なオンラインプラットフォームの義務に加えて、強化された義務スタックに直面します:
- 第34条 — 年次システミックリスク評価 (違法コンテンツ、基本的権利、市民的言論、公衆衛生と未成年者)
- 第35条 — 比例的で効果的かつ合理的な緩和措置
- 第36条 — 危機対応の仕組み (ロシアのウクライナ侵攻が最初の危機プロトコルを発動)
- 第37条 — 外部機関による年次独立監査
- 第38条 — ユーザーがレコメンダーシステムのプロファイリングをオフにできる選択肢
- 第39条 — 少なくとも12か月間の公開・機械可読の広告リポジトリ
- 第40条 — 審査を経た研究者およびデジタルサービスコーディネーターへのデータアクセス
- 第41条 — 経営機関に報告する独立したコンプライアンス機能
- 第42条 — 6か月ごとの拡張された透明性報告
- 第43条 — 委員会に支払う監督手数料 (年間純収入の0.05%を上限)
急成長するマーケットプレイスの崖:EU月間アクティブ利用者4,500万人を超えると、委員会は数か月以内にあなたをVLOPに指定し得ます。指定前にVLOPの統制セット — 透明性レポート、広告リポジトリ、レコメンダーのオプトアウト — を構築しておくことは、4か月の期限のもとで後付けするよりはるかに安価です。VLOP前の準備度評価 →
3. 取引者透明性 — オンラインマーケットプレイスのKYBC
第30条 — マーケットプレイスのDSAコンプライアンスの核心
DSA第30条は、実務家が KYBC — ビジネス顧客を知る と呼ぶものを導入します。消費者が取引者と遠隔契約を締結できるすべてのオンラインプラットフォームは、取引者に商品の提供を許可する前に、取引者の中核情報を取得・検証・公開しなければなりません。義務を負うのは取引者ではなくマーケットプレイスです。この限定的なデータセットには、取引者の名称、住所、電話番号、メールアドレス、身分証明書のコピーまたは eIDAS規則 910/2014 の電子ID、決済口座情報、商業登記記録 (ドイツのHRB、フランスのCCI、ポーランドのKRS)、製品安全・消費者保護の遵守に関する自己証明が含まれます。
「最善の努力」による検証
第30条(2)は、自由にアクセスできる公式のオンラインデータベースに対する「最善の努力」による検証を求めます。委員会がすべての欧州マーケットプレイスに対応を期待する2つは、VIES — VAT情報交換システム (EUのVATをリアルタイムで検証) と各国の商業登記 (ドイツのHandelsregister、フランスのRegistre du Commerce、ポーランドのKRS、スペインのRegistro Mercantil、イタリアのRegistro Imprese) であり、直接またはEUの商業登記相互接続システム (BRIS) を通じてアクセスできます。データを検証できない場合、マーケットプレイスは訂正を要求しなければならず、取引者が応じない場合はサービスを停止しなければなりません (第30条(3))。検証済みデータは、すべての商品出品から到達できる「取引者プロフィール」ページに公開しなければなりません (第30条(7))。
模倣品検出のためのランダムサンプリング — 第31条
DSA第31条は、マーケットプレイスがランダムな間隔で、出品が公式の機械可読データベースでフラグ付けされていないかを確認しなければならないと定めます — 最も重要なのは、危険な非食品製品に関する委員会の Safety Gate 緊急警告システムと各国の知的財産権執行データベースです。一致したものは削除し、取引者に通知しなければなりません。
📘 KYBC実装ガイド全編を読む
第30条のデータ収集フォーム、VIES + BRIS統合パターン、停止ワークフロー、取引者プロフィールページのテンプレート、第31条Safety Gateのcron設計。
4. 違法コンテンツの削除手続
責任免除は存続する — ただし条件付きで
DSA第4-6条はeコマース指令の責任免除を再現しています:ホスティング提供者は、違法な活動について実際の認識を持たず、通知を受けた際に速やかに削除またはアクセスを無効化することを条件として、保存されたコンテンツについて責任を負いません。DSAはその免除の上に手続的なルールブックを重ねています。
「明白に違法」対 複雑な事案
前文第53項は、明白に違法なコンテンツ (規則 2021/784 に基づくテロコンテンツ、児童性的虐待資料、明らかな模倣品、裁判所が違法と判断したもの) — 期待される対応:数時間以内の削除、TCO規則は当局命令から1時間を義務付ける — を、誠実な人的レビューを要する複雑または争いのある事案 (著作権侵害の疑い、名誉毀損、文脈上のヘイトスピーチ) と区別しています。
当局からの命令 — 第9条と第10条
各国当局は2種類の命令を発することができます:違法コンテンツに対する第9条の対応命令 (法的根拠、正確なURL、理由を付した地域的範囲、救済情報を明記しなければならない) と、特定の受信者に関する第10条の情報提供命令です。仲介事業者は不当な遅延なく応答し、講じた措置を発令当局に通知しなければなりません。国境を越える命令はDSCネットワークを通じて送達されます。
信頼された通報者 — 第22条
各国DSCは、実証された専門性を持つ組織 (児童性的虐待資料についてはINHOPE、知的財産権侵害についてはREACT、危険な製品については各国の消費者保護機関) に信頼された通報者の地位を付与します。その通知は優先的かつ不当な遅延なく処理されなければなりません (第22条(1))。信頼された通報者の通知への対応を継続的に怠るマーケットプレイスは、DSCによる監視の強化に直面します。
5. 通知と対応の仕組み
第16条 — 運用上の主力
DSA第16条は、すべてのホスティング提供者に対し、誰もが違法の疑いのある特定のコンテンツを報告できるアクセスしやすく使いやすい電子的な仕組みを運用することを求めます。準拠した通知には、なぜそのコンテンツが違法なのかの裏付けのある説明、正確な URL、通報者の氏名とメールアドレス (児童性的虐待資料に関する限定的な例外あり)、誠実な正確性の宣言が含まれていなければなりません。提供者は不当な遅延なく受領を確認し、適時、誠実、非恣意的かつ客観的な決定を下し、その決定が自動化されていた場合はその旨を開示しなければなりません (第16条(6))。
理由の説明 — 第17条
提供者がユーザーのコンテンツやアカウントの可視性を制限し、収益化を停止し、停止または終了する場合、第17条は次の事項を網羅した明確で具体的な理由の説明を求めます:制限の性質、依拠した事実と状況、援用した法的根拠または利用規約条項、救済の可能性 (第20条の内部苦情、第21条の裁判外解決、司法審査)。すべての理由説明はさらに、委員会が運用する DSA透明性データベース に提出しなければなりません — これは公開検索可能なリポジトリで、2026年半ばまでに300億件を超える理由説明を記録しています。
内部苦情処理と裁判外紛争解決
第20条はオンラインプラットフォームに対し、決定後少なくとも6か月間、人的監督のもとで判断される無料でアクセスしやすい内部苦情処理システムの維持を求めます。第21条はさらに認証された裁判外紛争解決機関への道を開き、プラットフォームは誠実に関与しなければなりません。
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第16条のウェブフォームスキーマ、第22条の優先レーンによる自動トリアージ、第17条の理由説明テンプレート、透明性データベース提出APIのパターン。
6. ダークパターン禁止 — 第25条
第25条が禁止するもの
DSA第25条:「オンラインプラットフォームの提供者は、そのサービスの受信者を欺いたり操作したりする方法で、あるいはその他その受信者が自由で十分な情報に基づく判断を行う能力を実質的に歪めたり損なったりする方法で、そのオンラインインターフェースを設計・構成・運用してはならない。」これはEUによるダークパターンへの初の水平的な明文禁止です。前文第67項の具体例:大きな「すべて承認」ボタンと極小の「拒否」リンクの組み合わせ、退会時の繰り返しの催促、解約と登録の非対称なフロー、事前チェックされたデフォルト、偽のカウントダウンタイマー、コンファームシェイミング。
UCPDおよびGDPRとの重複
第25条(2)は不公正取引方法指令 2005/29/EC (UCPD) およびGDPRを妨げません。同じダークパターンが3つの並行した措置を引き起こし得ます:DSAに基づくDSC、UCPDに基づく各国の消費者保護当局、そして同意関連のパターンについてはGDPR第7条に基づくデータ保護機関です。データ保護の重複については、欺瞞的な設計に関する EDPBガイドライン 03/2022 が引き続き参照テキストとなります。
マーケットプレイスが最初に監査すべきもの
- クッキーバナー — 対称的なオプトイン/オプトアウト、事前チェックなし
- 解約フロー — 登録と同じクリック数
- マーケットプレイスのアップセル — 偽のタイマーなし、検証不能な「X人が閲覧中」の主張なし
- 返品と返金 — 注文確認と同等の目立ちやすさ
- アカウント閉鎖 — 電話やチャットボットの迷路なしで設定から到達可能
7. オンライン広告の透明性 — 第26条と第39条
第26条 — 普遍的な広告表示義務
DSA第26条は、すべてのオンラインプラットフォームに対し、各広告について受信者が明確、簡潔かつ明白な方法で次を識別できるようにすることを求めます:(a) その情報が広告であること (目立つ表示、委員会の法令により標準化される場合あり)、(b) その広告が誰の代理で表示されているかの自然人または法人、(c) 異なる場合、広告費を支払った者、(d) 受信者をターゲティングするために用いた主要なパラメータに関する有意義な情報とその変更方法。前文第68項は、表示がすべてのビューポートで残らなければならないことを明確にしています — クリック後にのみ現れる隠れた「スポンサー」タグは不可です。
第28条 — 未成年者の保護
DSA第28条(2)は、受信者が未成年者であることを合理的な確実性をもって認識している場合に、プロファイリングに基づく広告 (GDPR第4条(4)) を提示することを提供者に禁止します。年齢制限付きアカウント (玩具、学用品、ゲーム) を持つマーケットプレイスは、18歳未満のアカウントに対してプロファイリングを無効化する明確な技術ルールを必要とします。
第26条(3) — 特別カテゴリーデータでのプロファイリング禁止
第26条(3)は、GDPR第9条(1)に基づく特別カテゴリーデータ (人種、政治的意見、宗教、健康、性生活、性的指向、生体認証、労働組合) を用いたプロファイリングに基づく広告を禁止します。これはすべてのオンラインプラットフォームに適用され、VLOPだけではありません。
第39条 — VLOP広告リポジトリ
DSA第39条は、すべてのVLOPに対し、表示期間全体および広告が最後に表示されてから最長1年間をカバーする公開・検索可能・機械可読の広告リポジトリの維持を求めます — 広告内容、広告主の身元、表示期間、加盟国別の総リーチ、ターゲティングパラメータを含み、研究者にAPIアクセスを提供します。委員会の X (Twitter) に対する2024年7月の予備的認定は、第39条の広告リポジトリの不備を明示的に指摘しました。ネイティブのスポンサー出品商品を持つマーケットプレイスにとって、第39条リポジトリはVLOP配管の中で最も目に見える部分です。
8. VLOPのリスク評価要件
第34条 — 4つのリスクカテゴリー
DSA第34条は、すべてのVLOP/VLOSEに対し、そのサービスの設計と機能に起因するシステミックリスクを、少なくとも年1回、また重大な影響を及ぼす可能性のある機能を導入する前に、誠実に特定・分析・評価することを義務付けます。4つのカテゴリーが必須です:(a) 違法コンテンツの拡散、(b) 基本的権利への影響 (尊厳、プライバシー、データ保護、表現の自由、非差別、子どもの権利、消費者保護)、(c) 市民的言論、選挙プロセス、公共の安全への影響、(d) ジェンダーに基づく暴力、公衆衛生、未成年者、身体的・精神的健康への影響。
緩和措置 — 第35条
第35条は、特定されたリスクに合わせた合理的で比例的かつ効果的な緩和措置を求めます — レコメンダーの調整、コンテンツカテゴリーの収益化停止、広告ターゲティングの厳格化、モデレーションの強化、信頼された通報者との協力の深化。緩和計画は文書化され、毎年見直され、委員会および設立地のDSCと共有されなければなりません。
独立監査 — 第37条
第37条は、すべてのVLOP/VLOSEに対し、自らの費用で少なくとも年1回、独立監査を受け、第III章の遵守および行動規範の約束 (第45-47条) を審査することを求めます。監査人は利益相反がなく (直近12か月間に同じ範囲について助言業務を行っていない)、監査意見 — 肯定的、コメント付き肯定的、または否定的 — を作成しなければなりません。クリーンな肯定意見以外は、是正措置を定めた監査実施報告書を引き起こします。
危機対応 — 第36条
委員会は、会議の勧告に基づき、EUの公共の安全または公衆衛生を脅かす非常事態の間、VLOPに特定の危機対応措置を適用するよう求めることができます。最初の危機プロトコルは2022年のロシアによるウクライナ侵攻の後に発動されました。2023年10月のイスラエル・ハマス紛争は、委員会が第34-36条を援用して複数のVLOPに書簡を送る契機となりました。
9. 全世界売上高の最大6%の制裁金
制裁の枠組み — 第74条
DSA第74条は、加盟国 — VLOPについては委員会 — に3種類の制裁を科す権限を与えます:実体的違反に対する年間全世界売上高の最大6%までの制裁金、不正確または誤解を招く情報、回答の不履行、検査の拒否に対する最大1%までの制裁金、そして違反が終了するまで1日ごとに平均日次全世界売上高の最大5%までの定期制裁金です。全世界売上高2,000億ドル超のハイパースケーラーにとって、日次5%の制裁金は1日あたり数千万ユーロに達し — 迅速な是正を強いるよう設計されています。
委員会の執行実績 2024-2026
- X (旧Twitter) — 2023年12月に手続開始、2024年7月にブルーチェックマークの欺瞞 (第25条)、広告リポジトリ (第39条)、研究者アクセス (第40条) について予備的認定
- TikTok — 2024年2月に未成年者保護 (第28条)、広告リポジトリ、研究者アクセス、リスク評価について手続開始
- Meta (Facebook、Instagram) — 2024年4月に欺瞞的広告、政治広告の透明性、苦情メカニズムの不備について手続開始
- AliExpress — 2024年3月に違法製品リスク (第34条)、広告透明性、研究者アクセス、製品トレーサビリティについて手続開始
- Temu、Shein — 2024-2025年に違法製品、依存性のある設計、消費者保護リスクについて手続開始
各国DSCの執行
各国DSCは非VLOPに対する日常的な執行を担います:ARCOM (フランス) は第16条の通知不履行、BNetzA (ドイツ) は第30条のKYBCの不備、AGCOM (イタリア) は第17条の理由説明の質、Coimisiún na Meán (アイルランド) はダブリンに設立された米国本社の提供者についてVLOP隣接事案を調整します。
🛡️ DSA執行ウォッチリストを読む
あらゆる正式手続、予備的認定、制裁金の四半期トラッカー — 援用された義務と科された是正措置付き。加えて中小プラットフォーム向けの自己評価チェックリスト。
10. 2026年eコマースDSA実践チェックリスト
普遍的ベースライン (すべての仲介事業者、第11-17条)
- 第11条 当局連絡窓口 + 第12条 受信者連絡窓口 — 別々に公開されたチャネル
- 第13条 EU法定代理人 — 非EU提供者のみ、ウェブサイトに記載
- 第14条 利用規約の透明性 — 平易な言葉、未成年者がアクセスできる場合は子ども向け要約
- 第15条 透明性レポート — 年次・機械可読、命令、通知、自主的モデレーション、苦情
- 第16条 通知と対応 — 簡便な電子フォーム、受領確認、自動判断の開示
- 第17条 理由の説明 — 可視性、収益化、アカウント/コンテンツ制限を網羅、透明性DBへの提出
オンラインプラットフォーム層 (中小企業免除でない限り第19-28条を追加)
- 第19条 中小企業の自己分類、第20条 内部苦情処理 (6か月、無料、人的監督)
- 第21条 裁判外紛争解決、第22条 信頼された通報者の優先キュー
- 第23条 濫用対策 — 反復侵害者および濫用的通報者に対する停止方針を公開
- 第24条 6か月ごとの透明性レポート、アクティブ受信者指標付き
- 第25条 ダークパターン監査、第26条 広告表示とパラメータ、第28条 未成年者保護 (プロファイリングに基づく広告なし)
マーケットプレイス固有層 (第30-32条)
- 第30条 KYBC — 収集、検証 (VIES + 登記)、公開、非準拠取引者の停止
- 第31条 — ランダムなSafety Gate + 知的財産権サンプリング、第32条 — 危険な製品が過去6か月以内に顧客に届いた場合の購入者への直接通知
VLOP層 (第33-43条、EU月間アクティブ利用者4,500万人超の場合のみ)
- 第34条 リスク評価 + 第35条 緩和 + 第37条 年次独立監査
- 第38条 レコメンダーのオプトアウト、第39条 広告リポジトリ (12か月保持)、第40条 研究者データアクセス
- 第41条 独立コンプライアンス機能、第42条 強化された6か月ごとのレポート、第43条 監督手数料 (純収入の0.05%以下)
2026年の法的枠組み — 文脈における規則 2022/2065
DSA、DMA、ブリュッセル効果
DSAは単独では成り立ちません。デジタル市場法 — 規則 (EU) 2022/1925 — は 2022年10月12日にOJEU L 265/1で公布され、2023年5月2日に適用開始となり、ゲートキーパーに中核的プラットフォームサービスに関する事前的義務を課すことでDSAを補完します。2026年時点で指定されたゲートキーパーは Alphabet、Amazon、Apple、Booking、ByteDance、Meta、Microsoft であり、それぞれ特定の中核的プラットフォームサービスを範囲として指定されています (例:Amazon Marketplace、Apple App Store、Google Search)。この2つの規則は共に、オンラインサービスに対するEUの「デジタル憲法」を形成します。
マーケットプレイスが相互参照すべき隣接規制
- GDPR — 規則 (EU) 2016/679 — 各国データ保護機関が監督しEDPBが調整、プロファイリングと同意についてDSA第26-28条と重複
- eプライバシー指令 2002/58/EC — クッキーと電子通信、eプライバシー規則の成立まで引き続き適用
- UCPD — 指令 2005/29/EC — 不公正取引方法、誤解を招く商業的コミュニケーションの主要ツール、第25条のダークパターンと重複
- 消費者権利指令 2011/83/EU — 14日間の撤回権、契約前情報、撤回フォームテンプレート
- オムニバス指令 2019/2161 — 現代化された消費者保護、マーケットプレイスの透明性、有料ランキングの開示 (DSA第27条のレコメンダー透明性に関連)
- 製品安全規則 2023/988 — 2024年12月13日から適用、オンラインマーケットプレイスは特定のトレーサビリティおよび通知義務を負う
- TCO規則 2021/784 — オンラインのテロコンテンツ、当局命令から1時間以内の削除
- eIDAS規則 910/2014 (2024/1183により改正) — 電子的身元確認、DSA第30条の身分証明書参照の出典
加盟国の当局
各加盟国はデジタルサービスコーディネーターを指定しています。2026年にオンラインマーケットプレイスが遭遇する例には次があります:
| 国 | DSC当局 | 2026年の執行対象範囲 |
|---|---|---|
| ドイツ | 連邦ネットワーク庁 (BNetzA) | KYBC、eコマースマーケットプレイス |
| フランス | ARCOM | 通知と対応、未成年者保護 |
| イタリア | AGCOM | 理由の説明、広告透明性 |
| スペイン | CNMC | マーケットプレイスKYBC、レコメンダー透明性 |
| アイルランド | Coimisiún na Meán | VLOP隣接の調整 (多数の米国提供者) |
| オランダ | ACM | 国境を越えるマーケットプレイス事案 |
| ポーランド | UKE (電子通信庁) | 各国DSC、Allegro隣接 |
2026年においてコンプライアンスは任意ではありません。委員会は準備的対話 (2023年) から正式手続 (2024年)、予備的認定 (2024-2025年)、そしていまや最初の制裁金 (2026年) へと移行しました。ZunaproはDSAコンプライアンスパック — KYBCエンジン、第16条の通知処理、第17条の理由説明テンプレート、透明性データベースエクスポーター — をマーケットプレイス統合とともにバンドルしています。DSAコンプライアンスバンドルを見る →
DSAに準拠する方法 — 2026年ステップバイステップ
1. サービスを分類する
- 仲介 / ホスティング / オンラインプラットフォーム / VLOP — 第3条の定義を順に確認
- 第19条 中小企業免除 — 従業員50人未満かつ売上高1,000万ユーロ未満、VLOP未指定
- EU月間アクティブ利用者4,500万人に近い? — VLOP前の準備が急務に
2. 必須の連絡先を任命する
- 第11条 当局連絡窓口 + 第12条 受信者連絡窓口 — 別々に公開されたチャネル
- 第13条 EU法定代理人 — 非EU提供者のみ、拘束力のある契約、ウェブサイトに記載
3. 透明性層を公開する
- 第14条 利用規約の開示 (モデレーションルール、救済、アルゴリズムによる判断の使用)
- 第15条 年次透明性レポート、第24条(2) アクティブ受信者数を6か月ごとに更新
4. 通知と対応、理由の説明を接続する
- 4フィールドのスキーマを備えた 第16条 のウェブフォームを展開、トリアージ (明白に違法 vs 複雑、信頼された通報者を優先)
- すべての制限的決定について 第17条 の説明を生成、公開APIを通じて委員会透明性データベースに提出
5. KYBCワークフローを構築する (マーケットプレイス)
- 取引者のオンボーディング時に限定的な 第30条(1) データセットを収集、VIES でVATを、BRIS で登記を検証
- 30日ごとの再検証サイクル、すべての出品から取引者プロフィールページを公開、第31条のSafety Gate + 知的財産権サンプリングを有効化
6. Zunapro経由で接続する (10分の統合)
- Zunaproにサインインし、「ヨーロッパ / DSA」モジュールを開く
- 役割プロフィールを選択 — 中小企業、オンラインプラットフォーム、マーケットプレイス、VLOP前
- 身元情報源を接続 — VIES、BRIS、eIDAS、Safety Gate
- 通知の取り込みと広告メタデータを有効化 — チャネルごとの単一トグル
- 公開 — 最初の透明性レポート実行は1サイクル以内に表示されます
DSAコンプライアンスを1つのEUパネルに集約
第11-43条をすぐに展開できるモジュールにマッピング — KYBC、通知の取り込み、理由説明テンプレート、透明性データベース提出、広告リポジトリ (VLOP)、研究者API (VLOP)。1つのパネル、1つの監査証跡、すべての加盟国。
DSAコンプライアンスを有効化 →2026年 デジタルサービス法 FAQ
デジタルサービス法はいつからオンライン販売者に適用されますか?
規則 (EU) 2022/2065 — すなわちデジタルサービス法 — は 2022年11月16日に発効し、2024年2月17日にEU域内のすべての仲介サービスに全面適用されました。指定された超大規模オンラインプラットフォーム (VLOP) および超大規模オンライン検索エンジン (VLOSE) は、2023年8月25日から強化された義務の対象となっています。
EUのユーザーを対象とするあらゆるオンラインマーケットプレイス、ホスティングサービス、仲介事業者は — 提供者がどこに設立されているかを問わず — 2024年2月17日から適用範囲に入ります。非EU提供者はいずれかの加盟国で第13条の法定代理人を任命しなければなりません。
DSAにおける超大規模オンラインプラットフォーム (VLOP) とは何ですか?
超大規模オンラインプラットフォーム (VLOP) とは、EUで月間平均アクティブ受信者が4,500万人を超えるオンラインプラットフォームであり、DSA第33条に基づき欧州委員会が正式に指定したものです。最初の波 (2023年4月) では、Amazon Store、AliExpress、Booking.com、Zalando、Google Shopping、Apple App Store、Google Playを含む17のVLOPと2のVLOSEが指定されました。
VLOPはより厳しい義務に直面します:年次システミックリスク評価 (第34条)、独立監査 (第37条)、危機対応 (第36条)、研究者向けデータアクセス (第40条)、公開広告リポジトリ (第39条)、そして欧州委員会に支払う 0.05%の監督手数料です。
取引者透明性 (KYC) はオンラインマーケットプレイスにとって何を意味しますか?
DSA第30条 — 「ビジネス顧客を知る (KYBC)」義務として知られる — は、消費者が取引者と遠隔契約を締結できるすべてのオンラインマーケットプレイスに対し、取引者にプラットフォームの利用を許可する前に、取引者の中核情報を検証・公開することを求めます。
必要なデータには、法人名、商業登記番号、VAT識別番号、住所、電話番号、メールアドレス、決済口座情報、およびEU製品安全法の遵守に関する自己証明が含まれます。マーケットプレイスは信頼できる情報源 (VIES、BRIS経由の各国商業登記) を通じてこのデータを検証するよう「最善の努力」を尽くし、遵守しない取引者を停止しなければなりません。
DSAのもとで違法コンテンツはどれくらい迅速に削除しなければなりませんか?
DSAは単一の法定削除期限を課していませんが、第16条はホスティング提供者に対し、十分に裏付けられた通知を受領した際に「迅速、誠実、非恣意的かつ客観的な方法で」対応することを求めています。TCO規則 2021/784 は別途、当局命令があった場合にテロコンテンツについて1時間以内の対応を求めます。
実務上、明白に違法なコンテンツ (児童性的虐待資料、テロコンテンツ、明らかな模倣品) は数時間以内の削除が期待され、複雑な事案 (著作権侵害の疑い、名誉毀損) は数日以内の人的レビューを要します。信頼された通報者 (第22条) は優先権を有し、その通知は不当な遅延なく通常の通知に先立って処理されなければなりません。
通知と対応の仕組みとは何ですか?
DSA第16条は、すべてのホスティング提供者 — オンラインマーケットプレイスを含む — に対し、あらゆる個人または団体が違法の疑いのある特定のコンテンツを報告できるアクセスしやすく使いやすい電子的な通知と対応の仕組みを運用することを求めます。通知には、なぜそのコンテンツが違法なのかの説明、正確なURL/場所、通報者の連絡先、および誠実な正確性の宣言が含まれていなければなりません。
提供者は不当な遅延なく受領を確認し、適時に決定を下し、第17条 (理由の説明) のもとで理由とともに決定を伝達し、内部苦情処理 (第20条) や裁判外紛争解決 (第21条) を含む救済の選択肢についてユーザーに通知しなければなりません。
DSAはどのようなダークパターンを禁止していますか?
DSA第25条は、オンラインプラットフォームが、受信者を欺いたり操作したりする方法で、あるいはその他自由で十分な情報に基づく判断を行う能力を実質的に歪めたり損なったりする方法で、そのインターフェースを設計・構成・運用することを禁止します。
委員会および EDPBガイドライン 03/2022 が挙げる例には、一方の選択肢には視覚的に目立つボタンを反対の選択肢には極小のリンクを用いること、退会をやめさせるための繰り返しの催促、データ共有へのデフォルトオプトイン、偽のカウントダウンタイマー、紛らわしい解約フローがあります。DSAは既存の不公正取引方法指令 (UCPD) の規則を補完し、ダークパターンがGDPRに違反しない場合でも適用されます。
DSAはどのような広告の透明性を求めていますか?
DSA第26条は、すべてのオンラインプラットフォームに対し、各広告を明確に表示し、その広告が誰の代理で表示されているかの自然人または法人を特定し、広告費を支払った自然人または法人 (異なる場合) を特定し、特定の受信者をターゲティングするために用いた主要なパラメータ — GDPR第4条(4) に基づくプロファイリングが用いられたかどうかを含む — を開示することを求めます。
第28条はプロファイリングを用いた未成年者へのターゲティング広告を禁止します。第39条はVLOPに追加の義務を課します:広告が最後に表示されてから少なくとも1年間保持され、研究者にAPIアクセスを提供する、公開された機械可読の広告リポジトリです。
DSAにおけるシステミックリスク評価とは何ですか?
DSA第34条は、すべてのVLOPおよびVLOSEに対し、少なくとも年1回、また重要な新機能を導入する前に、そのサービスの設計・運用・利用に起因するシステミックリスクを評価することを義務付けます。
4つのリスクカテゴリーが必須です:(1) 違法コンテンツの拡散、(2) 基本的権利への影響 (プライバシー、表現の自由、非差別、子どもの権利)、(3) 市民的言論、選挙プロセス、公共の安全への影響、(4) ジェンダーに基づく暴力、公衆衛生、未成年者、身体的・精神的健康への影響。第35条は合理的で比例的かつ効果的な緩和措置を求めます。第37条に基づく独立監査人が評価と緩和措置の双方を検証します。
DSAの制裁金はどれくらいですか?
DSA第74条は、デジタルサービスコーディネーター (VLOPについては欧州委員会) に対し、実体的義務の違反について提供者の年間全世界売上高の最大6%までの制裁金を科す権限を与えます。継続的な違反に対しては、平均日次全世界売上高の最大5%までの定期制裁金を科すことができます。正確な情報の不提供は全世界売上高の最大1%までの制裁金を招きます。
欧州委員会はすでに X、TikTok、Meta、AliExpress、Temu、Shein を含む複数のVLOPに対し正式な手続を開始しており、Xは 2024年7月にブルーチェックマークの欺瞞、広告リポジトリの不備、研究者データアクセスの妨害について予備的認定を受けました。
DSAは小規模マーケットプレイスやマイクロ企業に適用されますか?
はい — DSAはEUでサービスを提供するすべての仲介事業者に適用されますが、義務は規模に応じて調整されます。第19条は、零細・小規模企業 (従業員50人未満かつ売上高1,000万ユーロ未満) を、内部苦情処理 (第20条)、裁判外紛争解決 (第21条)、信頼された通報者 (第22条)、濫用対策 (第23条)、および第30条の取引者トレーサビリティ層といった最も負担の大きい「オンラインプラットフォーム」義務から免除します。
基本的義務 — 連絡窓口 (第11-12条)、非EU提供者の法定代理人 (第13条)、利用規約の透明性 (第14条)、通知と対応 (第16条)、理由の説明 (第17条) — は引き続き全員に適用されます。
DSAはデジタル市場法 (DMA) とどのように関係しますか?
デジタルサービス法 (規則 2022/2065) とデジタル市場法 (規則 2022/1925) は、相互補完的な規制パッケージを構成します。DSAは市場支配力の有無にかかわらず、すべての仲介事業者がコンテンツ、透明性、ユーザーの権利をどのように扱うかを規律します。DMAはより狭い一群の「ゲートキーパー」 — 現在はAlphabet、Amazon、Apple、Booking、ByteDance、Meta、Microsoft — に対し、マーケットプレイス、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン、広告サービスなどの「中核的プラットフォームサービス」に関する事前的な競争ルールを課します。
eコマースのマーケットプレイスはDSAのVLOPかつDMAのゲートキーパーの双方になり得ます (Amazon Marketplaceは両方です)。コンプライアンスチームは通常、両規則およびそれらとGDPRとの重複をカバーする統合された単一のプログラムを運用します。
各加盟国では誰がDSAを執行しますか?
各EU加盟国は、自国領域内でのDSA監督を担う独立した規制機関である1名以上のデジタルサービスコーディネーター (DSC) を指定しなければなりません。例として、ARCOM (フランス)、連邦ネットワーク庁 (ドイツ)、AGCOM (イタリア)、CNMC (スペイン)、Coimisiún na Meán (アイルランド)、UKE (ポーランド) があります。
欧州委員会はVLOPおよびVLOSEを直接監督します。すべてのDSCで構成され委員会が議長を務める欧州デジタルサービス会議が、国境を越えた執行を調整し管轄権の紛争を解決します。データ保護の重複領域については、欧州データ保護会議 (EDPB) と各国のデータ保護機関がGDPR第60条の手続を通じて協力します。
EUに法定代理人を置く必要はありますか?
あなたのサービスがEU域外に設立されているがEUの受信者に提供されている場合、はい — DSA第13条は、サービスを提供している加盟国の1つに設立された法定代理人を指定することを求めます。代理人は提供者に代わってDSAの決定、制裁金、情報請求を受け取り、非遵守について連帯して責任を負います。
DSA代理人は概念的にはGDPR第27条の代理人に類似していますが、この2つの役割は互換ではありません。ほとんどの非EU販売者は2名の別々の代理人を任命するか、1つの契約で両サービスを提供する単一の専門プロバイダーを選びます。
ZunaproでのDSA統合にはどれくらい時間がかかりますか?
ベースラインの中小企業 / オンラインプラットフォームのセットアップはおよそ10分 — 第11/12条の連絡ページ、第14条の利用規約監査、第16条の通知フォーム、第17条の理由説明テンプレートを含みます。第30条のKYBC、VIES + BRIS検証および第31条のSafety Gateサンプリングを備えた完全なマーケットプレイススタックは、通常1営業日以内に完了します。
EU月間アクティブ利用者4,500万人の閾値に近づくプラットフォームについては、ZunaproがVLOPモジュール — 広告リポジトリ、レコメンダーのオプトアウト、研究者API、監査対応可能なリスク評価テンプレート — を事前準備するため、委員会の指定を緊急のエンジニアリングなしに法定の4か月の期間内でオンボーディングできます。
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